成年後見の申立て時面談について

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成年後見の申立て時面談について

成年後見開始の申立書を家庭裁判所に提出するに際し、その場で関係当事者の面談が
行われるのが原則です。
家裁の用語では「即日事情聴取」と正式に呼ばれているようです。

まず予め家裁に電話して面談予約を入れておきます。
当日、関係当事者として「被後見人本人」「後見人候補者」「申立人」などが出席します
が、被後見人本人の体調等を考えて裁判所に行くのが困難であれば、無理に同席いただ
く必要はありません。
また、ヘルパーさんや司法書士・社会福祉士・行政書士等の同席は認められます。

家裁側で面談を担当されるのは「参与員」という非常勤の裁判所職員で、法律等専門職
や地域の世話役のような立場の方が多いようです。
なお、少し踏み込んだ判断を必要とされる場面では、常勤の裁判所職員である「調査官」
も同席されます。
面談ではかなり詳細に事情を聴取されるので、2時間以上の長時間にわたることも少なく
ありません。

当職が、いちばん最近(平成24年12月)面談に立ち会った際には、参与員の方が「今回
は新・家事事件手続法(平成25年1月施行)に則った方式で面談します」と前置きされまし
た。
「何が変わるのかな?」と見ていたのですが、「チェックシート」のような書面にもとづ
き、「記録を残しつつ画一的に処理する」というのが変更点のように思われました。
従来は、そのようなチェックシートを使用せず「ざっくり話を聞く」というようなスタンス
だったと記憶しています。

余談ですが、今までで一度だけ、面談による即日事情聴取が省略され、「書面による照会」
のみで済まされたケースがありました。
申立人兼候補者が平日仕事で忙しくてどうしても家裁に行けないというレアケースで、家裁
が便宜を図ってくださったのでした・・

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