
売買登記等の登録免許税、軽減措置の延長
租税特別措置法による登録免許税の軽減措置は、適用期限がい
ずれも「3月31日まで」と定められているため、毎年この時期になる
と注意が必要になります。
依頼者様にお支払いいただく登記費用に直接関わりますので。
結論から言いますと、今年は多くの軽減措置が延長・維持される見込
みなので、平成25年4月1日以降、大きく登記費用が変わる心配はあり
ません。
但し、オンライン登記手続きを選択した際のいわゆるオンライン減税
(現行3,000円)は廃止されてしまうそうです。
法務省の公式なお知らせは以下をご確認ください。
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00146.html
ずれも「3月31日まで」と定められているため、毎年この時期になる
と注意が必要になります。
依頼者様にお支払いいただく登記費用に直接関わりますので。
結論から言いますと、今年は多くの軽減措置が延長・維持される見込
みなので、平成25年4月1日以降、大きく登記費用が変わる心配はあり
ません。
但し、オンライン登記手続きを選択した際のいわゆるオンライン減税
(現行3,000円)は廃止されてしまうそうです。
法務省の公式なお知らせは以下をご確認ください。
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00146.html
本日・・登記情報提供サービスのシステムダウン!?
本日(平成25年2月12日)朝から「登記情報提供サービス」を閲覧できない
状況が続いているようです。
同サービスのホーム画面でも「緊急情報」として正式に告知されています。
なお、このような状況となった原因は明記されていません。
私自身も急ぎではないものの登記簿の調査があり、事務所のPCで、現在
(昼過ぎ)でも未だ情報を閲覧できない状況が続いています。
これまでも、1年に1~2回このようなことがあったように記憶しています。
先日、登記情報提供サービスの良いニュースについて記事を掲載しましたが、
https://sugahara-legal.com/blog/touki_jitsumu/48/ 今日はあまり良くないニュースになってしまいました。
コンピュータ社会の宿命かもしれませんが、どのような状況でも言い訳が許され
ない専門職の立場としましては、こんな時どうしようかと考えさせられますね・・
状況が続いているようです。
同サービスのホーム画面でも「緊急情報」として正式に告知されています。
なお、このような状況となった原因は明記されていません。
私自身も急ぎではないものの登記簿の調査があり、事務所のPCで、現在
(昼過ぎ)でも未だ情報を閲覧できない状況が続いています。
これまでも、1年に1~2回このようなことがあったように記憶しています。
先日、登記情報提供サービスの良いニュースについて記事を掲載しましたが、
https://sugahara-legal.com/blog/touki_jitsumu/48/ 今日はあまり良くないニュースになってしまいました。
コンピュータ社会の宿命かもしれませんが、どのような状況でも言い訳が許され
ない専門職の立場としましては、こんな時どうしようかと考えさせられますね・・
登記情報提供サービス土曜日閲覧(試行的運用)開始
2013年2月1日(金)
- テーマ:
- 登記実務
先日、大阪法務局(本局)における登記簿謄本等交付時間の延長について
記事を書きました。
似たような話題で、「登記情報提供サービス」の土曜日閲覧が試行的運用と
して来月(平成25年3月)から開始されるそうです。
これは便利!!
ただし、「月1回の土曜日」に限定されますので、ご注意ください。
(月1回のスケジュールはこちらをご参照ください)
http://www1.touki.or.jp/saturday/schedule.html
登記情報提供サービスとは、事務所や自宅に居ながらにして、ボタン一つで、
法務局の登記簿と同一内容のデータを参照できるサービスです。
民亊法務協会という民間団体が提供しています。
法務局で交付してもらう登記簿謄本と違い「証明書」ではなく、データに過ぎない
ので、官公庁や金融機関等に提出する証明書を代用させることは原則として出来
ませんが、記載内容は登記簿と全く同じなので、毎日のように登記事務と向き合
う司法書士等の専門職にとっては、大変に重宝するサービスです。
利用時間が「午後9時まで」というのも夜型人間には嬉しいところですね。
利用者登録をすれば、専門職のみならず、不動産業者や一般市民の方でもサービ
ス利用することができます。
もちろん、有料ですが・・
(利用料金等はこちらをご参照ください)
http://www1.touki.or.jp/service/index.html
記事を書きました。
似たような話題で、「登記情報提供サービス」の土曜日閲覧が試行的運用と
して来月(平成25年3月)から開始されるそうです。
これは便利!!
ただし、「月1回の土曜日」に限定されますので、ご注意ください。
(月1回のスケジュールはこちらをご参照ください)
http://www1.touki.or.jp/saturday/schedule.html
登記情報提供サービスとは、事務所や自宅に居ながらにして、ボタン一つで、
法務局の登記簿と同一内容のデータを参照できるサービスです。
民亊法務協会という民間団体が提供しています。
法務局で交付してもらう登記簿謄本と違い「証明書」ではなく、データに過ぎない
ので、官公庁や金融機関等に提出する証明書を代用させることは原則として出来
ませんが、記載内容は登記簿と全く同じなので、毎日のように登記事務と向き合
う司法書士等の専門職にとっては、大変に重宝するサービスです。
利用時間が「午後9時まで」というのも夜型人間には嬉しいところですね。
利用者登録をすれば、専門職のみならず、不動産業者や一般市民の方でもサービ
ス利用することができます。
もちろん、有料ですが・・
(利用料金等はこちらをご参照ください)
http://www1.touki.or.jp/service/index.html
大阪法務局~登記簿謄本等交付時間の延長~
2013年1月24日(木)
- テーマ:
- 登記実務
大阪法務局(本局のみ)は、試行運用として、「2月の各水曜日」について、
登記簿謄本等の交付時間を「午後7時まで」(通常は5時15分まで)に延長す
るようです。
大阪法務局公式HPより
http://houmukyoku.moj.go.jp/osaka/frame.html
法務局の登記簿謄本等の交付事務を昔の名残で「乙号事務」といいます。
これに対し、登記申請等に関する一般事務を「甲号事務」といいます。
現在、乙号事務は民間委託されています。
したがって、法務局で乙号事務の窓口対応をされている職員の方はいわゆる
「登記官吏」ではありません。
民間委託されてから、各証明書の交付手数料が下がったり、色々とサービス
が良くなったかなと思われる部分があります。
今回の試行運用も民間委託の影響なのでしょうか。
私自身は大阪本局で登記簿を交付請求する機会があまりないので、この恩恵に与る
ところは少ないですが、いずれにせよ、利用者目線でサービスを向上させようとす
る行政の取り組みには大いに賛成です。
昔の法務局は不遜な対応をすることで「有名」だったそうですが、隔世の感があり
ますね。
法務局に「いいね!」したい気持ちになりました。
登記簿謄本等の交付時間を「午後7時まで」(通常は5時15分まで)に延長す
るようです。
大阪法務局公式HPより
http://houmukyoku.moj.go.jp/osaka/frame.html
法務局の登記簿謄本等の交付事務を昔の名残で「乙号事務」といいます。
これに対し、登記申請等に関する一般事務を「甲号事務」といいます。
現在、乙号事務は民間委託されています。
したがって、法務局で乙号事務の窓口対応をされている職員の方はいわゆる
「登記官吏」ではありません。
民間委託されてから、各証明書の交付手数料が下がったり、色々とサービス
が良くなったかなと思われる部分があります。
今回の試行運用も民間委託の影響なのでしょうか。
私自身は大阪本局で登記簿を交付請求する機会があまりないので、この恩恵に与る
ところは少ないですが、いずれにせよ、利用者目線でサービスを向上させようとす
る行政の取り組みには大いに賛成です。
昔の法務局は不遜な対応をすることで「有名」だったそうですが、隔世の感があり
ますね。
法務局に「いいね!」したい気持ちになりました。
社会福祉法人による不動産取得の登録免許税
2013年1月10日(木)
- テーマ:
- 登記実務
公益社団法人・公益財団法人・社会福祉法人・学校法人など、公益的活動をする法人
による不動産取得について不動産登記手続きする際には、登録免許税の非課税要件
に該当するか否かという点に配慮する必要があります。
登録免許税の算定は、司法書士受験勉強などでは「おまけ」のような学習ポイント
ですが、実務では、依頼者とのお金のやり取りに直接関わるため、最も神経を使う
ポイントの一つと言えます。
今回、社会福祉法人による新築建物の所有権保存登記について相談を受けました。
登録免許税法の「別表第3の10」を参照しますと、非課税要件として、社会福祉法人
が「社会福祉事業の用に供する土地・建物を取得する場合のみ」と限定されています。
なお、不動産登記申請の際には、この非課税要件に該当していることについて、当該
社会福祉法人を監督する(大阪の場合)府庁または市役所の担当部署から「証明書」
を発行してもらい、添付する必要があります。
証明書の請求フォームは、府庁はHPにて公開されていますが、市役所は公開されてい
ないため、担当部署に電話のうえ、FAXや郵送にて取り寄せる必要があります。
ちなみに、今回相談のケースは、新築建物を「社会福祉法人のスタッフの寮として使用」
します。
担当部署に照会したところ、上記のケースは「社会福祉事業の用に供する」とは言えない
ため、残念ながら非課税要件を満たしていないことが判明したのでした。
による不動産取得について不動産登記手続きする際には、登録免許税の非課税要件
に該当するか否かという点に配慮する必要があります。
登録免許税の算定は、司法書士受験勉強などでは「おまけ」のような学習ポイント
ですが、実務では、依頼者とのお金のやり取りに直接関わるため、最も神経を使う
ポイントの一つと言えます。
今回、社会福祉法人による新築建物の所有権保存登記について相談を受けました。
登録免許税法の「別表第3の10」を参照しますと、非課税要件として、社会福祉法人
が「社会福祉事業の用に供する土地・建物を取得する場合のみ」と限定されています。
なお、不動産登記申請の際には、この非課税要件に該当していることについて、当該
社会福祉法人を監督する(大阪の場合)府庁または市役所の担当部署から「証明書」
を発行してもらい、添付する必要があります。
証明書の請求フォームは、府庁はHPにて公開されていますが、市役所は公開されてい
ないため、担当部署に電話のうえ、FAXや郵送にて取り寄せる必要があります。
ちなみに、今回相談のケースは、新築建物を「社会福祉法人のスタッフの寮として使用」
します。
担当部署に照会したところ、上記のケースは「社会福祉事業の用に供する」とは言えない
ため、残念ながら非課税要件を満たしていないことが判明したのでした。
すがはら法務事務所からの
お知らせ
- 2025.1.6
今年もよろしくお願いします - 2024.1.5
謹賀新年 - 2023.12.28
今年もありがとうございました - 2023.8.1
お盆期間の営業予定 - 2023.4.3
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