
医療法人の定款変更登記~行政庁の認可と効力発生日~
2013年3月26日(火)
- テーマ:
- 登記実務
今回は法人登記実務の少し専門的な話題になります。
以下、事例に即して考えてみましょう。
医療法人が定款変更する際には、主務官庁(都道府県知事)の認可を受けることが
効力要件になります(医療法第50条)。
ここで、3月1日付で認可を受けて、当該認可書が3月10日に医療法人に到達した場合、
定款変更登記の申請書に記載すべき変更年月日(定款変更の効力発生日)は、3月1日
or3月10日のいずれが適切でしょうか?
答えは「認可書到達日」の3月10日になります。
この点について、登記実務上の根拠は、「昭和34年民事甲第2737号民事局長通達」
になるようです。
先日、上記登記手続きを受託した際、認可書に明記されている日付ではなく、当事者
からの「聴き取り」によってしか判断できない到達日を効力発生日として登記すること
に何となく私は違和感を感じたため(到達日をきちんと控えていない可能性もあるでし
ょう)、あらためて詳しく調べてみたわけです。
市販の実務書・登記マニュアル本などを参照しても、上記のような根拠にまで言及して
いるものはほとんど見当たりませんでした。
考え方として、「主務官庁の許可という行政行為は、その行為のみで効力を発生する
ものではなく、相手方がこれを了知し得べき状態、すなわち到達したときにその効力が
発生すると解すべき」ことになるそうです(登記研究152号)。
なお、実務対応としましては、当事者(法人)から到達日を聴き取り、司法書士への登
記委任状に「認可書到達の年月日 平成25年3月10日」の要領で記載するのが一般的
です。
以上、自分自身の忘備録という意味も込めて記事にしました。
以下、事例に即して考えてみましょう。
医療法人が定款変更する際には、主務官庁(都道府県知事)の認可を受けることが
効力要件になります(医療法第50条)。
ここで、3月1日付で認可を受けて、当該認可書が3月10日に医療法人に到達した場合、
定款変更登記の申請書に記載すべき変更年月日(定款変更の効力発生日)は、3月1日
or3月10日のいずれが適切でしょうか?
答えは「認可書到達日」の3月10日になります。
この点について、登記実務上の根拠は、「昭和34年民事甲第2737号民事局長通達」
になるようです。
先日、上記登記手続きを受託した際、認可書に明記されている日付ではなく、当事者
からの「聴き取り」によってしか判断できない到達日を効力発生日として登記すること
に何となく私は違和感を感じたため(到達日をきちんと控えていない可能性もあるでし
ょう)、あらためて詳しく調べてみたわけです。
市販の実務書・登記マニュアル本などを参照しても、上記のような根拠にまで言及して
いるものはほとんど見当たりませんでした。
考え方として、「主務官庁の許可という行政行為は、その行為のみで効力を発生する
ものではなく、相手方がこれを了知し得べき状態、すなわち到達したときにその効力が
発生すると解すべき」ことになるそうです(登記研究152号)。
なお、実務対応としましては、当事者(法人)から到達日を聴き取り、司法書士への登
記委任状に「認可書到達の年月日 平成25年3月10日」の要領で記載するのが一般的
です。
以上、自分自身の忘備録という意味も込めて記事にしました。
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