社会福祉法人による不動産取得の登録免許税

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社会福祉法人による不動産取得の登録免許税

公益社団法人・公益財団法人・社会福祉法人・学校法人など、公益的活動をする法人
による不動産取得について不動産登記手続きする際には、登録免許税の非課税要件
に該当するか否かという点に配慮する必要があります。

登録免許税の算定は、司法書士受験勉強などでは「おまけ」のような学習ポイント
ですが、実務では、依頼者とのお金のやり取りに直接関わるため、最も神経を使う
ポイントの一つと言えます。

今回、社会福祉法人による新築建物の所有権保存登記について相談を受けました。

登録免許税法の「別表第3の10」を参照しますと、非課税要件として、社会福祉法人
が「社会福祉事業の用に供する土地・建物を取得する場合のみ」と限定されています。

なお、不動産登記申請の際には、この非課税要件に該当していることについて、当該
社会福祉法人を監督する(大阪の場合)府庁または市役所の担当部署から「証明書」
を発行してもらい、添付する必要があります。
証明書の請求フォームは、府庁はHPにて公開されていますが、市役所は公開されてい
ないため、担当部署に電話のうえ、FAXや郵送にて取り寄せる必要があります。

ちなみに、今回相談のケースは、新築建物を「社会福祉法人のスタッフの寮として使用」
します。
担当部署に照会したところ、上記のケースは「社会福祉事業の用に供する」とは言えない
ため、残念ながら非課税要件を満たしていないことが判明したのでした。

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