台湾渉外不動産登記その1~住所証明書~

すがはら法務ブログ

台湾渉外不動産登記その1~住所証明書~

※下記の取扱いについては、平成27年3月24日付で法務局 から発出された公式見解により、変更されました。 変更の経緯等は平成27年8月13日付の本ブログ記事に記載 しています。 過去の参考記事として、あえて削除することなく残しておりま すので、ご注意ください。
台湾在住の台湾人の方を買主とする不動産売買登記を初め
て担当しました。
(日本における一般的な「台湾」の国名表記を使用します)

この内容のブログ記事は検索するといくつかヒットしまして、
当方でも参考にさせていただいたのですが、あらためて大阪で
の最新情報ということでアップします。

まず、台湾は「印鑑証明書」という制度が存在する数少ない国
の一つです。

この印鑑証明書に本人の住所が記載されるため、日本国不動
産登記法上の買主(登記権利者)の住所証明書として適格性を
有します。

但し、台湾と日本に正式な国交が無いためか、台湾で発行され
た印鑑証明書を日本の法務局等に提出する際には、「証明書で
あることの証明」を受ける必要があります。
(平成25年7月24日大阪法務局照会済)

「証明書であることの証明」の手順は次のとおりです。

1.台湾国内での手続き
・法院又は民間公証処における認証
・外交部領事事務局で再認証

2.日本国内での手続き
・台北駐大阪経済文化弁事処で再々認証

以上、印鑑証明書にさらにプラス3回の認証を経る必要がある
のですね。

ちなみに、日本国内で発行された証明書を海外で使用する際に
も、逆に、同様の手順を要求される場合があります。
(外務省公式HP)
http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/todoke/shomei/
今回、台湾国内の手続きは当事者自身で済ませてもらい、日本
国内の手続きは当方で代行しました。

事務の詳細について台北駐大阪経済文化弁事処に電話したところ、
同様の問い合わせが多いのか、あっさり「手続きマニュアル」のよう
なものをFAXいただくことが出来て助かりました。

日本国内の認証手続き代行に際して特に注意すべき点は次のとおり
です。
・本人自署の委任状が必要
・自署はパスポート(写)の署名欄と照合する
・本人の電話番号が必要(これは必要な理由がよく分からないが・・)
費用は1通1,500円で、原則、申請の翌日に認証が上がります。

台湾国内の事務の詳細は分かりませんが、当方から指示後、2回の認
証が上がってくるまで1ヶ月以上かかりました。
このため、反対当事者である売主様側に二度手間を強いてしまう場面
が出てしまいました(印鑑証明書の再取得など)。
実務現場では、そのあたりのスケジューリングについてのアドバイスも
大事かもしれないですね。

以上、本日現在、大阪の情報であることに再度ご留意ください。

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