すがはら法務事務所ブログ

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万博ハーフマラソン2013

同期合格の行政書士からお誘いをいただき、平成25年3月10日開催の万博ハーフ
マラソンに出場することになりました。

正月休みで鈍った体調を立て直すいい機会です。

司法書士・行政書士といえば、いかにもデスクワークというイメージで見られるようで
す。
実際には、もちろん一日中いそいそと書類を作っているのではなく、依頼者との面談・
さまざまな現地調査・役所とのやり取りなど、結構走り回ることが多く、日中ほとんど
事務所に居ないという日も少なくありません。

「現場に神宿る」とは有名な弁護士中坊公平先生の言葉ですが、どれだけコンピュータ
環境が発達しても、このような我々の業務の根本的な原則は不変なのだと実感します。

そればかりが理由では無いですが・・
すがはら法務事務所は今年も走り続けます!

新・家事事件手続法と成年後見実務への影響

先日、受講した研修にて、本年1月1日から施行された新・家事事件手続法と成年後
見実務への影響について1点興味深い内容がありましたので、ご紹介します。

(家事事件手続法第121条)(新設)
次に掲げる申立ては、審判がされる前であっても、家庭裁判所の許可を得なければ
取り下げることができない。
1 後見開始の申立て       (以下省略)

従前は、後見開始の申立てが家庭裁判所に受理された後であっても、当該審判確定ま
での間、取下権の濫用と見られる場合を除き、申立人から自由に申立てを取り下げる
ことができると解されていました。
たとえば、申立人は親族を成年後見人の候補者に希望していたが、裁判所が不適格と
判断して司法書士等の専門職を候補者に据えようとされた場合、それならばもう申立
てをやめますということで、取り下げて帰ってくることも可能でした。

法改正によって上記の条文が新設され、「取り下げには裁判所の許可を要する」と明
文化された趣旨は、被後見人保護という公益的見地であると言われていますので、以
後、上記のような恣意的判断による取り下げは許されない可能性が高いと思われます。

そこで、司法書士等が依頼を受けて成年後見申立て支援に関与するに際しては、今まで
以上に、依頼人や申立人に対して、上記の例のような一種の「申立てリスク」も説明する
必要性が増したといえるのではないでしょうか。

詳しい成年後見制度の解説はコチラ>>
成年後見業務のご依頼をお考えの方はコチラ>>

社会福祉法人による不動産取得の登録免許税

公益社団法人・公益財団法人・社会福祉法人・学校法人など、公益的活動をする法人
による不動産取得について不動産登記手続きする際には、登録免許税の非課税要件
に該当するか否かという点に配慮する必要があります。

登録免許税の算定は、司法書士受験勉強などでは「おまけ」のような学習ポイント
ですが、実務では、依頼者とのお金のやり取りに直接関わるため、最も神経を使う
ポイントの一つと言えます。

今回、社会福祉法人による新築建物の所有権保存登記について相談を受けました。

登録免許税法の「別表第3の10」を参照しますと、非課税要件として、社会福祉法人
が「社会福祉事業の用に供する土地・建物を取得する場合のみ」と限定されています。

なお、不動産登記申請の際には、この非課税要件に該当していることについて、当該
社会福祉法人を監督する(大阪の場合)府庁または市役所の担当部署から「証明書」
を発行してもらい、添付する必要があります。
証明書の請求フォームは、府庁はHPにて公開されていますが、市役所は公開されてい
ないため、担当部署に電話のうえ、FAXや郵送にて取り寄せる必要があります。

ちなみに、今回相談のケースは、新築建物を「社会福祉法人のスタッフの寮として使用」
します。
担当部署に照会したところ、上記のケースは「社会福祉事業の用に供する」とは言えない
ため、残念ながら非課税要件を満たしていないことが判明したのでした。

法務局の人権相談~いじめ被害~

ニュースで興味深い記事を見かけました。

『いじめ被害「親には言えない」・・法務局への手紙相談増加』 という記事です。
http://sankei.jp.msn.com/life/news/130105/trd13010522300013-n1.htm
法務局という役所は世間一般には「登記所」としてよく知られています。
登記業務を専門とする司法書士は毎日のように法務局の事務と関わっています。
大阪府下であれば、現在11庁の法務局・支局・出張所が存在しています。

ところで、法務局は登記事務以外に「人権擁護事務」も司っています。
http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/goannai_index_jinken.html#jinken このことはあまり認知されていないと思われますし、私自身もそれほど注目していませ
んでした。

日々身近に接している役所がこの記事のように有益な社会的事業をされていることに
感心するとともに、感心するだけではなく自分自身の課題としても省みるべきではない
かと考えさせられました。

すなわち、当事務所は「10円玉を拾った小学生が相談に来られる」ような敷居の低い事
務所でありたいという理念に従い運営しています。
「いじめ被害」に対し、一法律実務家に過ぎない私に何ができるものかという限界を設定
するのは簡単でしょうが、いまや社会問題である以上、すべての市民が責任と当事者意
識を持つべきだと言えるかもしれません。

私自身、中学校に入って間もない頃、「いじめ」という深刻さの程度はともかく、同級生
との少しの行き違いから、しばらくのあいだ辛い思いをした時期がありました。
恩師の言葉で、「人は過去の出来事を変えることはできないが、過去の出来事の意味を
変えることができる」というのを強く憶えています。
そうだとすれば、当時の辛い思いが、いま法律実務家としての正義感というように意味を
変えていると言えるかもしれません(少し出来すぎたエピソードでしょうか・・)。

今ここで、法務局の人権擁護事務についてご紹介するとともに、当事務所も「いじめ被害」
の相談を受けられる窓口でありたい、解決のための一助となりたいというメッセージも発信
しておきたいと思います。

1月の土曜営業日

平成25年1月の土曜日営業予定(隔週目安)は以下のとおりです。

1月5日、1月19日 各土曜日

営業時間 午前10時から午後3時まで

上記日時外もご対応いたしますので、お気軽にお申し付けください。

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