遺言書の検認~申立権者の範囲~

すがはら法務ブログ

遺言書の検認~申立権者の範囲~

個人的にちょっと面白いと思われる事例を担当しましたので、
ご紹介します(法律構成が面白いという意味です・・念のため釈
明)。

Aさんが自筆証書遺言を残して亡くなり、次いで間もなく妻のB
さんも亡くなってしまいました。
AB夫妻に子どもはなく、Aさんの母・Bさんの母がいずれも生存
されていますが、音信不通・長期入院等で、裁判事務に関与で
きる状況ではありません。

ここで、Bさんの兄であるCさん(相続人ではない)が遺言書を発
見し、その遺言書等を司法書士中西に保管させています。

さて、自筆証書遺言は家庭裁判所で「検認」手続きしなければな
らないというのは、実務家として基本中の基本ですね。

では、今回の事例で、誰が検認の「申立人」になるべきでしょう?

裁判も手続きである以上、「申立人の選定」は実務で意外と重要
な検討課題になることがあります。

法律上、検認の申立権者(申立義務者)は、第一に遺言書の保
管者、第二に遺言書を発見した相続人とされています。

「保管者」には「事実上の保管者」も含まれると解されています。

今回の事例では、結論としまして、「なりゆき」で回り回って「事実上
の保管者」となった司法書士中西が自ら検認の申立人になったので
した。

裁判書類作成ということで受託関与する予定であったところ、自ら
申立人になってしまったわけですね。

何となく、法律構成の「すわり」が悪い気がして躊躇もあったのです
が、管轄家裁に確認するとあっさりOKでした。

ややマニアックな話題で、ある程度の専門知識がなければ何の話か
よく分からないといったところでしょうが、いつの日かどなたかのお
役に立つことを願って事例紹介した次第です。

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