新・家事事件手続法と成年後見実務への影響

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新・家事事件手続法と成年後見実務への影響

先日、受講した研修にて、本年1月1日から施行された新・家事事件手続法と成年後
見実務への影響について1点興味深い内容がありましたので、ご紹介します。

(家事事件手続法第121条)(新設)
次に掲げる申立ては、審判がされる前であっても、家庭裁判所の許可を得なければ
取り下げることができない。
1 後見開始の申立て       (以下省略)

従前は、後見開始の申立てが家庭裁判所に受理された後であっても、当該審判確定ま
での間、取下権の濫用と見られる場合を除き、申立人から自由に申立てを取り下げる
ことができると解されていました。
たとえば、申立人は親族を成年後見人の候補者に希望していたが、裁判所が不適格と
判断して司法書士等の専門職を候補者に据えようとされた場合、それならばもう申立
てをやめますということで、取り下げて帰ってくることも可能でした。

法改正によって上記の条文が新設され、「取り下げには裁判所の許可を要する」と明
文化された趣旨は、被後見人保護という公益的見地であると言われていますので、以
後、上記のような恣意的判断による取り下げは許されない可能性が高いと思われます。

そこで、司法書士等が依頼を受けて成年後見申立て支援に関与するに際しては、今まで
以上に、依頼人や申立人に対して、上記の例のような一種の「申立てリスク」も説明する
必要性が増したといえるのではないでしょうか。

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