
建物「家屋番号」の豆知識
2013年8月27日(火)
- テーマ:
- 登記実務
登記された建物には「家屋番号」が付されます。
たとえば、
池田市池田町2番地1 家屋番号2番1 という要領です。
(なお、架空の町名です)
未登記建物には家屋番号が付されません。
固定資産税納税通知書の家屋番号の欄が空欄になっている場合、
おそらく当該建物は未登記建物です。
未登記建物は意外と少なくありません。
日本法において、不動産登記は対抗要件(権利取得要件ではない)
に過ぎず、新築で住宅ローン等を付さない場合、当該建物を登記す
る必要性があまり高くないからですね。
さて、ここからが豆知識です。
上記「家屋番号2番1」の建物が取り壊されて、同地上に別の建物が
新築された場合、新築建物は「家屋番号2番1の2」になるそうです。
「の2」という枝番が付される理由は、取り壊された建物と混同しない
ようにという配慮だそうです。
「2番1の2」があれば「2番1の1」も存するのではないか?と一瞬疑わ
れますが、上記のケースでは存しないわけですね。
家屋番号の振り方は、担当登記官の裁量によるので、100%とは限
らないですが、概ね同様に取り扱われているようです。
不動産登記でも、どちらかというと土地家屋調査士さんの専門分野な
ので、私も最近知ったものでした。
たとえば、
池田市池田町2番地1 家屋番号2番1 という要領です。
(なお、架空の町名です)
未登記建物には家屋番号が付されません。
固定資産税納税通知書の家屋番号の欄が空欄になっている場合、
おそらく当該建物は未登記建物です。
未登記建物は意外と少なくありません。
日本法において、不動産登記は対抗要件(権利取得要件ではない)
に過ぎず、新築で住宅ローン等を付さない場合、当該建物を登記す
る必要性があまり高くないからですね。
さて、ここからが豆知識です。
上記「家屋番号2番1」の建物が取り壊されて、同地上に別の建物が
新築された場合、新築建物は「家屋番号2番1の2」になるそうです。
「の2」という枝番が付される理由は、取り壊された建物と混同しない
ようにという配慮だそうです。
「2番1の2」があれば「2番1の1」も存するのではないか?と一瞬疑わ
れますが、上記のケースでは存しないわけですね。
家屋番号の振り方は、担当登記官の裁量によるので、100%とは限
らないですが、概ね同様に取り扱われているようです。
不動産登記でも、どちらかというと土地家屋調査士さんの専門分野な
ので、私も最近知ったものでした。
地番参考図のインターネット公開
2013年7月15日(月)
- テーマ:
- 登記実務
地番参考図をインターネット公開する市町村が増えてきたようです。
当事務所で把握している範囲で、現在、近隣の以下の市町村が公開しています。
大阪府下・・大阪市、堺市、豊中市、吹田市、摂津市、富田林市
兵庫県下・・神戸市、川西市、西宮市
なお、大阪市では「地籍図」という名称で呼ばれています。
地番参考図は、法務局(登記所)で公開されている「公図」とほぼ同内容の図面で
す。
登記地番をベースに、土地の位置関係や形状が記されています。
地番参考図は、市町村が固定資産税の課税対象として土地を把握するために作
成した図面です。
市町村役場の固定資産税課等で閲覧(又は写しの請求)できます。
その際に委任状等は不要です。
市町村役場まで行けば必ず閲覧できるのですが、インターネット公開により全国
どこでもいつでも閲覧できるわけですね。
地番参考図が公図と「ほぼ」同内容というのは、次の点が違います。
・地番参考図の方が正確である(精度が高い)場合が多い(とくに郊外)
・地番参考図は無料で閲覧できる場合が多い(公図は最低でも430円)
・地番参考図は「証明書」ではない(公印がない)
公図よりも地番参考図の方が優れているとまでは言えませんが、課税のために作
成する図面なので、当然正確でなければならないですし、頻繁にアップデートされ
るわけですね。
地番参考図の利用目的は色々と考えられますが、たとえば、住宅地図と照らし合
わせれば、「ブルーマップ」同様に住所から地番を検索することもできるので、当事
務所では重宝しています。
インターネット公開する市町村はこれからも増加していくことでしょう。
地番参考図を取得する際には、お出かけの前にインターネット検索するようにしま
しょう!
当事務所で把握している範囲で、現在、近隣の以下の市町村が公開しています。
大阪府下・・大阪市、堺市、豊中市、吹田市、摂津市、富田林市
兵庫県下・・神戸市、川西市、西宮市
なお、大阪市では「地籍図」という名称で呼ばれています。
地番参考図は、法務局(登記所)で公開されている「公図」とほぼ同内容の図面で
す。
登記地番をベースに、土地の位置関係や形状が記されています。
地番参考図は、市町村が固定資産税の課税対象として土地を把握するために作
成した図面です。
市町村役場の固定資産税課等で閲覧(又は写しの請求)できます。
その際に委任状等は不要です。
市町村役場まで行けば必ず閲覧できるのですが、インターネット公開により全国
どこでもいつでも閲覧できるわけですね。
地番参考図が公図と「ほぼ」同内容というのは、次の点が違います。
・地番参考図の方が正確である(精度が高い)場合が多い(とくに郊外)
・地番参考図は無料で閲覧できる場合が多い(公図は最低でも430円)
・地番参考図は「証明書」ではない(公印がない)
公図よりも地番参考図の方が優れているとまでは言えませんが、課税のために作
成する図面なので、当然正確でなければならないですし、頻繁にアップデートされ
るわけですね。
地番参考図の利用目的は色々と考えられますが、たとえば、住宅地図と照らし合
わせれば、「ブルーマップ」同様に住所から地番を検索することもできるので、当事
務所では重宝しています。
インターネット公開する市町村はこれからも増加していくことでしょう。
地番参考図を取得する際には、お出かけの前にインターネット検索するようにしま
しょう!
会社・法人の印鑑カードについて
会社・法人(会社等といいます)の銀行取引や不動産取引の際に、当該会社等
の印鑑証明書が必要になる場合があります。
会社等の印鑑証明書は、全国(管轄地以外でもOK)の法務局(登記所)で取得
できます。
社員の方や知り合いや専門家に代理取得してもらうことも可能です。
但し、取得の際に「会社等印鑑カード」と「代表者の生年月日」が必要となります。
会社等印鑑カードは、当該会社等の「管轄地」の法務局で発行してもらいます。
ここで、管轄地とは「最寄り」ではなく、あくまでも「商業法人登記管轄区域」を指
しますのでご注意ください。
つまり、大阪府下であれば「本局・北大阪・堺」のいずれか、兵庫県下や京都府
下であれば「本局のみ」が商業法人登記管轄局ですね。
印鑑カード交付請求書に必要事項を記入して、登録済の会社等実印を押印して、
管轄地の法務局に発行依頼します。
15分くらい待っていれば、その場で即日発行してもらえます。
遠方の場合、印鑑カード交付請求は郵送でも可能です。
その際には「返信用封筒」の同封を忘れないようご注意ください。
なお、印鑑カードの発行自体に手数料は不要です。
(印鑑カード交付請求書フォーム;法務省公式)
http://www.moj.go.jp/content/000011595.pdf
会社等設立の際はもちろんですが、会社等が他の法務局管轄地域に本店移転
した際(大阪市から神戸市に本店移転など)にも印鑑カードの再発行が必要で
す。
私は、印鑑カードは「代表者ごと」「管轄ごと」と覚えることにしています。
なお「代表者ごと」すなわち代表者変更の際には、印鑑カードの「引き継ぎ」が可
能です。
代表者が2名いる場合、それぞれ別々の会社等実印を登録して、別々に印鑑カ
ードを発行してもらうことも可能です。
次に「管轄ごと」すなわち管轄外本店移転の際に「引き継ぎ」は出来ません。
もっとも、法務局の統廃合に伴い、役所都合で管轄が転属した際には、何らの
手続きをすること無く、従前の印鑑カードをそのまま使用し続けることができ
ます。
の印鑑証明書が必要になる場合があります。
会社等の印鑑証明書は、全国(管轄地以外でもOK)の法務局(登記所)で取得
できます。
社員の方や知り合いや専門家に代理取得してもらうことも可能です。
但し、取得の際に「会社等印鑑カード」と「代表者の生年月日」が必要となります。
会社等印鑑カードは、当該会社等の「管轄地」の法務局で発行してもらいます。
ここで、管轄地とは「最寄り」ではなく、あくまでも「商業法人登記管轄区域」を指
しますのでご注意ください。
つまり、大阪府下であれば「本局・北大阪・堺」のいずれか、兵庫県下や京都府
下であれば「本局のみ」が商業法人登記管轄局ですね。
印鑑カード交付請求書に必要事項を記入して、登録済の会社等実印を押印して、
管轄地の法務局に発行依頼します。
15分くらい待っていれば、その場で即日発行してもらえます。
遠方の場合、印鑑カード交付請求は郵送でも可能です。
その際には「返信用封筒」の同封を忘れないようご注意ください。
なお、印鑑カードの発行自体に手数料は不要です。
(印鑑カード交付請求書フォーム;法務省公式)
http://www.moj.go.jp/content/000011595.pdf
会社等設立の際はもちろんですが、会社等が他の法務局管轄地域に本店移転
した際(大阪市から神戸市に本店移転など)にも印鑑カードの再発行が必要で
す。
私は、印鑑カードは「代表者ごと」「管轄ごと」と覚えることにしています。
なお「代表者ごと」すなわち代表者変更の際には、印鑑カードの「引き継ぎ」が可
能です。
代表者が2名いる場合、それぞれ別々の会社等実印を登録して、別々に印鑑カ
ードを発行してもらうことも可能です。
次に「管轄ごと」すなわち管轄外本店移転の際に「引き継ぎ」は出来ません。
もっとも、法務局の統廃合に伴い、役所都合で管轄が転属した際には、何らの
手続きをすること無く、従前の印鑑カードをそのまま使用し続けることができ
ます。
広域交付住民票(外国人にも適用開始)
広域交付住民票という制度は未だあまり知られていないのでしょうか。
日本在住の日本人の住民票は、現在、住所地以外の市区町村役場「どこでも」
取得できます。
たとえば、当事務所から徒歩1分の大阪府池田市役所で、大阪市や堺市はもち
ろん、神戸市や奈良市や横浜市在住の方の住民票も広域交付してもらえます。
注意点は、広域交付住民票に本籍地等や前住所を記載不可ということで、手続
きの類型によって「本籍地入り」の住民票を要する場合には不適格となります。
不動産売買登記の「買主の住民票」としてはもちろん適格です。
もう一つ注意点は、本日現在では、広域交付住民票はいわゆる外国人住民票に
は適用されていません。
もっとも、平成25年7月8日からは、外国人住民票にも適用されるというニュース
を入手しましたので、制度導入間近です。
(総務省HP)
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/c-gyousei/pdf/121130_01.pdf
これに関連し、平成25年7月8日以降、日本在住の外国人の方も、以前の記事で
ご紹介した「コンビニ証明書」の利用が可能になります。
https://sugahara-legal.com/blog/touki_jitsumu/84/
日本在住の日本人の住民票は、現在、住所地以外の市区町村役場「どこでも」
取得できます。
たとえば、当事務所から徒歩1分の大阪府池田市役所で、大阪市や堺市はもち
ろん、神戸市や奈良市や横浜市在住の方の住民票も広域交付してもらえます。
注意点は、広域交付住民票に本籍地等や前住所を記載不可ということで、手続
きの類型によって「本籍地入り」の住民票を要する場合には不適格となります。
不動産売買登記の「買主の住民票」としてはもちろん適格です。
もう一つ注意点は、本日現在では、広域交付住民票はいわゆる外国人住民票に
は適用されていません。
もっとも、平成25年7月8日からは、外国人住民票にも適用されるというニュース
を入手しましたので、制度導入間近です。
(総務省HP)
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/c-gyousei/pdf/121130_01.pdf
これに関連し、平成25年7月8日以降、日本在住の外国人の方も、以前の記事で
ご紹介した「コンビニ証明書」の利用が可能になります。
https://sugahara-legal.com/blog/touki_jitsumu/84/
再確認!被災者の方のための登録免許税免除特例
2013年6月3日(月)
- テーマ:
- 登記実務
先日、山形県に住所を置く方から不動産売買登記の依頼を受けました。
山形県から「出稼ぎ」で大阪に来られており、大阪市内に非居住用の建
物を購入されたケースです。
ここでふと思い出されたのが「東日本大震災の被災者等に係る国税の臨
時特例に関する法律」です。
被災者の方のための特例要件に該当すれば、上記不動産登記(名義変更)
に際して登録免許税が免除されます。
特例要件を受けるためには、今回購入された不動産が「被災した建物に代
わる」ものであり、依頼者の方に「り災証明書」を取寄せてもらう必要もあり
ます。
たとえば、震災後、大阪に避難された方がそのまま大阪に定住されるため
に不動産を購入されるケース等はまさに特例要件に該当するため、当然、
大阪の司法書士にも関係する制度なのです。
なお、特例要件は平成33年3月31日まで適用可能です。
もっとも、今回のケースは特例要件に該当しなかったわけですが。
今回のケースを通して強く感じたことは「忘れるな」という自分自身への戒
めです。
現在も未だ「日常」を取り戻せていない被災地の方々のことをあらためて思
う良いきっかけになりました。
平成23年3月の震災から2年以上が経ちました。
復興はこれから。専門家の「出番」もこれからなのでしょう。
休みが取れたら東北に行ってみるのもいいなと思ったりもしました。
思うばかりでもいけないですね・・有言実行。
山形県から「出稼ぎ」で大阪に来られており、大阪市内に非居住用の建
物を購入されたケースです。
ここでふと思い出されたのが「東日本大震災の被災者等に係る国税の臨
時特例に関する法律」です。
被災者の方のための特例要件に該当すれば、上記不動産登記(名義変更)
に際して登録免許税が免除されます。
特例要件を受けるためには、今回購入された不動産が「被災した建物に代
わる」ものであり、依頼者の方に「り災証明書」を取寄せてもらう必要もあり
ます。
たとえば、震災後、大阪に避難された方がそのまま大阪に定住されるため
に不動産を購入されるケース等はまさに特例要件に該当するため、当然、
大阪の司法書士にも関係する制度なのです。
なお、特例要件は平成33年3月31日まで適用可能です。
もっとも、今回のケースは特例要件に該当しなかったわけですが。
今回のケースを通して強く感じたことは「忘れるな」という自分自身への戒
めです。
現在も未だ「日常」を取り戻せていない被災地の方々のことをあらためて思
う良いきっかけになりました。
平成23年3月の震災から2年以上が経ちました。
復興はこれから。専門家の「出番」もこれからなのでしょう。
休みが取れたら東北に行ってみるのもいいなと思ったりもしました。
思うばかりでもいけないですね・・有言実行。
すがはら法務事務所からの
お知らせ
- 2025.1.6
今年もよろしくお願いします - 2024.1.5
謹賀新年 - 2023.12.28
今年もありがとうございました - 2023.8.1
お盆期間の営業予定 - 2023.4.3
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- 敷金返還請求
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コラム
- 一年間ありがとうございました
- 開業10年
- 謹賀新年
- 一年間ありがとうございました
- 開業9年
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- 謹賀新年
- 本年もありがとうございました

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