医療法人の解散事由の登記(続)

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医療法人の解散事由の登記(続)

以前、医療法人の解散事由の登記について記事にしたことが
ありました。

(前回の記事)
医療法人の解散事由の登記


これまで、大阪府・兵庫県下の医療法人の登記手続きを担当
してきた中で、上記記事に従い解散事由を別途登記しなけれ
ばならない事例は一度もありませんでした。

ところが、今回、はじめて和歌山県の医療法人の設立登記を
担当した際に、定款に解散事由として「診療所のすべてを廃
止したとき」という記載がありました。

これこそまさに、登記しなければならない解散事由ということ
であり、今後もこのような事例に注意が必要だなと感じました。

忘備録を兼ねて、再度記事にしました。

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