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香川真司選手ハットトリック達成!

皆さんはニュースをご覧になりましたか?

イングランドの名門サッカーチームManchester Unitedに所属する香川真司選手
が昨日(現地時間)の公式戦でハットトリックを達成しましたね。

ハットトリックとはサッカーの1試合で1人の選手が3得点することで、特にプロの試
合でこれを達成するのは言うまでもなく大活躍です。
しかも3得点とも素晴らしいゴールでした。

23歳の日本人選手がイングランドに渡り、世界一の名門チームに入団し、厳しい競
争の中(言語もプレースタイルも体格も違います)で、苦しみながらも結果を残して
いる。

応援しつつ、いつもその活躍から刺激やエネルギーを与えてもらっています。
次元は違うかもしれませんが自分も香川選手と同じくらい努力・挑戦し続けるのだぞ
と・・

香川選手は関西人で、サッカーを離れると「普通のお兄ちゃん」という感じの気さくな
キャラクターであることも好印象ですね。

法律には全く関係ない話題ですが、サッカー好きとして触れられずにはいられないと
ても明るいニュースでした。

すがはら法務事務所は香川真司選手を応援しています!!

3月の土曜営業日

平成25年3月の土曜日営業予定(隔週目安)は以下のとおりです。

3月9日、3月23日 各土曜日

営業時間 午前10時から午後3時まで

上記日時以外もご対応いたしますので、お気軽にお問い合わせください。

特定商取引法改正~「訪問購入」トラブルの防止~

いわゆる「消費者法」の分野は、世相を反映して頻繁に法改正が行われます。

平成25年2月21日から特定商取引法(特定商取引に関する法律)の改正法が施行され
ました。

特定商取引法とは、訪問販売・電話勧誘販売・通信販売など、消費者トラブルが生じや
すい「一定の取引類型」について、消費者保護の観点から、クーリング・オフなどを定め
た法律です。
当事務所公式HPでも簡単に解説しておりますので、ご参照ください。
https://sugahara-legal.com/consultation/coolingoff/
今回の改正は、この「一定の取引類型」に「訪問購入」も追加したというのが主要なポ
イントです。
ニュースの記事などでは「押し買い」規制という表現で紹介されているようです。

訪問購入の典型例は、「悪徳業者が高齢者のお宅に押しかけて宝石や貴金属を半ば無
理矢理に安価で買い叩く」ようなイメージです。
実際にこのような相談が消費者センターに多く寄せられたことが今回の改正の背景にあ
るようです。

改正法は、訪問購入の「転売先の第三者」との権利関係に言及しているのも特徴的です。
このあたりは今後資格試験でも出題されそうですね。

なお、訪問購入の「除外商品」として、自動車・家電製品・家具・書籍・有価証券・レコード
等が定められていますので、これらの商品は改正法の規制の対象外です。
書籍等はもともと安価で買い叩かれる可能性が低いという理由、自動車や有価証券は名
義変更等に厳格な手続きを要するという理由でしょう。

改正法の詳細は消費者庁の公式HPにも分かりやすくまとめられています。
http://www.caa.go.jp/trade/pdf/120815legal_8.pdf
以上、自分の頭の中を整理するという意味も込めて記事にしました。

「社会学」という切り口

先日の記事でもご紹介しましたが、2月16日に大阪司法書士会家族法研究会
による研究発表会がありました。

私も15分ちょっとの持ち時間ですが発表の機会をいただきました。

関係者の皆さま、お疲れさまでした。
そして、ありがとうございました。

研究発表会の始めに、大阪大学の社会学の先生から基調講演をいただきました。

その1時間弱の間に聞きかじっただけの浅い理解ではありますが、非常に面白く
新鮮に感じたので、少し書き留めておきます。

家族法研究会の研究は日本の「近代家族」を前提としています。
しかしながら、「家族」の形態や観念は、時代や国・地域によって大きく異なります。

たとえば我が国は、戦前まで家督相続などといった「父系」「家制度」の国でした。
中国や台湾では「家族」に叔父などの親戚も含み、広く観念されているそうです。
ところで、中国の雲南省ナシ族の「母系」「家制度」をご存知ですか?

このように、そもそも「家族」ってなんだろう?という地点から思考回路を出発すると、
家族法研究においても、現在の枠組み(=「つくられた」常識)に捉われないグッド・ア
イデアがふっと思い浮かぶかもしれません。
先生のお言葉を借りますと「ボタンをはずして」広い視野で抽象的に考えてみることで
初めて見えてくる「何か」がある・・

思えば、法律実務家としてのキャリアが長くなればなるほど、良くも悪くも「お堅い」人
間になっていく自分を感じる瞬間があります。

法律と向き合うだけでは良い法律実務家になれない・・

「社会学」という切り口、これを機会に心に留めておきます。

本日・・登記情報提供サービスのシステムダウン!?

本日(平成25年2月12日)朝から「登記情報提供サービス」を閲覧できない
状況が続いているようです。

同サービスのホーム画面でも「緊急情報」として正式に告知されています。
なお、このような状況となった原因は明記されていません。

私自身も急ぎではないものの登記簿の調査があり、事務所のPCで、現在
(昼過ぎ)でも未だ情報を閲覧できない状況が続いています。

これまでも、1年に1~2回このようなことがあったように記憶しています。

先日、登記情報提供サービスの良いニュースについて記事を掲載しましたが、
https://sugahara-legal.com/blog/touki_jitsumu/48/ 今日はあまり良くないニュースになってしまいました。

コンピュータ社会の宿命かもしれませんが、どのような状況でも言い訳が許され
ない専門職の立場としましては、こんな時どうしようかと考えさせられますね・・

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