
成年後見申立て管轄はどちら?~住所と居所~
ちょっとクイズです。
家事事件手続法第117条第1項
後見開始の審判事件は、成年被後見人となるべき者の住所地を管轄する家庭裁判
所の管轄に属する。(一部省略)
さて、被後見人Aさんについて、住民票上の住所は大阪府ですが、現在は兵庫県の
病院に長期入院しています。
成年後見の申立ては大阪or兵庫いずれの家裁の管轄に属するのでしょうか?
答えは、兵庫の家裁です。
家事事件手続法上の「住所地」は、民法第22条に従い「生活の本拠地」と解釈すべ
きことになります。
そうすると、Aさんは兵庫県の病院に「長期入院」しているので、病院が生活の本拠
地と見られるため、病院所在地の家裁管轄になるという思考回路です。
逆に言うと「一時入院」であれば、そこが生活の本拠地とまでは見られないので、もと
の自宅等所在地の家裁管轄になるでしょう。
このように、「住民票上の住所」と「法律上の住所」とでは、必ずしもイコールになら
ない場合もありますので、注意が必要です。
なお、以上は、先日、実際に似たようなケースを担当して神戸家裁本庁の後見係に
意見照会した回答にもとづく見解です。
そんなわけで、私としては、久しぶりに兵庫の家裁にて申し立てになりました。
ローカルルール(?)が存在し、大阪家裁と較べて、即日面談の進め方等が違い、
少し違和感も感じつつの手続きになっています。
やはり「いつもと違う」管轄や提出先の際は、あらかじめ要確認ですね。
成年後見制度の詳細はコチラ>>
成年後見のご依頼をお考えの方はコチラ>>
家事事件手続法第117条第1項
後見開始の審判事件は、成年被後見人となるべき者の住所地を管轄する家庭裁判
所の管轄に属する。(一部省略)
さて、被後見人Aさんについて、住民票上の住所は大阪府ですが、現在は兵庫県の
病院に長期入院しています。
成年後見の申立ては大阪or兵庫いずれの家裁の管轄に属するのでしょうか?
答えは、兵庫の家裁です。
家事事件手続法上の「住所地」は、民法第22条に従い「生活の本拠地」と解釈すべ
きことになります。
そうすると、Aさんは兵庫県の病院に「長期入院」しているので、病院が生活の本拠
地と見られるため、病院所在地の家裁管轄になるという思考回路です。
逆に言うと「一時入院」であれば、そこが生活の本拠地とまでは見られないので、もと
の自宅等所在地の家裁管轄になるでしょう。
このように、「住民票上の住所」と「法律上の住所」とでは、必ずしもイコールになら
ない場合もありますので、注意が必要です。
なお、以上は、先日、実際に似たようなケースを担当して神戸家裁本庁の後見係に
意見照会した回答にもとづく見解です。
そんなわけで、私としては、久しぶりに兵庫の家裁にて申し立てになりました。
ローカルルール(?)が存在し、大阪家裁と較べて、即日面談の進め方等が違い、
少し違和感も感じつつの手続きになっています。
やはり「いつもと違う」管轄や提出先の際は、あらかじめ要確認ですね。
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