大阪家裁・遺産分割調停

すがはら法務ブログ

大阪家裁・遺産分割調停

・相続人の戸籍等は3ヶ月以内のものが必要
(被相続人は古くてもOK)

・遺産のうち不動産は、住宅地図も提出

・家裁所定の「事情説明書」も提出

ローカル・ルールもあるので、申立ての際は、管轄裁判所
のHPをよく確認する必要がありますね。

忘備録として記事にしました。

すがはら法務事務所からの
お知らせ

取扱業務一覧

取扱業務の詳細を見る>>

相談内容を探す

相談内容を探すの詳細を見る>>

コラム

コラムをもっと見る>>

よくあるご質問

「すがはら法務事務所」のご案内

詳しいご案内は、こちら

「すがはら法務事務所」のご案内
[住所]

大阪府池田市菅原町2番1号→地図・アクセス

[電話番号]
072-741-1237

お気軽にご連絡ください。

メールでの問合せ・ご相談は、コチラ

[業務時間]

平日:9:00~18:00

土曜(隔週):10時~15時

上記以外(日曜・夜間も受付対応可)

[対応エリア]
京阪神全域、遠方出張も対応可
[取扱業務]

各種契約、相続遺言、会社法務、コンサルタント業務、役所・裁判所提出書類作成、司法書士・行政書士業務全般