登記実務 | すがはら法務事務所ブログ

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登録免許税の還付請求書に職印押印を要するか?

登記申請に際して、登録免許税(収入印紙代)の計算を誤り、
過大に納付してしまった場合、「還付通知請求・申出書」を提
出することにより、その差額分を後日返金してもらえます。

あまり詳しくなりたくない話題ですが・・
当事務所でも、単純な計算ミス以外に、時にはローカルルールや
見解の相違等によって差額が生じることもあり、年に数回、やむ
を得ずこの制度を利用することになります。

この還付請求について、(登記当事者ではなく)司法書士が代理
受領する要件が最近緩和され、話題にもなりました。

ところで、上記還付請求書を法務局に提出するに際して、法務局
から同書に職印押印を求められる場合と求められない場合があり、
局ごとに取扱いにバラつきがある印象があります。

どちらかと言うと、後者の方が多いように思われます(そもそも
還付請求すること自体もちろん少ないのですが)。
印影の照合という意味では、職印よりも登記申請印の方が、より
実効性があるようにも思われます。

ところが、先日、職印押印しないで提出したところ、職印押印の
うえ再提出するように求められたので、あらためて職印押印の根
拠を調べました。

ある通達に行き当たり、根拠は司法書士法施行規則第28条と記述
されていました。
およそ司法書士が作成した文書には職印を押印すべきという一般
規程です。

なるほど「そこか!?」と拍子抜けした感じで・・
今後は、還付請求代理人の横には登記申請印を押印し、欄外に職
印も押印する取扱いに当事務所は統一しようと考えます。

以上、非常に狭い領域の話ですが、忘備録のために記事にしました。

署名証明の適格性

以前も話題にしましたが、日本と同様の印鑑証明制度がある
国は多くありません。

印鑑証明制度が無い国では、署名証明(サイン証明)でこれ
を代替します。

ここで、署名証明は「一体型」「独立型」の2パターンの様式
があります。

「一体型」は、証明対象文書そのものに認証文が付される様式
です。
委任状や遺産分割協議書そのものの末尾や裏面に直接認証が付
されます。

「独立型」は、証明対象文書とは別に、署名証明書が作成され
る様式です。
署名の筆跡や濃淡で、委任状等と署名証明書を対照し、その同
一性を判断すべきこととなります。
日本の印鑑証明書と同じ証明方式ということですね。

今回、外国在住の外国人が日本国内の不動産を売却するに際し、
売主から、以前「独立型」の署名証明で手続き出来た記憶があ
るので、今回も「独立型」で手続きできるかどうか確認して欲
しい旨の依頼がありました。

そこで、法務局と協議した結果、「独立型」の場合、登記官が
上記のように同一性があると心証形成できるかどうかは個別判
断になるので、一律「独立型」OKとは言い切れない(逆に一律
不可でもない)というニュアンスの回答をいただきました。

要するに、ケースバイケースということで、対第三者の売買と
いった取引類型に際しては、反対当事者である買主への配慮か
ら、やはり「独立型」ではなく「一体型」を手配してもらうべ
きという結論に至りました。(当事務所の意見として)

長年、頭の中が整理し切れていなかった事柄であったので、記
事にまとめました。

医療法人の解散事由の登記(続)

以前、医療法人の解散事由の登記について記事にしたことが
ありました。

(前回の記事)
医療法人の解散事由の登記


これまで、大阪府・兵庫県下の医療法人の登記手続きを担当
してきた中で、上記記事に従い解散事由を別途登記しなけれ
ばならない事例は一度もありませんでした。

ところが、今回、はじめて和歌山県の医療法人の設立登記を
担当した際に、定款に解散事由として「診療所のすべてを廃
止したとき」という記載がありました。

これこそまさに、登記しなければならない解散事由ということ
であり、今後もこのような事例に注意が必要だなと感じました。

忘備録を兼ねて、再度記事にしました。

中国本土の印鑑証明書

最近2件ほど、中国本土の印鑑証明書を登記手続きに使用しました。

登記手続きで印鑑証明書の提出を要求されている場合に、当事者が
外国在住の外国人あれば、当該国に印鑑証明書制度が無いことも少な
くありません。

私のこれまでの認識としては、韓国と台湾には印鑑証明書制度があり
ますが、それ以外の国には無いので、サイン証明で代替することと考
えていました。

しかしながら、最近2件、立て続けに、中国本土で発行された公文書
で、印鑑証明書の要件(住所・氏名・生年月日・印影)を備えているも
のの提示を受けました。

これを大阪管内の法務局2箇所に、不動産1件・商業1件添付して提出
し、それぞれ問題無く手続き出来ました。

なお、法務局との協議に際して、あくまでも日本国内の印鑑証明書に
準じて取り扱うので、有効期限や原本還付可否も同様との意見もいた
だきました。

サイン証明よりも印鑑証明の方が段取りが楽なので、こちらが主流に
なれば良いなと思っています。

※訂正記事※(2018年7月20日加筆)
最近、法務局は、中国本土や香港における印鑑証明書には「3ヶ月」の有効
期限を「適用しない」という運用に落ち着いているように見受けられます。
但し、通達等における公式見解で上記のように示されたわけではないので、
注意が必要で、私は個人的な執務姿勢としては、依頼元に「3ヶ月以内」の
ものの提示を求めるようにしています。

根抵当権本登記及び仮登記抹消

業務歴10年になりますが、まだまだ知らない事もあるものと
痛感した話です。

・仮登記で根抵当権設定後、
・仮登記の本登記を経由し、
・最終的に、完済等により上記根抵当権を抹消する場合、
タイトルのような登記目的により申請することとなる。
(単に「根抵当権抹消」とすると、「仮登記」の部分は抹消され
ず残ってしまう)

スタッフが一生懸命調べてくれました。

一生勉強というか・・
このような事案にこれまで出会っていなかったことが逆に不思議
な感じもします。

かなり細かい事務の話ですが、忘備録として記事にしました。

まだまだ人工知能に負けません!!

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