
遺言書の検認~申立権者の範囲~
2013年8月12日(月)
- テーマ:
- 裁判実務
個人的にちょっと面白いと思われる事例を担当しましたので、
ご紹介します(法律構成が面白いという意味です・・念のため釈
明)。
Aさんが自筆証書遺言を残して亡くなり、次いで間もなく妻のB
さんも亡くなってしまいました。
AB夫妻に子どもはなく、Aさんの母・Bさんの母がいずれも生存
されていますが、音信不通・長期入院等で、裁判事務に関与で
きる状況ではありません。
ここで、Bさんの兄であるCさん(相続人ではない)が遺言書を発
見し、その遺言書等を司法書士中西に保管させています。
さて、自筆証書遺言は家庭裁判所で「検認」手続きしなければな
らないというのは、実務家として基本中の基本ですね。
では、今回の事例で、誰が検認の「申立人」になるべきでしょう?
裁判も手続きである以上、「申立人の選定」は実務で意外と重要
な検討課題になることがあります。
法律上、検認の申立権者(申立義務者)は、第一に遺言書の保
管者、第二に遺言書を発見した相続人とされています。
「保管者」には「事実上の保管者」も含まれると解されています。
今回の事例では、結論としまして、「なりゆき」で回り回って「事実上
の保管者」となった司法書士中西が自ら検認の申立人になったので
した。
裁判書類作成ということで受託関与する予定であったところ、自ら
申立人になってしまったわけですね。
何となく、法律構成の「すわり」が悪い気がして躊躇もあったのです
が、管轄家裁に確認するとあっさりOKでした。
ややマニアックな話題で、ある程度の専門知識がなければ何の話か
よく分からないといったところでしょうが、いつの日かどなたかのお
役に立つことを願って事例紹介した次第です。
ご紹介します(法律構成が面白いという意味です・・念のため釈
明)。
Aさんが自筆証書遺言を残して亡くなり、次いで間もなく妻のB
さんも亡くなってしまいました。
AB夫妻に子どもはなく、Aさんの母・Bさんの母がいずれも生存
されていますが、音信不通・長期入院等で、裁判事務に関与で
きる状況ではありません。
ここで、Bさんの兄であるCさん(相続人ではない)が遺言書を発
見し、その遺言書等を司法書士中西に保管させています。
さて、自筆証書遺言は家庭裁判所で「検認」手続きしなければな
らないというのは、実務家として基本中の基本ですね。
では、今回の事例で、誰が検認の「申立人」になるべきでしょう?
裁判も手続きである以上、「申立人の選定」は実務で意外と重要
な検討課題になることがあります。
法律上、検認の申立権者(申立義務者)は、第一に遺言書の保
管者、第二に遺言書を発見した相続人とされています。
「保管者」には「事実上の保管者」も含まれると解されています。
今回の事例では、結論としまして、「なりゆき」で回り回って「事実上
の保管者」となった司法書士中西が自ら検認の申立人になったので
した。
裁判書類作成ということで受託関与する予定であったところ、自ら
申立人になってしまったわけですね。
何となく、法律構成の「すわり」が悪い気がして躊躇もあったのです
が、管轄家裁に確認するとあっさりOKでした。
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役に立つことを願って事例紹介した次第です。
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