登録免許税法第17条第4項

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登録免許税法第17条第4項

マンションの登記について。

一般的な分譲マンションは、法律用語で「敷地権付区分建物」といいます。

意味合いとしまして、マンションの一部屋の所有権には、その部屋(区分建物)
の所有権に加え、敷地(土地)の共有持分の利用権が含まれるというニュアンス
です。

敷地利用権は所有権であることが多いのですが、地上権や賃借権の場合もあり
ます。
後者の方が、法的に権利が「弱い」ので、物件価格は安いと思われます。

これら敷地権の「種類」は、物件の登記簿謄本に明記されています。

さて、ここからが本題で、専門的な話です。

今回、敷地権が賃借権であるマンション一部屋の所有者が、敷地の所有権(共
有持分)を買い取ったというケースでした。

この登記申請の際に適用されるのが、表題の「登録免許税法第17条第4項」です。

すなわち、「すでに登記された賃借権者が、同物件の所有権を取得する」ケース
では、本則の税率の100分の50(半分)でOKということです。

さらに、土地の所有権移転登記の場合、1,000分の20の半分=「1,000分の10」の
税率になるというのもポイントです。
租税特別措置法適用税率1,000分の15の半分=「1000分の7.5」では無い!という
ことですね。
※ 訂正記事あり・・平成26年8月31日・・1000分の7.5が正解です。

じつは私はこれを見落としており、登記官の方にご指摘いただいたので、自分自身
への戒めと忘備録も兼ねて記事にしました。

受験生の頃、ある講師の先生が「司法書士を10年やってようやく一人前」と仰った
言葉をふと思い出しました。

あっという間に業務歴8年・・
しかし、まだまだ成長しなければならないぞと自分に言い聞かせています。

すがはら法務事務所は進化を続けます。

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