民法改正~スケジュール感と概要の確認~
2018年7月20日(金)
- テーマ:
- 法令改正
我が国における重要な法律を「六法」と呼ぶことがありますが、
その中でも、身近な街の法律家である司法書士にとって、最も重要
な法律と言っても過言ではない「民法」が、これから数年で大改正
(正確には改正法施行)されます。
司法書士業界でも「いよいよ」というムードが高まってきました。
以下、おさらいの意味を込めて。
・2019年1月 相続法改正第一弾
(自筆証書遺言方式の緩和)
・2019年4月~7月ごろ 相続法改正第二弾(本体)
・2020年4月 債権法改正
(時効制度・保証制度・その他「契約法」全般に影響)
・2020年4月~7月ごろ 相続法改正第三弾
(配偶者居住権の新設)
・2022年4月 成人年齢の引き下げ
若手の法律実務家としては、法改正はチャンスと捉えるべきと考
えています。
改正民法いつでもお任せください、とサラッと言えるよう、しっ
かりとフォローしていきます。
また機会があればブログでも情報発信していきます。
※記事の内容に訂正箇所を見つけたため、2018年8月31日編集しました。
その中でも、身近な街の法律家である司法書士にとって、最も重要
な法律と言っても過言ではない「民法」が、これから数年で大改正
(正確には改正法施行)されます。
司法書士業界でも「いよいよ」というムードが高まってきました。
以下、おさらいの意味を込めて。
・2019年1月 相続法改正第一弾
(自筆証書遺言方式の緩和)
・2019年4月~7月ごろ 相続法改正第二弾(本体)
・2020年4月 債権法改正
(時効制度・保証制度・その他「契約法」全般に影響)
・2020年4月~7月ごろ 相続法改正第三弾
(配偶者居住権の新設)
・2022年4月 成人年齢の引き下げ
若手の法律実務家としては、法改正はチャンスと捉えるべきと考
えています。
改正民法いつでもお任せください、とサラッと言えるよう、しっ
かりとフォローしていきます。
また機会があればブログでも情報発信していきます。
※記事の内容に訂正箇所を見つけたため、2018年8月31日編集しました。
大阪家裁・最近の後見申立て取扱い変更について
2018年4月2日(月)
- テーマ:
- 成年後見
成年後見の分野は、利用促進法の影響もあり、リーガルサポートの役員で
司法書士会の新人研修にて成年後見の講師を担当する私でも注意しなけれ
ばすぐに置いていかれるくらいに、頻繁に事務取扱いが変更されます。
今年に入ってから2点、司法書士実務にも影響が少なくない変更がありまし
たので、忘備録を兼ねてご紹介します。
・書面審理(受理面接の一部省略)の開始
平成30年2月から、司法書士が申立て等に関与する等、一定の要件のもと、
受理面接を省略する取扱いが開始しました。
従前は、ほぼ一律、後見開始申立ては面接が必須だったのですが、これが
緩和されました。
なお、この取扱いは、現時点で「大阪家裁本庁のみ」です。
・申立書付票の追加
平成30年3月から、後見開始申立ての必要書類に「申立書付票」等が追加
されました。
この取扱いは、大阪府下の「3庁全て」です。
それぞれ、細かい適用要件など詳細は家裁HP等でご確認ください。
司法書士会の新人研修にて成年後見の講師を担当する私でも注意しなけれ
ばすぐに置いていかれるくらいに、頻繁に事務取扱いが変更されます。
今年に入ってから2点、司法書士実務にも影響が少なくない変更がありまし
たので、忘備録を兼ねてご紹介します。
・書面審理(受理面接の一部省略)の開始
平成30年2月から、司法書士が申立て等に関与する等、一定の要件のもと、
受理面接を省略する取扱いが開始しました。
従前は、ほぼ一律、後見開始申立ては面接が必須だったのですが、これが
緩和されました。
なお、この取扱いは、現時点で「大阪家裁本庁のみ」です。
・申立書付票の追加
平成30年3月から、後見開始申立ての必要書類に「申立書付票」等が追加
されました。
この取扱いは、大阪府下の「3庁全て」です。
それぞれ、細かい適用要件など詳細は家裁HP等でご確認ください。
6周年
2018年4月2日(月)
- テーマ:
- コラム
平成24年4月2日に当事務所を開業しましたので、今日で6周年に
なります。
念願であった独立開業できたものの、きちんと事務所運営を続け
られるかどうか不安もあった当初の頃を思い出します。
ここまでやって来られたことに感謝し、その一方、まだまだ司法
書士としての「道」は続きます。
少なくともあと30年くらいは第一線で活躍し、地域・社会のお役
に立ち、次世代の司法書士へ橋渡しもできるよう・・
マラソンのように、心地よい時もあれば、辛い時もあるかもしれ
ません。
一歩一歩着実に、でも息切れはしないように、走り続けます。
これからも引き続きどうぞよろしくお願いいたします。
なります。
念願であった独立開業できたものの、きちんと事務所運営を続け
られるかどうか不安もあった当初の頃を思い出します。
ここまでやって来られたことに感謝し、その一方、まだまだ司法
書士としての「道」は続きます。
少なくともあと30年くらいは第一線で活躍し、地域・社会のお役
に立ち、次世代の司法書士へ橋渡しもできるよう・・
マラソンのように、心地よい時もあれば、辛い時もあるかもしれ
ません。
一歩一歩着実に、でも息切れはしないように、走り続けます。
これからも引き続きどうぞよろしくお願いいたします。
不動産登記オンライン申請で同順位を綺麗に並べる方法
2018年3月30日(金)
- テーマ:
- 登記実務
平成17年の法改正後、登記手続きのオンライン化が進み、ここ数
年で利便性(操作安定性)も向上してきました。
当事務所では、商業法人登記は100%、不動産登記も90%くらい
はオンラインで登記申請しています。
窓口に行かなくても迅速かつ効率的に登記申請できて、処理状況
もリアルタイムで確認できるのがメリットと思われます。
一方で、イレギュラーな対応を要する(いわゆる行間を読むとい
うような)事案には適さないなと感じることもあります。
さて、表題の件は、自分自身の忘備録として・・
・同順位の場合、オンライン申請の「最終確認画面」で上に表示さ
れた申請情報が「あ」、下に表示された申請情報が「い」、という
要領で、自動的に振り分けられる。
・そこで、「処理状況一覧画面」で、コントロールキーを押しなが
ら、「上に入れたい順序」で、申請情報を選択(青色に変わる)。
・最終確認画面で再度順序を確認のうえ、同順位入力し、実行。
中段の「コントロールキーを押しながら」というのがミソです。
手順に迷う場合は、法務省のサポートデスクに問い合わせると、丁
寧に教えてもらえます。
実際にその作業をしてみないとイメージが湧かないと思われますが、
実務上、結構気を遣う部分です。
オンライン申請、便利なのですが、それこそインターネットバンキン
グで高額な振込をするような感覚です。
入力ミス・操作ミスなど許されないので、独特の緊張感もありますね。
年で利便性(操作安定性)も向上してきました。
当事務所では、商業法人登記は100%、不動産登記も90%くらい
はオンラインで登記申請しています。
窓口に行かなくても迅速かつ効率的に登記申請できて、処理状況
もリアルタイムで確認できるのがメリットと思われます。
一方で、イレギュラーな対応を要する(いわゆる行間を読むとい
うような)事案には適さないなと感じることもあります。
さて、表題の件は、自分自身の忘備録として・・
・同順位の場合、オンライン申請の「最終確認画面」で上に表示さ
れた申請情報が「あ」、下に表示された申請情報が「い」、という
要領で、自動的に振り分けられる。
・そこで、「処理状況一覧画面」で、コントロールキーを押しなが
ら、「上に入れたい順序」で、申請情報を選択(青色に変わる)。
・最終確認画面で再度順序を確認のうえ、同順位入力し、実行。
中段の「コントロールキーを押しながら」というのがミソです。
手順に迷う場合は、法務省のサポートデスクに問い合わせると、丁
寧に教えてもらえます。
実際にその作業をしてみないとイメージが湧かないと思われますが、
実務上、結構気を遣う部分です。
オンライン申請、便利なのですが、それこそインターネットバンキン
グで高額な振込をするような感覚です。
入力ミス・操作ミスなど許されないので、独特の緊張感もありますね。
発刊!「超高齢化社会の家族法と法律実務」
私中西司法書士が共著者(大阪司法書士会家族法研究会の一員)
として出版企画に携わった表題の書籍が日本加除出版からついに
出版されました。
https://www.kajo.co.jp/book/40710000001.html
タイトルのとおり、超高齢化社会における諸問題を解決するため
の提案を、司法書士の豊富な実務経験、家族法研究会における研
究の成果にもとづき行うというのが大テーマです。
「無縁」「後見」「遺言」「遺留分」と4つの小テーマに分かれて
おり、私は「無縁」のパート15頁程度を執筆担当しました。
内縁・同棲のカップルの地位等を契約で保証するというような内容
です。
専門書ですが、紀伊国屋など比較的大きな書店であれば手に取っ
ていただけると思われます。
(事務所に数冊著者割引で購入したものもあります)
本格的な出版に携わり、貴重な経験でした。
是非、感想をお聞かせいただけますと幸いです。
として出版企画に携わった表題の書籍が日本加除出版からついに
出版されました。
https://www.kajo.co.jp/book/40710000001.html
タイトルのとおり、超高齢化社会における諸問題を解決するため
の提案を、司法書士の豊富な実務経験、家族法研究会における研
究の成果にもとづき行うというのが大テーマです。
「無縁」「後見」「遺言」「遺留分」と4つの小テーマに分かれて
おり、私は「無縁」のパート15頁程度を執筆担当しました。
内縁・同棲のカップルの地位等を契約で保証するというような内容
です。
専門書ですが、紀伊国屋など比較的大きな書店であれば手に取っ
ていただけると思われます。
(事務所に数冊著者割引で購入したものもあります)
本格的な出版に携わり、貴重な経験でした。
是非、感想をお聞かせいただけますと幸いです。
すがはら法務事務所からの
お知らせ
- 2026.1.5
本年もよろしくお願いいたします - 2025.12.26
年末年始の営業予定 - 2025.1.6
今年もよろしくお願いします - 2024.1.5
謹賀新年 - 2023.12.28
今年もありがとうございました
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