
今年もありがとうございました
2018年12月28日(金)
- テーマ:
- コラム
12月28日、本日で当事務所は年内の通常営業を終了します。
毎年、この瞬間は何とも言えないホッとした気分になります。
それだけ普段、張り詰めた気分で仕事をしているということでしょうか。
まずは、年末の仕事納めをホッとした気分で迎えられることに感謝の気持ち
でいたいと思います。
多くの依頼者・関係者の皆さまがあってこその当事務所です。
さて、2018年は、大阪でも地震や台風の被害があり、災害の多い年であった
という記憶が残るでしょうか。
年末近くには、2025年の万博開催地が大阪に決まるという明るいニュースも
ありました。
来年も皆さまにとってより良い1年になることをお祈り申し上げます。
1年間ありがとうございました。
毎年、この瞬間は何とも言えないホッとした気分になります。
それだけ普段、張り詰めた気分で仕事をしているということでしょうか。
まずは、年末の仕事納めをホッとした気分で迎えられることに感謝の気持ち
でいたいと思います。
多くの依頼者・関係者の皆さまがあってこその当事務所です。
さて、2018年は、大阪でも地震や台風の被害があり、災害の多い年であった
という記憶が残るでしょうか。
年末近くには、2025年の万博開催地が大阪に決まるという明るいニュースも
ありました。
来年も皆さまにとってより良い1年になることをお祈り申し上げます。
1年間ありがとうございました。
年末年始の営業予定
2018年12月25日(火)
- テーマ:
- お知らせ
あっという間に12月25日、平成30年も年末になりました。
平成30年
12月28日まで通常営業
平成31年
1月4日 半休
1月5日 半休
1月7日から通常営業
例年、新年は4日から通常営業していますが、今年は、新年会に
参加のため、半休扱いとさせていただきます。
ということで、今年もあと3営業日です。
皆さま、良いお年をお迎えください。
平成30年
12月28日まで通常営業
平成31年
1月4日 半休
1月5日 半休
1月7日から通常営業
例年、新年は4日から通常営業していますが、今年は、新年会に
参加のため、半休扱いとさせていただきます。
ということで、今年もあと3営業日です。
皆さま、良いお年をお迎えください。
夏季営業について
2018年8月6日(月)
- テーマ:
- お知らせ
暑中お見舞い申し上げます。
当事務所は、今年もお盆期間中とくに休まず、「カレ
ンダーどおり」に営業します。
個人的には、冬よりも夏が好きですが、さすがに今年
の夏は暑すぎる感じで、外回りもクルマ移動が多くな
りました。
2018年の場合、明日8月7日が立秋なので、ちょうど
本日(6日)までが暑中見舞い、明日(7日)以降が
残暑見舞いになるそうですね。
文字どおり、少しずつ残暑に向かってくれることをお
祈りします。
当事務所は、今年もお盆期間中とくに休まず、「カレ
ンダーどおり」に営業します。
個人的には、冬よりも夏が好きですが、さすがに今年
の夏は暑すぎる感じで、外回りもクルマ移動が多くな
りました。
2018年の場合、明日8月7日が立秋なので、ちょうど
本日(6日)までが暑中見舞い、明日(7日)以降が
残暑見舞いになるそうですね。
文字どおり、少しずつ残暑に向かってくれることをお
祈りします。
民法改正~スケジュール感と概要の確認~
2018年7月20日(金)
- テーマ:
- 法令改正
我が国における重要な法律を「六法」と呼ぶことがありますが、
その中でも、身近な街の法律家である司法書士にとって、最も重要
な法律と言っても過言ではない「民法」が、これから数年で大改正
(正確には改正法施行)されます。
司法書士業界でも「いよいよ」というムードが高まってきました。
以下、おさらいの意味を込めて。
・2019年1月 相続法改正第一弾
(自筆証書遺言方式の緩和)
・2019年4月~7月ごろ 相続法改正第二弾(本体)
・2020年4月 債権法改正
(時効制度・保証制度・その他「契約法」全般に影響)
・2020年4月~7月ごろ 相続法改正第三弾
(配偶者居住権の新設)
・2022年4月 成人年齢の引き下げ
若手の法律実務家としては、法改正はチャンスと捉えるべきと考
えています。
改正民法いつでもお任せください、とサラッと言えるよう、しっ
かりとフォローしていきます。
また機会があればブログでも情報発信していきます。
※記事の内容に訂正箇所を見つけたため、2018年8月31日編集しました。
その中でも、身近な街の法律家である司法書士にとって、最も重要
な法律と言っても過言ではない「民法」が、これから数年で大改正
(正確には改正法施行)されます。
司法書士業界でも「いよいよ」というムードが高まってきました。
以下、おさらいの意味を込めて。
・2019年1月 相続法改正第一弾
(自筆証書遺言方式の緩和)
・2019年4月~7月ごろ 相続法改正第二弾(本体)
・2020年4月 債権法改正
(時効制度・保証制度・その他「契約法」全般に影響)
・2020年4月~7月ごろ 相続法改正第三弾
(配偶者居住権の新設)
・2022年4月 成人年齢の引き下げ
若手の法律実務家としては、法改正はチャンスと捉えるべきと考
えています。
改正民法いつでもお任せください、とサラッと言えるよう、しっ
かりとフォローしていきます。
また機会があればブログでも情報発信していきます。
※記事の内容に訂正箇所を見つけたため、2018年8月31日編集しました。
大阪家裁・最近の後見申立て取扱い変更について
2018年4月2日(月)
- テーマ:
- 成年後見
成年後見の分野は、利用促進法の影響もあり、リーガルサポートの役員で
司法書士会の新人研修にて成年後見の講師を担当する私でも注意しなけれ
ばすぐに置いていかれるくらいに、頻繁に事務取扱いが変更されます。
今年に入ってから2点、司法書士実務にも影響が少なくない変更がありまし
たので、忘備録を兼ねてご紹介します。
・書面審理(受理面接の一部省略)の開始
平成30年2月から、司法書士が申立て等に関与する等、一定の要件のもと、
受理面接を省略する取扱いが開始しました。
従前は、ほぼ一律、後見開始申立ては面接が必須だったのですが、これが
緩和されました。
なお、この取扱いは、現時点で「大阪家裁本庁のみ」です。
・申立書付票の追加
平成30年3月から、後見開始申立ての必要書類に「申立書付票」等が追加
されました。
この取扱いは、大阪府下の「3庁全て」です。
それぞれ、細かい適用要件など詳細は家裁HP等でご確認ください。
司法書士会の新人研修にて成年後見の講師を担当する私でも注意しなけれ
ばすぐに置いていかれるくらいに、頻繁に事務取扱いが変更されます。
今年に入ってから2点、司法書士実務にも影響が少なくない変更がありまし
たので、忘備録を兼ねてご紹介します。
・書面審理(受理面接の一部省略)の開始
平成30年2月から、司法書士が申立て等に関与する等、一定の要件のもと、
受理面接を省略する取扱いが開始しました。
従前は、ほぼ一律、後見開始申立ては面接が必須だったのですが、これが
緩和されました。
なお、この取扱いは、現時点で「大阪家裁本庁のみ」です。
・申立書付票の追加
平成30年3月から、後見開始申立ての必要書類に「申立書付票」等が追加
されました。
この取扱いは、大阪府下の「3庁全て」です。
それぞれ、細かい適用要件など詳細は家裁HP等でご確認ください。
すがはら法務事務所からの
お知らせ
- 2025.1.6
今年もよろしくお願いします - 2024.1.5
謹賀新年 - 2023.12.28
今年もありがとうございました - 2023.8.1
お盆期間の営業予定 - 2023.4.3
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