建物「家屋番号」の豆知識

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建物「家屋番号」の豆知識

登記された建物には「家屋番号」が付されます。

たとえば、
池田市池田町2番地1 家屋番号2番1 という要領です。
(なお、架空の町名です)

未登記建物には家屋番号が付されません。
固定資産税納税通知書の家屋番号の欄が空欄になっている場合、
おそらく当該建物は未登記建物です。

未登記建物は意外と少なくありません。
日本法において、不動産登記は対抗要件(権利取得要件ではない)
に過ぎず、新築で住宅ローン等を付さない場合、当該建物を登記す
る必要性があまり高くないからですね。

さて、ここからが豆知識です。

上記「家屋番号2番1」の建物が取り壊されて、同地上に別の建物が
新築された場合、新築建物は「家屋番号2番1の2」になるそうです。

「の2」という枝番が付される理由は、取り壊された建物と混同しない
ようにという配慮だそうです。

「2番1の2」があれば「2番1の1」も存するのではないか?と一瞬疑わ
れますが、上記のケースでは存しないわけですね。

家屋番号の振り方は、担当登記官の裁量によるので、100%とは限
らないですが、概ね同様に取り扱われているようです。

不動産登記でも、どちらかというと土地家屋調査士さんの専門分野な
ので、私も最近知ったものでした。

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