すがはら法務事務所ブログ

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謹賀新年

明けましておめでとうございます。

今年の抱負は・・
変わり映えしないと言われるかもしれませんが「初心のとおり継続
すること」と定めました。

初心・・
地域に根差しつつ、最良・最新の法務サービスを提供すること。
それは言葉にすると当たり前のことですが、たとえば去年2017年は
あまりに忙しく、研修など自己研鑽に費やす時間がやや足りていなか
ったように感じています。

司法書士実務はもちろん、市民の生活に直結する法律「民法」のうち、
債権法分野の改正は2020年4月1日に施行されることとなりました。
相続法分野の改正も議論が進んでいます。
また、成年後見制度利用促進法にもとづく多方面にわたる重要な動き
も見受けられます。
その他にも細かい法令改正や事務取扱いの変更等が沢山予定されていて、
法律実務家は、なかなか激動の中にいると言えそうです。

ここで、変革は新しい「時代」の幕開けと言うこともできます。
そういえば年号も変わりますね。
しっかり自己研鑽し、頭も心も充実させて、新しい「時代」をリード
するような法律実務家でありたいと思っています。

そのような気持ちで事務所を開業しましたし、また2018年、営業開始
しました。

今年もどうぞよろしくお願いいたします。

歳末に寄せて

2017年、想定していた以上に忙しい一年でした。

事業者として、忙しいのはありがたいことですが、忙しく
過ごす中で、課題が課題のまま残ってしまったような反省
点もいくつかあります。

もっと効率的に、あるいは仕事の仕方を変えることで、より
良くできるかもしれません。
世の中には、こんな自分より更に忙しい人も大勢いるはずな
ので。

では、しっかりリフレッシュして新年を迎えたいと思います。

2017年の事務所営業は本日12月29日午前で終了します。
2018年は1月4日から通常営業します。

今年も沢山の方にお世話になりました。
この場であらためて御礼を申し上げます。

良いお年をお迎えください。

8月の営業予定

暑中お見舞い申し上げます。

当事務所は、原則として法務局の開庁日に合わせて営業して
おりますので、お盆期間を含む8月も暦どおりに通常営業す
る予定です。

よろしくお願いいたします。

Take it easy.

2017年、始まったかと思うと、もうGWも終わり、上半期の終盤
に差し掛かっています。

日々・時間の経過がとても速く感じるのは、やはり歳を取ってき
た証拠でしょうか、いや、毎日が充実しているからだと解釈して
おきましょう。

下半期は、私の公務における役職も変動します。
(公務=プライベートでも事務所の本来業務でも無い社会活動)
その中には、中々の責任を伴い、あるいは時間・労力を要すると
予測されるものが複数含まれており、まだ始まってもいないのに、
軽いプレッシャーのようなものを感じます。

ここで心は・・タイトルの “Take it easy.”
肩の力を抜いて。
なに、大したことないさ。
これまでも誰かがやってきた事だから、自分も出来る。
忙しく感じるけれど、世の中に自分以上に忙しい人は沢山いる。

“Take it easy.”
既に決まった事だから、良い方に考えよう。
同じ作業をやるならば、しかめっ面でやるよりも、笑顔でやる方
が良いに決まってる。

“さあ、どんとこい!”

宣誓します。
下半期も引き続きよろしくお願いいたします!

共有根抵当権の持分移転登記の登録免許税

(事案の概要)

元本確定した根抵当権
極度額 8,000万円
根抵当権者 A銀行

一部代位弁済により根抵当権一部移転
弁済額 1億円(極度額を上回っている)
根抵当権者 B信用保証協会


以上を前提に、今般、A銀行の残債務全部(3,000万円)
をC株式会社に債権譲渡する。

登記の目的 根抵当権A銀行持分移転

なお、全部移転であっても登記の目的は上記となる。
譲渡債権額は登記事項では無い。

(論点)
ここで、根抵当権A銀行持分移転の登録免許税はどの
ように算出すべきか?

(法務局との協議の結果)
譲渡債権額(A銀行の残債務)を課税標準とする。
なお、上記のとおり譲渡債権額は登記事項では無いの
で、別途、譲渡債権額が「いくら」か、を疎明する資
料を根拠として示す必要がある。
当事務所では、登記原因証明情報に譲渡債権額を明記
することにより対応した。


以上、忘備録として記事にしました。

結論だけを見れば「ああ、そうか」という程度に思われ
ますが、意外と参考文献が無く、判断に迷いました。

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