
地役権の承役地に地上権を設定できるか?
2013年10月19日(土)
- テーマ:
- 登記実務
タイトルからして既にマニアックですね・・
簡略化すると、次のような事例がありました。
地役権の承役地になっている甲土地に、更に、建物所有を目的とす
る地上権を設定登記できるか否か?
なお、地役権の目的は通行・範囲は全部です。
地役権の範囲が「全部」なので、「建物所有」の地上権と客観的に明
らかに抵触するわけですね。
全体的にマニアックなので、地上権や地役権についての詳解は省略
します。
さて、意外にコレという参考文献が見つからなかったので、念のため、
管轄法務局(堺)に照会文書を提出しました。
法務局でも「レアケースなので数日検討させてください」とのことでし
たが、数日後に根拠を示して丁寧なご回答をいただけました。
結論は「(登記できるか否かについて)消極に解する」とのこと。
根拠は「直接的ではないが登記研究602号カウンター相談」とのこと
でした。
上記結論を受けて、実務対応としては、予め地役権を抹消してから、
地上権を設定しましょうということになりました。
(もちろん、地役権を抹消できる条件が揃っていたからです)
簡略化すると、次のような事例がありました。
地役権の承役地になっている甲土地に、更に、建物所有を目的とす
る地上権を設定登記できるか否か?
なお、地役権の目的は通行・範囲は全部です。
地役権の範囲が「全部」なので、「建物所有」の地上権と客観的に明
らかに抵触するわけですね。
全体的にマニアックなので、地上権や地役権についての詳解は省略
します。
さて、意外にコレという参考文献が見つからなかったので、念のため、
管轄法務局(堺)に照会文書を提出しました。
法務局でも「レアケースなので数日検討させてください」とのことでし
たが、数日後に根拠を示して丁寧なご回答をいただけました。
結論は「(登記できるか否かについて)消極に解する」とのこと。
根拠は「直接的ではないが登記研究602号カウンター相談」とのこと
でした。
上記結論を受けて、実務対応としては、予め地役権を抹消してから、
地上権を設定しましょうということになりました。
(もちろん、地役権を抹消できる条件が揃っていたからです)
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