署名証明の適格性

すがはら法務ブログ

署名証明の適格性

以前も話題にしましたが、日本と同様の印鑑証明制度がある
国は多くありません。

印鑑証明制度が無い国では、署名証明(サイン証明)でこれ
を代替します。

ここで、署名証明は「一体型」「独立型」の2パターンの様式
があります。

「一体型」は、証明対象文書そのものに認証文が付される様式
です。
委任状や遺産分割協議書そのものの末尾や裏面に直接認証が付
されます。

「独立型」は、証明対象文書とは別に、署名証明書が作成され
る様式です。
署名の筆跡や濃淡で、委任状等と署名証明書を対照し、その同
一性を判断すべきこととなります。
日本の印鑑証明書と同じ証明方式ということですね。

今回、外国在住の外国人が日本国内の不動産を売却するに際し、
売主から、以前「独立型」の署名証明で手続き出来た記憶があ
るので、今回も「独立型」で手続きできるかどうか確認して欲
しい旨の依頼がありました。

そこで、法務局と協議した結果、「独立型」の場合、登記官が
上記のように同一性があると心証形成できるかどうかは個別判
断になるので、一律「独立型」OKとは言い切れない(逆に一律
不可でもない)というニュアンスの回答をいただきました。

要するに、ケースバイケースということで、対第三者の売買と
いった取引類型に際しては、反対当事者である買主への配慮か
ら、やはり「独立型」ではなく「一体型」を手配してもらうべ
きという結論に至りました。(当事務所の意見として)

長年、頭の中が整理し切れていなかった事柄であったので、記
事にまとめました。

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