再確認!被災者の方のための登録免許税免除特例

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再確認!被災者の方のための登録免許税免除特例

先日、山形県に住所を置く方から不動産売買登記の依頼を受けました。
山形県から「出稼ぎ」で大阪に来られており、大阪市内に非居住用の建
物を購入されたケースです。

ここでふと思い出されたのが「東日本大震災の被災者等に係る国税の臨
時特例に関する法律」です。

被災者の方のための特例要件に該当すれば、上記不動産登記(名義変更)
に際して登録免許税が免除されます。

特例要件を受けるためには、今回購入された不動産が「被災した建物に代
わる」ものであり、依頼者の方に「り災証明書」を取寄せてもらう必要もあり
ます。

たとえば、震災後、大阪に避難された方がそのまま大阪に定住されるため
に不動産を購入されるケース等はまさに特例要件に該当するため、当然、
大阪の司法書士にも関係する制度なのです。

なお、特例要件は平成33年3月31日まで適用可能です。

もっとも、今回のケースは特例要件に該当しなかったわけですが。

今回のケースを通して強く感じたことは「忘れるな」という自分自身への戒
めです。
現在も未だ「日常」を取り戻せていない被災地の方々のことをあらためて思
う良いきっかけになりました。

平成23年3月の震災から2年以上が経ちました。
復興はこれから。専門家の「出番」もこれからなのでしょう。

休みが取れたら東北に行ってみるのもいいなと思ったりもしました。
思うばかりでもいけないですね・・有言実行。

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