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会社・法人の印鑑カードについて

会社・法人(会社等といいます)の銀行取引や不動産取引の際に、当該会社等
の印鑑証明書が必要になる場合があります。

会社等の印鑑証明書は、全国(管轄地以外でもOK)の法務局(登記所)で取得
できます。
社員の方や知り合いや専門家に代理取得してもらうことも可能です。
但し、取得の際に「会社等印鑑カード」と「代表者の生年月日」が必要となります。

会社等印鑑カードは、当該会社等の「管轄地」の法務局で発行してもらいます。

ここで、管轄地とは「最寄り」ではなく、あくまでも「商業法人登記管轄区域」を指
しますのでご注意ください。
つまり、大阪府下であれば「本局・北大阪・堺」のいずれか、兵庫県下や京都府
下であれば「本局のみ」が商業法人登記管轄局ですね。

印鑑カード交付請求書に必要事項を記入して、登録済の会社等実印を押印して、
管轄地の法務局に発行依頼します。
15分くらい待っていれば、その場で即日発行してもらえます。

遠方の場合、印鑑カード交付請求は郵送でも可能です。
その際には「返信用封筒」の同封を忘れないようご注意ください。
なお、印鑑カードの発行自体に手数料は不要です。

(印鑑カード交付請求書フォーム;法務省公式)
http://www.moj.go.jp/content/000011595.pdf
会社等設立の際はもちろんですが、会社等が他の法務局管轄地域に本店移転
した際(大阪市から神戸市に本店移転など)にも印鑑カードの再発行が必要で
す。

私は、印鑑カードは「代表者ごと」「管轄ごと」と覚えることにしています。

なお「代表者ごと」すなわち代表者変更の際には、印鑑カードの「引き継ぎ」が可
能です。
代表者が2名いる場合、それぞれ別々の会社等実印を登録して、別々に印鑑カ
ードを発行してもらうことも可能です。

次に「管轄ごと」すなわち管轄外本店移転の際に「引き継ぎ」は出来ません。
もっとも、法務局の統廃合に伴い、役所都合で管轄が転属した際には、何らの
手続きをすること無く、従前の印鑑カードをそのまま使用し続けることができ
ます。

堺の法務局が移転します

大阪法務局堺支局は6月10日から新庁舎に移転するそうです。
移転と言っても隣に移動するようなものですが。

(法務局公式HP)
http://houmukyoku.moj.go.jp/osaka/frame.html
昔、裁判所の敷地だった場所ですね。
南海高野線堺東駅には少し近くなります。

以下、雑談です。

大阪府下で、会社法人登記の提出先は、現在、本局・堺支局・
北大阪支局の3庁のみになっています。
これは、「商業法人登記事務の集中化」という施策の結果です。

混同されやすいのですが、上記はあくまでも設立や変更といった
登記申請書類「提出先」の管轄の話であって、謄本や印鑑証明と
いった「証明書の取寄せ」は全国各地の最寄りの出張所等でも可
能です。

たとえば、大阪法務局池田出張所で、北海道や沖縄の会社の謄
本や印鑑証明書を取得することは可能です。
(印鑑証明書は、印鑑カードが手元にあることが条件です)

その一方で、大阪府池田市の会社の設立や、池田市の会社の役
員変更をする際の登記申請書類提出先は、池田出張所ではなく
北大阪支局(茨木市)になります。

司法書士業務の柱は登記と裁判ですが、上記の法務局の管轄と、
裁判所の管轄が微妙に違うので、意外と重要な注意点になります。

個人的に、何となく一番違和感があるのは、岸和田市を管轄する
裁判所(簡裁・地裁・家裁)は岸和田なのですが、岸和田市を管轄
する法務局は堺支局になる、という違いです。

まあ、雑談ですね・・

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