すがはら法務事務所ブログ

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成年後見業務と金融機関

今日も金融機関と「喧嘩」しました・・

「成年後見業務で何が大変ですか?」と聞かれることがありますが、私が
一番大変だと思うのは、成年後見業務への理解度の低い金融機関とのや
りとりです。

成年後見制度もかなり認知度が上がってきていますが、制度類型の中で
も「保佐」「補助」「任意後見」あたりになってくると「知らない」という金融
機関担当者も多いようです。
個人的な不満ではなく、金融機関の対応が成年後見制度利用者の「重荷」
を増やすような実態は望ましいとは言えません。
たとえば、法的に正しい手続きが金融機関の「取扱い」のうえで実行できな
いというのであれば、その「違法」な「取扱い」の方を改善すべきでしょう。
制度をよく理解されたうえで、何が根本で何が枝葉なのかを考えながら執務
に臨んでいただきたいと考えます。

大手メガバンクなら大丈夫かというと、正直なところそういうわけでもなく、
むしろ大手ほど「硬直的」「お役所的」な対応をされる場合があります。
なお、成年後見業務で利用しやすい金融機関は、私の経験の範囲内でいえ
ば「ゆうちょ銀行」が一番だと思います(この点は逆にぜひ情報提供くださ
い)。

繰り返しになりますが、個人的な不満ではなく、支店担当者レベルでも、
あまりに理解度の低い金融機関は利用しないように、事前にチェックしたり
事後的に預け替えするなど、成年後見実務担当者の注意が必要な場合もあ
ります。

そしてまた、司法書士等の法律専門職は、金融機関等が今以上に成年後見制
度に理解を示してくれるように、勉強会の開催や地道な広報活動などを続け
なければならない、ということで少々愚痴っぽい話をまとめておきます。

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大阪法務局~登記簿謄本等交付時間の延長~

大阪法務局(本局のみ)は、試行運用として、「2月の各水曜日」について、
登記簿謄本等の交付時間を「午後7時まで」(通常は5時15分まで)に延長す
るようです。

大阪法務局公式HPより
http://houmukyoku.moj.go.jp/osaka/frame.html
法務局の登記簿謄本等の交付事務を昔の名残で「乙号事務」といいます。
これに対し、登記申請等に関する一般事務を「甲号事務」といいます。

現在、乙号事務は民間委託されています。
したがって、法務局で乙号事務の窓口対応をされている職員の方はいわゆる
「登記官吏」ではありません。

民間委託されてから、各証明書の交付手数料が下がったり、色々とサービス
が良くなったかなと思われる部分があります。
今回の試行運用も民間委託の影響なのでしょうか。

私自身は大阪本局で登記簿を交付請求する機会があまりないので、この恩恵に与る
ところは少ないですが、いずれにせよ、利用者目線でサービスを向上させようとす
る行政の取り組みには大いに賛成です。

昔の法務局は不遜な対応をすることで「有名」だったそうですが、隔世の感があり
ますね。
法務局に「いいね!」したい気持ちになりました。

万博ハーフマラソン2013

同期合格の行政書士からお誘いをいただき、平成25年3月10日開催の万博ハーフ
マラソンに出場することになりました。

正月休みで鈍った体調を立て直すいい機会です。

司法書士・行政書士といえば、いかにもデスクワークというイメージで見られるようで
す。
実際には、もちろん一日中いそいそと書類を作っているのではなく、依頼者との面談・
さまざまな現地調査・役所とのやり取りなど、結構走り回ることが多く、日中ほとんど
事務所に居ないという日も少なくありません。

「現場に神宿る」とは有名な弁護士中坊公平先生の言葉ですが、どれだけコンピュータ
環境が発達しても、このような我々の業務の根本的な原則は不変なのだと実感します。

そればかりが理由では無いですが・・
すがはら法務事務所は今年も走り続けます!

新・家事事件手続法と成年後見実務への影響

先日、受講した研修にて、本年1月1日から施行された新・家事事件手続法と成年後
見実務への影響について1点興味深い内容がありましたので、ご紹介します。

(家事事件手続法第121条)(新設)
次に掲げる申立ては、審判がされる前であっても、家庭裁判所の許可を得なければ
取り下げることができない。
1 後見開始の申立て       (以下省略)

従前は、後見開始の申立てが家庭裁判所に受理された後であっても、当該審判確定ま
での間、取下権の濫用と見られる場合を除き、申立人から自由に申立てを取り下げる
ことができると解されていました。
たとえば、申立人は親族を成年後見人の候補者に希望していたが、裁判所が不適格と
判断して司法書士等の専門職を候補者に据えようとされた場合、それならばもう申立
てをやめますということで、取り下げて帰ってくることも可能でした。

法改正によって上記の条文が新設され、「取り下げには裁判所の許可を要する」と明
文化された趣旨は、被後見人保護という公益的見地であると言われていますので、以
後、上記のような恣意的判断による取り下げは許されない可能性が高いと思われます。

そこで、司法書士等が依頼を受けて成年後見申立て支援に関与するに際しては、今まで
以上に、依頼人や申立人に対して、上記の例のような一種の「申立てリスク」も説明する
必要性が増したといえるのではないでしょうか。

詳しい成年後見制度の解説はコチラ>>
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社会福祉法人による不動産取得の登録免許税

公益社団法人・公益財団法人・社会福祉法人・学校法人など、公益的活動をする法人
による不動産取得について不動産登記手続きする際には、登録免許税の非課税要件
に該当するか否かという点に配慮する必要があります。

登録免許税の算定は、司法書士受験勉強などでは「おまけ」のような学習ポイント
ですが、実務では、依頼者とのお金のやり取りに直接関わるため、最も神経を使う
ポイントの一つと言えます。

今回、社会福祉法人による新築建物の所有権保存登記について相談を受けました。

登録免許税法の「別表第3の10」を参照しますと、非課税要件として、社会福祉法人
が「社会福祉事業の用に供する土地・建物を取得する場合のみ」と限定されています。

なお、不動産登記申請の際には、この非課税要件に該当していることについて、当該
社会福祉法人を監督する(大阪の場合)府庁または市役所の担当部署から「証明書」
を発行してもらい、添付する必要があります。
証明書の請求フォームは、府庁はHPにて公開されていますが、市役所は公開されてい
ないため、担当部署に電話のうえ、FAXや郵送にて取り寄せる必要があります。

ちなみに、今回相談のケースは、新築建物を「社会福祉法人のスタッフの寮として使用」
します。
担当部署に照会したところ、上記のケースは「社会福祉事業の用に供する」とは言えない
ため、残念ながら非課税要件を満たしていないことが判明したのでした。

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