
台湾戸政事務所発行文書について法務局の取扱い変更
2015年8月13日(木)
- テーマ:
- 登記実務
台湾国内で発行された台湾の方の戸籍や印鑑証明書について、
平成25年9月23日付のブログ記事にて、日本の法務局に提出す
る際には「3回の認証」が必要である旨をご紹介しました。
しかしながら、上記取扱いは、平成27年3月24日付で法務局から
発出された公式見解により変更され、以後「3回の認証」は一切
不要となりました。
法務局は、台湾が日本と国交が無いことを主な理由として、上記
取扱いをしていたのですが、国際ルールや他国とのバランスから
考えて、不合理・不公正であったことを認めた結果です。
今後、法務局提出書類としては、台湾の戸政事務所で発行された
証明書が外形的に問題無いことを確認のうえ、翻訳を付して、その
ままで、住所証明書等の適格性を有することとなります。
上記取扱い変更の背景として、大阪のある先輩司法書士が、長
年にわたり「闘って」こられたことを知りました。
個人的に承諾を得ていないので、お名前を出せないのが残念です
が、同業者として最大の敬意を表したいです。
平成25年9月23日付のブログ記事にて、日本の法務局に提出す
る際には「3回の認証」が必要である旨をご紹介しました。
しかしながら、上記取扱いは、平成27年3月24日付で法務局から
発出された公式見解により変更され、以後「3回の認証」は一切
不要となりました。
法務局は、台湾が日本と国交が無いことを主な理由として、上記
取扱いをしていたのですが、国際ルールや他国とのバランスから
考えて、不合理・不公正であったことを認めた結果です。
今後、法務局提出書類としては、台湾の戸政事務所で発行された
証明書が外形的に問題無いことを確認のうえ、翻訳を付して、その
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