すがはら法務事務所ブログ

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映画「舟を編む」を観ました

先週末は久々に映画館に行き、「舟を編む」という映画を観ました。

辞書の編纂に関わる人たちを描いたヒューマンドラマです。
松田龍平さんの演技が好きなのと、新聞のコラムにもお薦めとして挙げら
れていて、以前から観てみたいと思っていました。

ゆったりとした展開で、地味な内容ではありますが、のんびりした春の休
日を楽しむのに丁度いい映画でした。

少し、仕事の話に飛びますが、司法書士・行政書士は、文字通り法律文
書を作る仕事です。
普段から、法律用語はもちろんですが、それ以前の事として、正確な日本
語を使用できているかどうか、それなりに気を遣っているつもりです。
したがって、辞書・辞典(六法含む)のハードユーザーを自負しています。

映画の場面の中で、なぜか印象的に憶えているのは、辞書の紙面の「ぬ
めり具合(手触り)」へのこだわりです。

ぬめり具合・・、ちょっと分かる気がしませんか?

ふだん何気なく使用している「モノ」ですが、制作過程の苦労話・裏話に
触れるとあらためて愛着や有難味を感じます。

そういう意味でもいい映画でした。

最近、不動産登記の完了が遅い??

大阪府下の法務局はHP上で登記完了予定日をアップしています。
(法務局公式HPトップページ下部)
http://houmukyoku.moj.go.jp/osaka/frame.html
アベノミクスの影響(?)で不動産取引が増加しているのか、先月くらいから
不動産登記案件が結構バタバタしている印象があります。

そして、さらにその影響か、大阪府下の法務局の不動産登記完了が全体的に
やや遅れている印象があります。

大体お客さんには、「不動産取引の日から2週間程度で完了後の登記簿謄本
と権利証を納品します」と伝えています。
根拠としまして、私の経験上、法務局の審査に1週間程度、当事務所内での
事後処理に2~3日かかるため、郵送日数も含めて合計2週間という計算です。

ところが、現在、上記リンク先をご覧いただきましたらお分かりになるように、
たとえば、大阪法務局北出張所の不動産(権利)登記完了予定日(審査期間)は
申請後3週間程度になってしまっています。

ちょっと暇がかかりすぎかな・・という印象が否めないですね。
もちろん、法務局職員の方々がかなりハードワークされていることは重々承知
しておりますが。

大阪では、ここ数年でかなり思い切った法務局の統廃合が行われました。
私が業界に入った頃と比較しても、法務局の数は半数程度に減ったように記憶
しています。
その趣旨が合理化であるならば、ただ減らすだけではなく、負担が過重になっ
ている局の事務分散も検討してあげなければならないのではないかと思われる
今日この頃です。

酔っぱらい防止法違反で逮捕!?~六法のいろいろ~

私は、司法書士実務には東京法経学院の「詳細登記六法」を、行政書士実
務には三省堂の「模範小六法」をメインで使用しています。

iphoneアプリの「e六法」も意外と便利です。
六法を広げると本当に色々な法律が掲載されています。
司法書士試験の法律科目は11科目あり、それでも随分多いように思いまし
たが、実務で実際に触れなければならない法律の数はそれどころではあり
ません。
いざという時のために、普段から「網目」を張り巡らせるように努力していま
す。

「そんな法律あるの!?」という感じのマイナーな法律の一つとして、「酒に
酔って公衆に迷惑をかける行為の防止等に関する法律」通称「酔っぱらい防
止法」という法律があります。

第2条
すべて国民は、飲酒を強要する等の悪習を排除し、飲酒について節度を保つ
ように努めなければならない。

・・だそうです。

この法律の存在は知っていたのですが、実際の適用事例が今日のニュース
に出ていました。
(産経新聞記事)
http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/130402/crm13040200310000-n1.htm
酔っぱらい防止法違反で逮捕されることもあるのですね。
ついつい気持ちよく飲み過ぎてしまうお花見シーズンですので、気をつけま
しょう。自戒も込めて。

 

4月の土曜営業日

平成25年4月の土曜営業予定は以下のとおりです。

4月6日、4月27日 各土曜日

営業時間 午前10時から午後3時まで

上記日時以外もご対応いたしますので、お気軽にお問い合わせください。

医療法人の定款変更登記~行政庁の認可と効力発生日~

今回は法人登記実務の少し専門的な話題になります。

以下、事例に即して考えてみましょう。

医療法人が定款変更する際には、主務官庁(都道府県知事)の認可を受けることが
効力要件になります(医療法第50条)。

ここで、3月1日付で認可を受けて、当該認可書が3月10日に医療法人に到達した場合、
定款変更登記の申請書に記載すべき変更年月日(定款変更の効力発生日)は、3月1日
or3月10日のいずれが適切でしょうか?

答えは「認可書到達日」の3月10日になります。
この点について、登記実務上の根拠は、「昭和34年民事甲第2737号民事局長通達」
になるようです。

先日、上記登記手続きを受託した際、認可書に明記されている日付ではなく、当事者
からの「聴き取り」によってしか判断できない到達日を効力発生日として登記すること
に何となく私は違和感を感じたため(到達日をきちんと控えていない可能性もあるでし
ょう)、あらためて詳しく調べてみたわけです。

市販の実務書・登記マニュアル本などを参照しても、上記のような根拠にまで言及して
いるものはほとんど見当たりませんでした。

考え方として、「主務官庁の許可という行政行為は、その行為のみで効力を発生する
ものではなく、相手方がこれを了知し得べき状態、すなわち到達したときにその効力が
発生すると解すべき」ことになるそうです(登記研究152号)。

なお、実務対応としましては、当事者(法人)から到達日を聴き取り、司法書士への登
記委任状に「認可書到達の年月日 平成25年3月10日」の要領で記載するのが一般的
です。

以上、自分自身の忘備録という意味も込めて記事にしました。

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