不動産登記におけるDV被害者の住所の特例的取扱いについて

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不動産登記におけるDV被害者の住所の特例的取扱いについて

不動産登記制度の原則的な考え方によると、公簿である登記簿で、その不動産の
所有者を確認できる必要があるため、登記簿に個人住所が記載されます。

たとえば、不動産を売却等する時に、登記簿上の個人住所が、実は前住所のまま
になっていたということは、珍しく無いのですが、この場合、売却による所有権
移転登記の前提として、「住所変更登記」をすべきことになります。

しかしながら、「現住所」を秘匿する必要性が高いDV被害者については、上記の
ような住所変更登記を特例的に省略する取扱いが認められています。

この特例の適用を受けるため、私の担当した事案では、法務局と事前相談のうえ、
所有権移転登記申請書に次のような書類を添付しました。
・被支援者であることを証する情報として「住民票の写し交付停止決定通知書」
・住所変更の沿革を証する住民票等
・上申書

住所変更登記は不要であるけれども、住所変更の沿革の証明自体は省略できない、
というのは一つの注意点であると考えます。
上申書は、特例の適用について特に注意喚起する意味合いで、念のため作成しま
した。

法務局からは、特例の適用を希望する旨「目立つように付箋等を貼って」提出して
ください、との助言を受けました。

自分自身の忘備録も兼ねて記事にしました。

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