すがはら法務事務所ブログ

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離婚と父子関係~大阪司法書士会 家族法研究会~

大阪司法書士会の「家族法研究会」に所属しています。

大阪司法書士会公認の研究会で、有志の司法書士がテーマを決めて月一回
集まり、家族法について、日常業務よりも一歩踏み込んで研究・議論します。

大阪大学の有名な教授をチューターにお招きしているのも当会の特色です。

司法書士であれば当然、「家族法」を受験勉強として一通り勉強しますし、日常
業務でもそこそこ経験値を上げてきたつもりですが、いざ学問として掘り下げて
みると、自分がいかに「分かったつもり」であったか、「深いねぇ」と毎度痛感させ
られます。

ところで、今年度は「離婚と父子関係」を大テーマに、平成25年2月16日、主に
司法書士会員向けの「研究発表会」が控えており、現在準備に大忙しです。

私の担当する小テーマは「面会交流」です。
離婚後、離れて暮らすことになった親と子どもが、たとえば「月1回会う約束を
する」といった取決めのことです。

その準備の中で、面会交流に関する京都家裁の取り組みとして、面白い記事を
見つけましたので、ぜひ読んでみてください。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20130129-00000134-san-soci
記事を読むと、家庭裁判所は、本当に温かみのある素敵な役所だなと思います。

2月の土曜営業日

平成25年2月の土曜日営業予定(隔週目安)は以下のとおりです。

2月2日、2月23日 各土曜日

営業時間 午前10時から午後3時まで

上記日時外もご対応いたしますので、お気軽にお問い合わせください。

登記情報提供サービス土曜日閲覧(試行的運用)開始

先日、大阪法務局(本局)における登記簿謄本等交付時間の延長について
記事を書きました。

似たような話題で、「登記情報提供サービス」の土曜日閲覧が試行的運用と
して来月(平成25年3月)から開始されるそうです。

これは便利!!

ただし、「月1回の土曜日」に限定されますので、ご注意ください。
(月1回のスケジュールはこちらをご参照ください)
http://www1.touki.or.jp/saturday/schedule.html
登記情報提供サービスとは、事務所や自宅に居ながらにして、ボタン一つで、
法務局の登記簿と同一内容のデータを参照できるサービスです。
民亊法務協会という民間団体が提供しています。

法務局で交付してもらう登記簿謄本と違い「証明書」ではなく、データに過ぎない
ので、官公庁や金融機関等に提出する証明書を代用させることは原則として出来
ませんが、記載内容は登記簿と全く同じなので、毎日のように登記事務と向き合
う司法書士等の専門職にとっては、大変に重宝するサービスです。

利用時間が「午後9時まで」というのも夜型人間には嬉しいところですね。

利用者登録をすれば、専門職のみならず、不動産業者や一般市民の方でもサービ
ス利用することができます。

もちろん、有料ですが・・
(利用料金等はこちらをご参照ください)
http://www1.touki.or.jp/service/index.html

平成24年度行政書士試験合格発表

今週の月曜日1月28日は、平成24年度行政書士試験合格発表日でしたね。

合格者の皆さま、誠におめでとうございます。

行政書士試験合格後、まず取り組むことべきこととして、試験科目以外の重要
科目である「行政書士法」の勉強を挙げられると思います。
私は兼子仁先生著の『行政書士法コンメンタール』を購入して勉強しました。

その次に行政書士登録の準備です。
言うまでもないことですが、行政書士試験に合格したとしても、行政書士登録
手続きが完了するまで行政書士業務を行うことはできません。
登録手続きは、準備も含めて結構な時間と手間がかかるので、とくに「即開業」
を予定されている合格者の方は、今すぐに準備をし始めても早すぎることはない
でしょう。

大阪府行政書士会の場合、合格後・登録までの流れは、最短で、
・2月;必要書類(市区町村役場の証明書や写真・職印等)の手配
・2月下旬;合格証書到着
・3月上旬;書類一式提出(このタイミングで登録費用30万円程度納付)
・3月上旬;事務所予定地の現地調査(事務所の形式的要件を実際に見に来られます)
・4月上旬;登録手続き完了
・4月中旬;登録証書・行政書士バッジの交付
というようなスケジュール感になると思います。

私は平成23年度行政書士試験合格(司法書士は平成17年度合格)だったので、あれ
から一年と思うと少し感慨を覚えます。

成年後見業務と金融機関

今日も金融機関と「喧嘩」しました・・

「成年後見業務で何が大変ですか?」と聞かれることがありますが、私が
一番大変だと思うのは、成年後見業務への理解度の低い金融機関とのや
りとりです。

成年後見制度もかなり認知度が上がってきていますが、制度類型の中で
も「保佐」「補助」「任意後見」あたりになってくると「知らない」という金融
機関担当者も多いようです。
個人的な不満ではなく、金融機関の対応が成年後見制度利用者の「重荷」
を増やすような実態は望ましいとは言えません。
たとえば、法的に正しい手続きが金融機関の「取扱い」のうえで実行できな
いというのであれば、その「違法」な「取扱い」の方を改善すべきでしょう。
制度をよく理解されたうえで、何が根本で何が枝葉なのかを考えながら執務
に臨んでいただきたいと考えます。

大手メガバンクなら大丈夫かというと、正直なところそういうわけでもなく、
むしろ大手ほど「硬直的」「お役所的」な対応をされる場合があります。
なお、成年後見業務で利用しやすい金融機関は、私の経験の範囲内でいえ
ば「ゆうちょ銀行」が一番だと思います(この点は逆にぜひ情報提供くださ
い)。

繰り返しになりますが、個人的な不満ではなく、支店担当者レベルでも、
あまりに理解度の低い金融機関は利用しないように、事前にチェックしたり
事後的に預け替えするなど、成年後見実務担当者の注意が必要な場合もあ
ります。

そしてまた、司法書士等の法律専門職は、金融機関等が今以上に成年後見制
度に理解を示してくれるように、勉強会の開催や地道な広報活動などを続け
なければならない、ということで少々愚痴っぽい話をまとめておきます。

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