遺言検認期日の風景~京都家裁~

すがはら法務ブログ

遺言検認期日の風景~京都家裁~

以前、記事でご紹介した件の遺言検認期日に出席してきました。

(ご参考までに以前のブログ記事はこちら)
https://sugahara-legal.com/blog/saiban_jitsumu/110/
私自身が検認の「当事者」になったのは初めてで、また、家事事件手
続法改正後に検認手続きに関与したのも初めてだったので、検認期
日の様子をメモしておきます。

まず、検認申立てがなされると、原則として、家裁からすべての法定相
続人に対して、「通知書兼期日呼出状」が送付されます。

通知書兼期日呼出状を受領した法定相続人は、出席または欠席の回
答書を家裁に返送します。

そして、検認期日、遺言書原本を持参し、審判廷(ラウンドテーブル)
にて、裁判官1名と裁判所書記官1名立会いのもと、遺言書を開封し、
検認手続きをします。
(申立てから検認期日まで1ヶ月弱)

検認手続きの内容は筆跡等外形の審査です。
(有効無効・内容の審査ではない)
検認手続きは5分程度で終了し、その後さらに5分程度で検認済証(自
筆証書遺言原本の末尾に「検認済み」印を付したもの)の交付を受け
て帰りました。

一つ意外に思ったのは、呼出状に欠席回答を返して当日欠席した法
定相続人に対して、「検認完了通知」のような文書は特に送付されな
いという点です。

家裁担当者に確認したところ、法改正後はこのような取扱いなってい
るとのことでした。

もう一つ、遺言書を開封する際、普通のハサミで切るんだなと・・
これは半分ジョークですが。

以上、京都家裁の検認期日の風景でした。

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