住所変更登記と上申書と登記済証

すがはら法務ブログ

住所変更登記と上申書と登記済証

不動産登記手続きで、たとえば、土地建物を売却する際に、
売主の登記簿上の住所(購入当初の住所)と現住所が異なる
場合、売買による所有権移転登記の前提として、住所変更登
記を申請する必要があります(なお、通常は連件申請で所有権
移転登記と同時に申請します)。

住所変更登記は業界用語でよく「名変(めいへん)登記」と言い
ます。
旧不動産登記法で「登記名義人表示変更登記」という手続き名
称であった名残でしょう。

名変登記は結構奥が深く、「名変が分かれば司法書士実務者と
して一人前」などと言われることもあるくらいです。

さて、住所変更登記を申請する際には、住所変更の経緯が分か
る前住所記載の住民票または戸籍附票を添付する必要があり
ます。

ところが、上記のいずれも市区町村役場における保存期間が5年
と短いので、住所を転々とされているような方の場合、経緯が分
かる証明書類の一部が廃棄済みで発行されないことが少なくあ
りません。

このような場合、「上申書」を提出して代替書類とします。

上申書に決められた様式はありませんが、「相違ありません」と
いう誓約のような文言を入れるのが一般的だと思います。

上申書には、本人の実印を押印し、印鑑証明書を添付し、さらに
「登記済証」も添付するのが通例です。
結局、法務局として「住所は変わったけれども間違いなく本人で
ある」ということが確認できれば良いので、まあ登記済証を保有
している人は本人である可能性が限りなく高いよねという趣旨で
しょう。

今回、この記事を書いた理由は、この上申書添付の登記済証は
「写しのみ」提出でOKと理解してこれまで処理してきたのですが、
先日はじめて「原本も」提出を求められたからです。

知り合いの司法書士にも聴いてみたところ、最近同じことを言われ
たとのことでした。

(たかが?)住所変更登記に登記済証の原本も添付するのは違和感
があり、事案によっては依頼者から預かりにくい雰囲気のこともあると
思うのですが・・

結局、上申書は法定書類ではなく、イレギュラーな取扱いレベルの
話なので、担当登記官に提出を求められたら従うしかないというこ
とになります。

非常に細かい話ですが、専門家が依頼者からある書類の原本を預か
るか否かの判断は、時に取り返しがつかない結果を招くことになるの
で注意が必要です。

ということで、情報提供も兼ねて記事にしました。

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