
成年後見の申立て時面談について
2012年12月22日(土)
- テーマ:
- 成年後見
成年後見開始の申立書を家庭裁判所に提出するに際し、その場で関係当事者の面談が
行われるのが原則です。
家裁の用語では「即日事情聴取」と正式に呼ばれているようです。
まず予め家裁に電話して面談予約を入れておきます。
当日、関係当事者として「被後見人本人」「後見人候補者」「申立人」などが出席します
が、被後見人本人の体調等を考えて裁判所に行くのが困難であれば、無理に同席いただ
く必要はありません。
また、ヘルパーさんや司法書士・社会福祉士・行政書士等の同席は認められます。
家裁側で面談を担当されるのは「参与員」という非常勤の裁判所職員で、法律等専門職
や地域の世話役のような立場の方が多いようです。
なお、少し踏み込んだ判断を必要とされる場面では、常勤の裁判所職員である「調査官」
も同席されます。
面談ではかなり詳細に事情を聴取されるので、2時間以上の長時間にわたることも少なく
ありません。
当職が、いちばん最近(平成24年12月)面談に立ち会った際には、参与員の方が「今回
は新・家事事件手続法(平成25年1月施行)に則った方式で面談します」と前置きされまし
た。
「何が変わるのかな?」と見ていたのですが、「チェックシート」のような書面にもとづ
き、「記録を残しつつ画一的に処理する」というのが変更点のように思われました。
従来は、そのようなチェックシートを使用せず「ざっくり話を聞く」というようなスタンス
だったと記憶しています。
余談ですが、今までで一度だけ、面談による即日事情聴取が省略され、「書面による照会」
のみで済まされたケースがありました。
申立人兼候補者が平日仕事で忙しくてどうしても家裁に行けないというレアケースで、家裁
が便宜を図ってくださったのでした・・
成年後見制度の詳しい解説はコチラ>>
成年後見の報酬基準などのご案内はコチラ>>
行われるのが原則です。
家裁の用語では「即日事情聴取」と正式に呼ばれているようです。
まず予め家裁に電話して面談予約を入れておきます。
当日、関係当事者として「被後見人本人」「後見人候補者」「申立人」などが出席します
が、被後見人本人の体調等を考えて裁判所に行くのが困難であれば、無理に同席いただ
く必要はありません。
また、ヘルパーさんや司法書士・社会福祉士・行政書士等の同席は認められます。
家裁側で面談を担当されるのは「参与員」という非常勤の裁判所職員で、法律等専門職
や地域の世話役のような立場の方が多いようです。
なお、少し踏み込んだ判断を必要とされる場面では、常勤の裁判所職員である「調査官」
も同席されます。
面談ではかなり詳細に事情を聴取されるので、2時間以上の長時間にわたることも少なく
ありません。
当職が、いちばん最近(平成24年12月)面談に立ち会った際には、参与員の方が「今回
は新・家事事件手続法(平成25年1月施行)に則った方式で面談します」と前置きされまし
た。
「何が変わるのかな?」と見ていたのですが、「チェックシート」のような書面にもとづ
き、「記録を残しつつ画一的に処理する」というのが変更点のように思われました。
従来は、そのようなチェックシートを使用せず「ざっくり話を聞く」というようなスタンス
だったと記憶しています。
余談ですが、今までで一度だけ、面談による即日事情聴取が省略され、「書面による照会」
のみで済まされたケースがありました。
申立人兼候補者が平日仕事で忙しくてどうしても家裁に行けないというレアケースで、家裁
が便宜を図ってくださったのでした・・
成年後見制度の詳しい解説はコチラ>>
成年後見の報酬基準などのご案内はコチラ>>
すがはら法務事務所からの
お知らせ
- 2025.1.6
今年もよろしくお願いします - 2024.1.5
謹賀新年 - 2023.12.28
今年もありがとうございました - 2023.8.1
お盆期間の営業予定 - 2023.4.3
GWの営業予定
取扱業務一覧
相談内容を探す
- 本人訴訟と裁判書類作成等支援
- 相続に関する法手続きチェックリスト
- クーリングオフ・悪質商法対策
- 債務整理(借金整理)の手続き
- 過払い金の返還請求手続き
- 少額訴訟について
- 債権回収の手段としての支払督促手続き
- 老後の安心‥成年後見制度
- 任意後見制度・老後の安心プラン
- 株式会社・合同会社の設立
- 定款変更・諸規則の見直し
- 離婚手続き
- 抵当権(住宅ローン)抹消登記
- 新・中間省略登記
- 各種契約書の作成
- 賃貸トラブル・建物明渡し請求
- 敷金返還請求
- 土地・建物の名義変更
コラム
- 一年間ありがとうございました
- 開業10年
- 謹賀新年
- 一年間ありがとうございました
- 開業9年
- がんばろうOSAKA
- 新型コロナウイルス関連・事業者向け助成金等まとめ
- 開業8年になりました
- 謹賀新年
- 本年もありがとうございました

「すがはら法務事務所」のご案内
詳しいご案内は、こちら

Copyright(C) 2012- Sugahara Legal Office. All Rights Reserved.