
登録免許税の還付請求書に職印押印を要するか?
2017年1月26日(木)
- テーマ:
- 登記実務
登記申請に際して、登録免許税(収入印紙代)の計算を誤り、
過大に納付してしまった場合、「還付通知請求・申出書」を提
出することにより、その差額分を後日返金してもらえます。
あまり詳しくなりたくない話題ですが・・
当事務所でも、単純な計算ミス以外に、時にはローカルルールや
見解の相違等によって差額が生じることもあり、年に数回、やむ
を得ずこの制度を利用することになります。
この還付請求について、(登記当事者ではなく)司法書士が代理
受領する要件が最近緩和され、話題にもなりました。
ところで、上記還付請求書を法務局に提出するに際して、法務局
から同書に職印押印を求められる場合と求められない場合があり、
局ごとに取扱いにバラつきがある印象があります。
どちらかと言うと、後者の方が多いように思われます(そもそも
還付請求すること自体もちろん少ないのですが)。
印影の照合という意味では、職印よりも登記申請印の方が、より
実効性があるようにも思われます。
ところが、先日、職印押印しないで提出したところ、職印押印の
うえ再提出するように求められたので、あらためて職印押印の根
拠を調べました。
ある通達に行き当たり、根拠は司法書士法施行規則第28条と記述
されていました。
およそ司法書士が作成した文書には職印を押印すべきという一般
規程です。
なるほど「そこか!?」と拍子抜けした感じで・・
今後は、還付請求代理人の横には登記申請印を押印し、欄外に職
印も押印する取扱いに当事務所は統一しようと考えます。
以上、非常に狭い領域の話ですが、忘備録のために記事にしました。
過大に納付してしまった場合、「還付通知請求・申出書」を提
出することにより、その差額分を後日返金してもらえます。
あまり詳しくなりたくない話題ですが・・
当事務所でも、単純な計算ミス以外に、時にはローカルルールや
見解の相違等によって差額が生じることもあり、年に数回、やむ
を得ずこの制度を利用することになります。
この還付請求について、(登記当事者ではなく)司法書士が代理
受領する要件が最近緩和され、話題にもなりました。
ところで、上記還付請求書を法務局に提出するに際して、法務局
から同書に職印押印を求められる場合と求められない場合があり、
局ごとに取扱いにバラつきがある印象があります。
どちらかと言うと、後者の方が多いように思われます(そもそも
還付請求すること自体もちろん少ないのですが)。
印影の照合という意味では、職印よりも登記申請印の方が、より
実効性があるようにも思われます。
ところが、先日、職印押印しないで提出したところ、職印押印の
うえ再提出するように求められたので、あらためて職印押印の根
拠を調べました。
ある通達に行き当たり、根拠は司法書士法施行規則第28条と記述
されていました。
およそ司法書士が作成した文書には職印を押印すべきという一般
規程です。
なるほど「そこか!?」と拍子抜けした感じで・・
今後は、還付請求代理人の横には登記申請印を押印し、欄外に職
印も押印する取扱いに当事務所は統一しようと考えます。
以上、非常に狭い領域の話ですが、忘備録のために記事にしました。
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