根抵当権本登記及び仮登記抹消

すがはら法務ブログ

根抵当権本登記及び仮登記抹消

業務歴10年になりますが、まだまだ知らない事もあるものと
痛感した話です。

・仮登記で根抵当権設定後、
・仮登記の本登記を経由し、
・最終的に、完済等により上記根抵当権を抹消する場合、
タイトルのような登記目的により申請することとなる。
(単に「根抵当権抹消」とすると、「仮登記」の部分は抹消され
ず残ってしまう)

スタッフが一生懸命調べてくれました。

一生勉強というか・・
このような事案にこれまで出会っていなかったことが逆に不思議
な感じもします。

かなり細かい事務の話ですが、忘備録として記事にしました。

まだまだ人工知能に負けません!!

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