
ローカル・ルール
2014年8月9日(土)
- テーマ:
- 登記実務
司法書士の登記実務は、行政書士の許認可実務や弁護士の裁判実務と
比較して、ローカル・ルールが少ない印象を受けます。
たとえば「大阪のやり方」のまま他府県で手続きをして「困った」という経験
はそれほど多くありません。
しかしながら、先日、結構初歩的な手続きで面白い経験をしました。
以前、「住所変更登記と上申書」というテーマで記事を書きました。
(前回の記事)
「大阪のやり方」では、住所変更登記の際に、公的証明書上住所の変遷
を網羅できない場合、「上申書」という代替書類を作成し、法務局に提出
するのが一般的なのですが、この「やり方」はローカル・ルールなのだと
知りました。
最近、関東の法務局(東京・神奈川・埼玉など)に住所変更登記を申請
するに際し、念のため法務局に事前照会したところ、「上申書は不要」と
の回答をもらい、何となく違和感を持ちながら手続きしたのですが、当然
無事に審査が終了しました。
業務歴8年で、こんな初体験をするとは・・
仕事と言うのは、こういう奥の深さを感じるのも面白いですね。
比較して、ローカル・ルールが少ない印象を受けます。
たとえば「大阪のやり方」のまま他府県で手続きをして「困った」という経験
はそれほど多くありません。
しかしながら、先日、結構初歩的な手続きで面白い経験をしました。
以前、「住所変更登記と上申書」というテーマで記事を書きました。
(前回の記事)
住所変更登記と上申書と登記済証
「大阪のやり方」では、住所変更登記の際に、公的証明書上住所の変遷
を網羅できない場合、「上申書」という代替書類を作成し、法務局に提出
するのが一般的なのですが、この「やり方」はローカル・ルールなのだと
知りました。
最近、関東の法務局(東京・神奈川・埼玉など)に住所変更登記を申請
するに際し、念のため法務局に事前照会したところ、「上申書は不要」と
の回答をもらい、何となく違和感を持ちながら手続きしたのですが、当然
無事に審査が終了しました。
業務歴8年で、こんな初体験をするとは・・
仕事と言うのは、こういう奥の深さを感じるのも面白いですね。
役員変更登記はお済みですか?
法務省から「休眠会社・休眠一般法人の整理事業の実施について」という
お触れが出ており、司法書士業界では少し話題になっています。
平成18年に会社法(いわゆる新会社法)が施行されて、株式会社の役員任
期が最長10年まで伸長できるようになりました。
ちなみに、新会社法以前は、取締役2年・監査役4年でしたね。
当初から、役員変更コストを削減できるメリットと、「10年は長すぎるのでは
ないか」「忘れてしまうのではないか」というデメリットが指摘されていたこと
を記憶しています。
そして・・
上記お触れによれば、法務局では、平成26年度に「12年以上」(役員変更等)
登記を行っていない株式会社を「休眠会社」として「整理(=みなし解散」す
る方針とのことです。
何年かに一回の「大掃除の年」なのですね。
言い方を変えると、株式会社の役員任期管理が不徹底で、「役員変更忘れ」
の状態の会社は、整理事業の対象になり得ます。
「みなし解散」されても復活の余地はありますが、注意するに越したことはあり
ません。
役員変更登記はお済みですか?
今一度、御社(あるいは関与先)の会社登記簿をご確認ください。
お触れが出ており、司法書士業界では少し話題になっています。
平成18年に会社法(いわゆる新会社法)が施行されて、株式会社の役員任
期が最長10年まで伸長できるようになりました。
ちなみに、新会社法以前は、取締役2年・監査役4年でしたね。
当初から、役員変更コストを削減できるメリットと、「10年は長すぎるのでは
ないか」「忘れてしまうのではないか」というデメリットが指摘されていたこと
を記憶しています。
そして・・
上記お触れによれば、法務局では、平成26年度に「12年以上」(役員変更等)
登記を行っていない株式会社を「休眠会社」として「整理(=みなし解散」す
る方針とのことです。
何年かに一回の「大掃除の年」なのですね。
言い方を変えると、株式会社の役員任期管理が不徹底で、「役員変更忘れ」
の状態の会社は、整理事業の対象になり得ます。
「みなし解散」されても復活の余地はありますが、注意するに越したことはあり
ません。
役員変更登記はお済みですか?
今一度、御社(あるいは関与先)の会社登記簿をご確認ください。
新登記減税~リフォームされた中古住宅の取得~
2014年4月29日(火)
- テーマ:
- 登記実務
平成26年4月1日からスタートした不動産登記の新減税の要件で
す。
特定のリフォーム等がされた中古住宅の取得に関するものです。
前回、記事でご紹介した際には、まだ大枠しか決まっていなかった
ようですが、実務運用レベルの情報が入りました。
(ご参考・前回記事)
https://sugahara-legal.com/blog/legal_reform/163/
詳細は、税務署のHPで分かりやすく説明されています。
https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/sonota/toroku-menkyo.pdf
要件は、結構細かいので、本記事で全てご紹介しませんが、
・床面積50㎡以上の中古住宅
・築年数10年以上
・一定金額以上の大規模なリフォームがなされている
・個人が居住用に取得(所有権移転または保存)
などが、実務上、主要なチェックポイントになると考えます。
特に、「一定金額以上の・・」という要件は、登記簿等から客観的に判断
できるものではないので、「これはもしかしたら?」という案件を受託した
際には、関係者に積極的に聞き込みを入れることが必要になるでしょう。
以上、主に自分の頭の中を整理する目的で記事にしました。
す。
特定のリフォーム等がされた中古住宅の取得に関するものです。
前回、記事でご紹介した際には、まだ大枠しか決まっていなかった
ようですが、実務運用レベルの情報が入りました。
(ご参考・前回記事)
https://sugahara-legal.com/blog/legal_reform/163/
詳細は、税務署のHPで分かりやすく説明されています。
https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/sonota/toroku-menkyo.pdf
要件は、結構細かいので、本記事で全てご紹介しませんが、
・床面積50㎡以上の中古住宅
・築年数10年以上
・一定金額以上の大規模なリフォームがなされている
・個人が居住用に取得(所有権移転または保存)
などが、実務上、主要なチェックポイントになると考えます。
特に、「一定金額以上の・・」という要件は、登記簿等から客観的に判断
できるものではないので、「これはもしかしたら?」という案件を受託した
際には、関係者に積極的に聞き込みを入れることが必要になるでしょう。
以上、主に自分の頭の中を整理する目的で記事にしました。
登録免許税法第17条第4項
2014年3月1日(土)
- テーマ:
- 登記実務
マンションの登記について。
一般的な分譲マンションは、法律用語で「敷地権付区分建物」といいます。
意味合いとしまして、マンションの一部屋の所有権には、その部屋(区分建物)
の所有権に加え、敷地(土地)の共有持分の利用権が含まれるというニュアンス
です。
敷地利用権は所有権であることが多いのですが、地上権や賃借権の場合もあり
ます。
後者の方が、法的に権利が「弱い」ので、物件価格は安いと思われます。
これら敷地権の「種類」は、物件の登記簿謄本に明記されています。
さて、ここからが本題で、専門的な話です。
今回、敷地権が賃借権であるマンション一部屋の所有者が、敷地の所有権(共
有持分)を買い取ったというケースでした。
この登記申請の際に適用されるのが、表題の「登録免許税法第17条第4項」です。
すなわち、「すでに登記された賃借権者が、同物件の所有権を取得する」ケース
では、本則の税率の100分の50(半分)でOKということです。
さらに、土地の所有権移転登記の場合、1,000分の20の半分=「1,000分の10」の
税率になるというのもポイントです。
租税特別措置法適用税率1,000分の15の半分=「1000分の7.5」では無い!という
ことですね。
※ 訂正記事あり・・平成26年8月31日・・1000分の7.5が正解です。
じつは私はこれを見落としており、登記官の方にご指摘いただいたので、自分自身
への戒めと忘備録も兼ねて記事にしました。
受験生の頃、ある講師の先生が「司法書士を10年やってようやく一人前」と仰った
言葉をふと思い出しました。
あっという間に業務歴8年・・
しかし、まだまだ成長しなければならないぞと自分に言い聞かせています。
すがはら法務事務所は進化を続けます。
一般的な分譲マンションは、法律用語で「敷地権付区分建物」といいます。
意味合いとしまして、マンションの一部屋の所有権には、その部屋(区分建物)
の所有権に加え、敷地(土地)の共有持分の利用権が含まれるというニュアンス
です。
敷地利用権は所有権であることが多いのですが、地上権や賃借権の場合もあり
ます。
後者の方が、法的に権利が「弱い」ので、物件価格は安いと思われます。
これら敷地権の「種類」は、物件の登記簿謄本に明記されています。
さて、ここからが本題で、専門的な話です。
今回、敷地権が賃借権であるマンション一部屋の所有者が、敷地の所有権(共
有持分)を買い取ったというケースでした。
この登記申請の際に適用されるのが、表題の「登録免許税法第17条第4項」です。
すなわち、「すでに登記された賃借権者が、同物件の所有権を取得する」ケース
では、本則の税率の100分の50(半分)でOKということです。
さらに、土地の所有権移転登記の場合、1,000分の20の半分=「1,000分の10」の
税率になるというのもポイントです。
租税特別措置法適用税率1,000分の15の半分=「1000分の7.5」では無い!という
ことですね。
※ 訂正記事あり・・平成26年8月31日・・1000分の7.5が正解です。
じつは私はこれを見落としており、登記官の方にご指摘いただいたので、自分自身
への戒めと忘備録も兼ねて記事にしました。
受験生の頃、ある講師の先生が「司法書士を10年やってようやく一人前」と仰った
言葉をふと思い出しました。
あっという間に業務歴8年・・
しかし、まだまだ成長しなければならないぞと自分に言い聞かせています。
すがはら法務事務所は進化を続けます。
医療法人の解散事由の登記
医療法人の設立認可を受けて、設立登記を法務局に申請する
際、当該登記についての準拠法は「組合等登記令」になります。
組合等登記令第2条を参照すると、設立登記として「解散の事
由を定めたときはその事由」を登記しなければならないとされ
ています。
ここで、解散事由を「定めた」ときは・・という文言の文理解釈が
ポイントです。
医療法第55条には、医療法人の解散事由が列挙されていて、
そのうち一つに、「定款をもって定めた解散事由の発生」という
条項があります。
すなわち、医療法第55条が「メニュー化」している解散事由以外
に、あえて定款で別途特別な解散事由を「定めた」場合のみ、こ
れを登記しなければならないという考え方になります。
際、当該登記についての準拠法は「組合等登記令」になります。
組合等登記令第2条を参照すると、設立登記として「解散の事
由を定めたときはその事由」を登記しなければならないとされ
ています。
ここで、解散事由を「定めた」ときは・・という文言の文理解釈が
ポイントです。
医療法第55条には、医療法人の解散事由が列挙されていて、
そのうち一つに、「定款をもって定めた解散事由の発生」という
条項があります。
すなわち、医療法第55条が「メニュー化」している解散事由以外
に、あえて定款で別途特別な解散事由を「定めた」場合のみ、こ
れを登記しなければならないという考え方になります。
すがはら法務事務所からの
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- 2025.1.6
今年もよろしくお願いします - 2024.1.5
謹賀新年 - 2023.12.28
今年もありがとうございました - 2023.8.1
お盆期間の営業予定 - 2023.4.3
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