すがはら法務事務所ブログ

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法務局の人権相談~いじめ被害~

ニュースで興味深い記事を見かけました。

『いじめ被害「親には言えない」・・法務局への手紙相談増加』 という記事です。
http://sankei.jp.msn.com/life/news/130105/trd13010522300013-n1.htm
法務局という役所は世間一般には「登記所」としてよく知られています。
登記業務を専門とする司法書士は毎日のように法務局の事務と関わっています。
大阪府下であれば、現在11庁の法務局・支局・出張所が存在しています。

ところで、法務局は登記事務以外に「人権擁護事務」も司っています。
http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/goannai_index_jinken.html#jinken このことはあまり認知されていないと思われますし、私自身もそれほど注目していませ
んでした。

日々身近に接している役所がこの記事のように有益な社会的事業をされていることに
感心するとともに、感心するだけではなく自分自身の課題としても省みるべきではない
かと考えさせられました。

すなわち、当事務所は「10円玉を拾った小学生が相談に来られる」ような敷居の低い事
務所でありたいという理念に従い運営しています。
「いじめ被害」に対し、一法律実務家に過ぎない私に何ができるものかという限界を設定
するのは簡単でしょうが、いまや社会問題である以上、すべての市民が責任と当事者意
識を持つべきだと言えるかもしれません。

私自身、中学校に入って間もない頃、「いじめ」という深刻さの程度はともかく、同級生
との少しの行き違いから、しばらくのあいだ辛い思いをした時期がありました。
恩師の言葉で、「人は過去の出来事を変えることはできないが、過去の出来事の意味を
変えることができる」というのを強く憶えています。
そうだとすれば、当時の辛い思いが、いま法律実務家としての正義感というように意味を
変えていると言えるかもしれません(少し出来すぎたエピソードでしょうか・・)。

今ここで、法務局の人権擁護事務についてご紹介するとともに、当事務所も「いじめ被害」
の相談を受けられる窓口でありたい、解決のための一助となりたいというメッセージも発信
しておきたいと思います。

1月の土曜営業日

平成25年1月の土曜日営業予定(隔週目安)は以下のとおりです。

1月5日、1月19日 各土曜日

営業時間 午前10時から午後3時まで

上記日時外もご対応いたしますので、お気軽にお申し付けください。

謹賀新年

明けましておめでとうございます。

当事務所は本日(1月4日)から通常営業を開始いたしました。

さっそくですが、1月1日より「新・家事事件手続法」が施行されています。

また、1月1日より「復興特別所得税」が導入されましたので、司法書士報酬につきまし
ても「10.21%」(変更前は「10%」でした)の源泉徴収分を納税していただく取扱いに変
更されています。
当事務所の請求書等のフォームも変更いたしましたので、法人等源泉徴収義務者となる
顧客様はとくにご注意ください(なお、一般個人客様には関係ありません)。

本年も「身近な街の法律家」として多くの皆さまのお役に立ちたいと存じます。
どうぞよろしくお願いいたします。

不動産登記実務おススメ書籍

『不動産登記申請MEMO権利登記編』
新日本法規出版・著者青山修先生

先日、法務局(登記所)の職員の方から薦められて購入しました。

不動産登記(権利)実務に必要な情報が丁寧かつコンパクトにまとまっていて便利です。
著者も定評ある方です。

たしかにおススメです!

成年後見の申立て時面談について

成年後見開始の申立書を家庭裁判所に提出するに際し、その場で関係当事者の面談が
行われるのが原則です。
家裁の用語では「即日事情聴取」と正式に呼ばれているようです。

まず予め家裁に電話して面談予約を入れておきます。
当日、関係当事者として「被後見人本人」「後見人候補者」「申立人」などが出席します
が、被後見人本人の体調等を考えて裁判所に行くのが困難であれば、無理に同席いただ
く必要はありません。
また、ヘルパーさんや司法書士・社会福祉士・行政書士等の同席は認められます。

家裁側で面談を担当されるのは「参与員」という非常勤の裁判所職員で、法律等専門職
や地域の世話役のような立場の方が多いようです。
なお、少し踏み込んだ判断を必要とされる場面では、常勤の裁判所職員である「調査官」
も同席されます。
面談ではかなり詳細に事情を聴取されるので、2時間以上の長時間にわたることも少なく
ありません。

当職が、いちばん最近(平成24年12月)面談に立ち会った際には、参与員の方が「今回
は新・家事事件手続法(平成25年1月施行)に則った方式で面談します」と前置きされまし
た。
「何が変わるのかな?」と見ていたのですが、「チェックシート」のような書面にもとづ
き、「記録を残しつつ画一的に処理する」というのが変更点のように思われました。
従来は、そのようなチェックシートを使用せず「ざっくり話を聞く」というようなスタンス
だったと記憶しています。

余談ですが、今までで一度だけ、面談による即日事情聴取が省略され、「書面による照会」
のみで済まされたケースがありました。
申立人兼候補者が平日仕事で忙しくてどうしても家裁に行けないというレアケースで、家裁
が便宜を図ってくださったのでした・・

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