破産管財人代理による不動産登記手続き

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破産管財人代理による不動産登記手続き

「破産管財人代理」という法律用語は先日はじめて知りました。

破産法第77条を根拠としており、文字どおり、破産管財人を代理
する立場にある(通常)弁護士を指します。

さて、今回、破産会社の管財物件である不動産を売却する不動産
登記手続きに際し、
1.破産管財人代理から司法書士への委任状で処理できるか?
2.OKだとして、登記の際に特別な添付書類を要するか?
という2点が問題になりました。

法務局と協議の結果、
1.についてOK
(法律を根拠とし、包括的な権限を与えられている)
2.については、破産管財人の時と同様のいわゆる資格証明書兼
印鑑証明書のみでOK
(もちろん、破産管財人代理の資格証明のみ)
(その他、破産管財人代理選任許可書などは不要)
という処理で無事に不動産登記手続きが完了しました。

和歌山の法務局でした。

忘備録も兼ねて記事にしておきます。

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