すがはら法務事務所ブログ

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成年後見の「本人申立て」

成年後見開始の申立て支援は20件ほど関与してきましたが、先日ちょっと
珍しい(?)ケースを担当しましたので、ご紹介します。

成年後見の「本人申立て」です。

何が珍しいかといいますと、成年後見の申立ては法定申立権者のうち「四親
等内の親族」からされるのが一般的です。
四親等となると結構広いので、遠戚でもどなたか見つかる場合も多いところ、
今回のケースの方(被後見人ご本人)は全くそのような身寄りの無い方でした。
このような場合、市役所に「市長申立て」をお願いするという手法も検討可能
ですが、市役所によっては緊急性のあるケースでなければ中々動いてくれない
と聞きます(今回もそうでした)。

そもそも、後見制度は「認知症等で自ら法律行為ができない」方のための制度
ですから、そのご本人が自ら「家庭裁判所での申立て」という法律行為をする
こと自体やや矛盾を含むようにも思われます。

じっさい今回のご本人は短期記憶障害が顕著で、10分前の出来事も忘れてしま
われるのです・・
このような状況で、家裁の申立て面談時にきちんとした受け答え(後見制度を利
用したい、中西司法書士に後見人になってもらいたい等という意思表明)ができる
かどうか、一か八かという感触で申立てに臨みました。

申立て面談の当日は、家裁調査官がかなり時間をかけてご本人の「申立て意思の
確保」に苦慮されていました。
ケアマネさんのお力も借りて、何とか(調査官は苦笑い)申立てを受理いただく運
びとなりました。

今回は、家裁の良心的なご対応と、ご本人も「何とか最低限の日常会話は成立する」
という点がポイントだったと思います。

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風化させない~復興への思い~

先日、大阪司法書士会にて「東日本大震災後の福島県の現状と課題」
という講義を聴講してきました。
大震災後1年半が経過しても原発問題等で未だ大変な状況下にある福島県
司法書士会から2名の司法書士をお招きしての講義です。

とくに心に残った内容を書き留めておきます。
・福島県から大阪府に「750名程度の」被災者が避難してきている
・「子どもたちの安全で楽しい生活」の確保が現地でいま一番深刻な問題
として捉えられている
・「除染バブル」というような用語も聞かれるようになった・・

こうした状況の中で、各種相談に走り回るなど、現地の司法書士の使命感
に同業者として胸を打たれるとともに敬意を覚えました。

12月の土曜営業日

平成24年12月22日土曜日は事務所を営業いたします。

公式営業時間は午前10時から午後3時までです。

守秘義務について

司法書士法第24条
司法書士又は司法書士であった者は、正当な事由がある場合でなければ、業務上取り扱った事件について知ることのできた秘密を他に漏らしてはならない。
司法書士法第76条
第24条の規定に違反した者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
行政書士法第12条
行政書士は、正当な理由なく、その業務上取り扱った事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士でなくなった後も、また同様とする。
行政書士法第22条
第12条の規定に違反した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
以上のように、司法書士・行政書士には、高度な守秘義務の遵守が法律上明文で要求されており、万が一、守秘義務に違反した場合には刑事罰による処分の対象になります(業務停止等懲戒処分の対象にもなります)。

なお、「正当な事由」とは、依頼者の方が事件に巻き込まれて捜査機関から情報提供を求められたような限定的な場合です。

たとえ無料相談や出張相談であっても「相談業務」である以上、守秘義務の対象になりますので、ご安心ください。

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司法書士と行政書士

「司法書士と行政書士の違い」についてご質問を受けることがあります。

実際に分かりにくいもので、まず資格名称が似ていますし、歴史を辿ると両者ともルーツは同じ「代書人」なのです。
「代書人」という職業があって、このうち「司法系」の代書人が「司法代書人」とされ「司法書士」になりました。
それ以外の「一般」の代書人が後に「行政書士」になりました。
このような経緯がありますので、両者の業務範囲はある部分では重複しまた曖昧にもなっているというのが、現場で仕事をしながらの実感です。
たとえば、司法書士と行政書士の両方が「身近な街の法律家」を名乗っていますし、各事務所のHPなどを見比べてもキーワードがかなり重複しているのがお分かりになると思います。

あえて非常に端的に表現しますと、「司法機関」つまり「裁判所」「法務局」「検察庁」への提出書類作成は司法書士の業務範囲であり、「行政機関」つまり「市区町村」「都道府県」への提出書類や「どこにも提出しない」書類作成は行政書士の業務範囲であるというご説明の仕方ができます。
具体例を挙げると以下のような感じです。
司法書士業務の例 相続登記(法務局)、会社設立登記(法務局)、通常訴訟(裁判所)、離婚調停(裁判所)、成年後見申立て(裁判所)、相続放棄(裁判所)
行政書士業務の例 風俗営業許可(警察署)、医療法人認可(都道府県)、自動車登録(運輸局)、契約書(どこにも提出しない)、家系図(どこにも提出しない)
 
ところが、一般市民の多くの方にとっては「司法機関」「行政機関」という区別自体が専門的ということになるでしょう。
また、事案の進捗状況や紛争性のレベルによって、「司法機関」「行政機関」いずれの手続きによるべきか、専門家でも迷う場面があります。
そこで、「ワンストップサービス」という言葉がありますが、分けにくい分かりにくいのであれば「くっつけてしまおう!」というのが当事務所の結論でした。
そうすれば、「これは司法書士業務です」「それは行政書士業務です」などと縦割り的応対をすることなく、真に「身近な街の法律家」として市民の方の利便性に適うものと考えます。

当事務所では司法書士・行政書士の両資格を保有しております。
業務範囲の詳細は「取扱業務」ページもご確認のうえ、安心してご相談ください。

 

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