大阪家裁・最近の後見申立て取扱い変更について

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大阪家裁・最近の後見申立て取扱い変更について

成年後見の分野は、利用促進法の影響もあり、リーガルサポートの役員で
司法書士会の新人研修にて成年後見の講師を担当する私でも注意しなけれ
ばすぐに置いていかれるくらいに、頻繁に事務取扱いが変更されます。

今年に入ってから2点、司法書士実務にも影響が少なくない変更がありまし
たので、忘備録を兼ねてご紹介します。

・書面審理(受理面接の一部省略)の開始
平成30年2月から、司法書士が申立て等に関与する等、一定の要件のもと、
受理面接を省略する取扱いが開始しました。
従前は、ほぼ一律、後見開始申立ては面接が必須だったのですが、これが
緩和されました。
なお、この取扱いは、現時点で「大阪家裁本庁のみ」です。

・申立書付票の追加
平成30年3月から、後見開始申立ての必要書類に「申立書付票」等が追加
されました。
この取扱いは、大阪府下の「3庁全て」です。

それぞれ、細かい適用要件など詳細は家裁HP等でご確認ください。

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