台湾渉外不動産登記その2~登記簿の表記~

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台湾渉外不動産登記その2~登記簿の表記~

先の記事の続編です。
(先の記事はこちら)
https://sugahara-legal.com/blog/touki_jitsumu/123/
台湾在住の台湾人の方の住所が不動産登記簿にどのように反映さ
れるのか、気になるところでした。

まず、前提として、登記申請に添付する際の住所証明書(その訳文)
の記載に従って登記するのが原則ですが、「国名」は住所証明書に
記載されません。

日本国の住民票も市区町村又は都道府県から始まり、「日本国」の
文字は入りませんよね。

さて、台湾の国名を不動産登記する際に、
1.中華民国
2.台湾
3.中国台湾省
などの表記が可能性として挙げられます。

当方は、ダメ元で「中華民国台北市・・」で登記申請してみましたが、
後日、法務局から電話が入り、「台湾台北市・・」で登記しますねとの
ことでした(平成25年9月12日登記・大阪法務局)。

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