共有根抵当権の持分移転登記の登録免許税

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共有根抵当権の持分移転登記の登録免許税

(事案の概要)

元本確定した根抵当権
極度額 8,000万円
根抵当権者 A銀行

一部代位弁済により根抵当権一部移転
弁済額 1億円(極度額を上回っている)
根抵当権者 B信用保証協会


以上を前提に、今般、A銀行の残債務全部(3,000万円)
をC株式会社に債権譲渡する。

登記の目的 根抵当権A銀行持分移転

なお、全部移転であっても登記の目的は上記となる。
譲渡債権額は登記事項では無い。

(論点)
ここで、根抵当権A銀行持分移転の登録免許税はどの
ように算出すべきか?

(法務局との協議の結果)
譲渡債権額(A銀行の残債務)を課税標準とする。
なお、上記のとおり譲渡債権額は登記事項では無いの
で、別途、譲渡債権額が「いくら」か、を疎明する資
料を根拠として示す必要がある。
当事務所では、登記原因証明情報に譲渡債権額を明記
することにより対応した。


以上、忘備録として記事にしました。

結論だけを見れば「ああ、そうか」という程度に思われ
ますが、意外と参考文献が無く、判断に迷いました。

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