すがはら法務事務所ブログ

すがはら法務ブログ

社会問題としての未登記家屋

建築された建物が「未登記」の状態になっていることは少なくありません。

未登記のまま放置される最大の理由は、日本法において、不動産の登記は
効力要件ではなく対抗要件に過ぎないということでしょうか。

すなわち、登記をしなければ、建物の所有権取得の効力が生じないというこ
とはありません。
対抗要件の「対抗」とは、所有権を対外的に主張できないということなので、
逆に言うと、対外的に主張しなければならない場面が無ければ、未登記でも
不都合を生じないことにもなります。

所有権を対外的に主張しなければならない場面の典型は、住宅ローンの設
定でしょう。
金融機関に対し、私はこの不動産の所有者ですよと主張するための手段が
登記ということですね。

ところで、毎日新聞(下記)に、「空き家問題」と絡めて、未登記家屋が社会問
題化しているというような記事が記載されていました。
http://mainichi.jp/select/news/20141013k0000e040151000c.html
空き家問題とは、簡単に説明すると、長年管理者がおらず放置されてお化け
屋敷のようになった家屋が増えてきているという社会問題です。

空き家問題の解決策の一つは、所有者を特定することと思われますが、未登
記だと手の付けようがなくて困るという趣旨でしょう。

登記専門家である司法書士として、未登記建物の所有者に対し、上記のように、
実情に応じて、「必ず登記しなければならないわけではない」という説明をして
しまう場合も少なくないと思われますが、今回の記事を見て、少し考えさせられ
ました。

予防司法という観点からは、遠い未来のトラブル回避も視野に入れるべきかも
しれません。

オーレ!香川真司!

サッカー日本代表の香川真司選手がイングランドのマンチェスター・Uから
古巣のドルトムント(ドイツ)に移籍(復帰)しました。

香川選手は、平成24年の6月に世界的なビッグクラブであるマン・Uに移籍
したのです。
ちょうど私がすがはら法務事務所を開業したのと同じような時期した。

規模も注目度も大きく違いますが、「挑戦」という意味では同じ・・
だから私は、香川選手を応援し、香川選手の活躍から勇気をもらいました。

頑張れ香川!こっちも頑張ってるからな!と。

香川選手がハットトリック(1試合で3得点すること)を達成した際には、興奮
のあまりブログ記事にしました。
香川真司選手ハットトリック達成!


しかしながら、香川選手の移籍2年目以降は、監督が次々と交代したり、チ
ームの状態も悪く、期待されたような活躍が出来ませんでした。

そういう中での移籍なので、「出戻り」というようなマイナスイメージも否めま
せんが、ドイツへの復帰は決して長い目で見てマイナスではないと考えます。
ブラジルW杯でドイツが優勝したことに象徴されるように、ドイツは今、サッカー
が最も熱い国と言っても過言ではありません。

オーレ!香川真司!

よく似合う黄色のユニフォームを着てピッチで躍動し、ペップ・グアルディオラ
率いるバイエルン・ミュンヘンをやっつけている姿が観たい!

すがはら法務事務所は(勝手に)香川選手を応援しています。

登録免許税法第17条第4項の記事訂正

以前、3月1日付の記事で紹介したタイトルの件で、訂正というか、
取扱いの変更がありましたので、再度記事を書きます。

(前回記事)
登録免許税法第17条第4項


登録免許税法第17条第4項とは?

たとえば、賃借権の登記をした土地の借地権者が、後日その土地
の所有権も買い取った場合、納付する登録免許税は、通常の所有
権登記の半額で良いですよという趣旨の特例です。

ところで、そもそも土地の売買による所有権移転登記は、現在、租
税特別措置法により、「1000分の20」から「1000分の15」に税率が
軽減されています。

そこで、上記登録免許税法第17条第4項による「半額」とは、
・1000分の10か?(軽減前の半額)
・1000分の7.5か?(軽減後の半額)

判断が難しいところで、法務局内部でも必ずしも見解が統一されてい
なかったようです。

まあ要するに、割り引きをさらに割り引いていいのかというような話
ですよね。

結論としては、「1000分の7.5」にすべきという見解が、法務局だより
か何かという職員向けの情報誌で、今年7月ごろ示されたそうです。

以上、前回の記事を若干訂正するとともに、忘備録として残します。

但し、同様の事例を次回取り扱う際には、念のため事前照会した方
が良いのかなと思ったりもしています。

ローカル・ルール

司法書士の登記実務は、行政書士の許認可実務や弁護士の裁判実務と
比較して、ローカル・ルールが少ない印象を受けます。

たとえば「大阪のやり方」のまま他府県で手続きをして「困った」という経験
はそれほど多くありません。

しかしながら、先日、結構初歩的な手続きで面白い経験をしました。

以前、「住所変更登記と上申書」というテーマで記事を書きました。

(前回の記事)

住所変更登記と上申書と登記済証


「大阪のやり方」では、住所変更登記の際に、公的証明書上住所の変遷
を網羅できない場合、「上申書」という代替書類を作成し、法務局に提出
するのが一般的なのですが、この「やり方」はローカル・ルールなのだと
知りました。

最近、関東の法務局(東京・神奈川・埼玉など)に住所変更登記を申請
するに際し、念のため法務局に事前照会したところ、「上申書は不要」と
の回答をもらい、何となく違和感を持ちながら手続きしたのですが、当然
無事に審査が終了しました。

業務歴8年で、こんな初体験をするとは・・
仕事と言うのは、こういう奥の深さを感じるのも面白いですね。

お盆期間のスケジュール

昨年同様、お盆期間(8月11日~8月15日の週)も
概ね通常どおり事務所を営業いたします。

すがはら法務事務所からの
お知らせ

取扱業務一覧

取扱業務の詳細を見る>>

相談内容を探す

相談内容を探すの詳細を見る>>

コラム

コラムをもっと見る>>

よくあるご質問

「すがはら法務事務所」のご案内

詳しいご案内は、こちら

「すがはら法務事務所」のご案内
[住所]

大阪府池田市菅原町2番1号→地図・アクセス

[電話番号]
072-741-1237

お気軽にご連絡ください。

メールでの問合せ・ご相談は、コチラ

[業務時間]

平日:9:00~18:00

土曜(隔週):10時~15時

上記以外(日曜・夜間も受付対応可)

[対応エリア]
京阪神全域、遠方出張も対応可
[取扱業務]

各種契約、相続遺言、会社法務、コンサルタント業務、役所・裁判所提出書類作成、司法書士・行政書士業務全般