登録免許税法第17条第4項の記事訂正

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登録免許税法第17条第4項の記事訂正

以前、3月1日付の記事で紹介したタイトルの件で、訂正というか、
取扱いの変更がありましたので、再度記事を書きます。

(前回記事)
登録免許税法第17条第4項


登録免許税法第17条第4項とは?

たとえば、賃借権の登記をした土地の借地権者が、後日その土地
の所有権も買い取った場合、納付する登録免許税は、通常の所有
権登記の半額で良いですよという趣旨の特例です。

ところで、そもそも土地の売買による所有権移転登記は、現在、租
税特別措置法により、「1000分の20」から「1000分の15」に税率が
軽減されています。

そこで、上記登録免許税法第17条第4項による「半額」とは、
・1000分の10か?(軽減前の半額)
・1000分の7.5か?(軽減後の半額)

判断が難しいところで、法務局内部でも必ずしも見解が統一されてい
なかったようです。

まあ要するに、割り引きをさらに割り引いていいのかというような話
ですよね。

結論としては、「1000分の7.5」にすべきという見解が、法務局だより
か何かという職員向けの情報誌で、今年7月ごろ示されたそうです。

以上、前回の記事を若干訂正するとともに、忘備録として残します。

但し、同様の事例を次回取り扱う際には、念のため事前照会した方
が良いのかなと思ったりもしています。

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