地役権の承役地に地上権を設定できるか?

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地役権の承役地に地上権を設定できるか?

タイトルからして既にマニアックですね・・

簡略化すると、次のような事例がありました。

地役権の承役地になっている甲土地に、更に、建物所有を目的とす
る地上権を設定登記できるか否か?
なお、地役権の目的は通行・範囲は全部です。

地役権の範囲が「全部」なので、「建物所有」の地上権と客観的に明
らかに抵触するわけですね。

全体的にマニアックなので、地上権や地役権についての詳解は省略
します。

さて、意外にコレという参考文献が見つからなかったので、念のため、
管轄法務局(堺)に照会文書を提出しました。

法務局でも「レアケースなので数日検討させてください」とのことでし
たが、数日後に根拠を示して丁寧なご回答をいただけました。

結論は「(登記できるか否かについて)消極に解する」とのこと。
根拠は「直接的ではないが登記研究602号カウンター相談」とのこと
でした。

上記結論を受けて、実務対応としては、予め地役権を抹消してから、
地上権を設定しましょうということになりました。
(もちろん、地役権を抹消できる条件が揃っていたからです)

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