すがはら法務事務所ブログ

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契約実務おススメ書籍

契約書雛形集のような書籍は数多く出ていますが、当事務所で最
近購入した下記の書籍はおススメです。

『契約書式実務全書』ぎょうせい出版(全3巻)

専門職であっても、ミスを少なくするため、雛形集の利用は有益で
す。

雛形集を参照するに当たっては、作成元の信頼性や作成時期に特
に注意をしています。

 

再確認!被災者の方のための登録免許税免除特例

先日、山形県に住所を置く方から不動産売買登記の依頼を受けました。
山形県から「出稼ぎ」で大阪に来られており、大阪市内に非居住用の建
物を購入されたケースです。

ここでふと思い出されたのが「東日本大震災の被災者等に係る国税の臨
時特例に関する法律」です。

被災者の方のための特例要件に該当すれば、上記不動産登記(名義変更)
に際して登録免許税が免除されます。

特例要件を受けるためには、今回購入された不動産が「被災した建物に代
わる」ものであり、依頼者の方に「り災証明書」を取寄せてもらう必要もあり
ます。

たとえば、震災後、大阪に避難された方がそのまま大阪に定住されるため
に不動産を購入されるケース等はまさに特例要件に該当するため、当然、
大阪の司法書士にも関係する制度なのです。

なお、特例要件は平成33年3月31日まで適用可能です。

もっとも、今回のケースは特例要件に該当しなかったわけですが。

今回のケースを通して強く感じたことは「忘れるな」という自分自身への戒
めです。
現在も未だ「日常」を取り戻せていない被災地の方々のことをあらためて思
う良いきっかけになりました。

平成23年3月の震災から2年以上が経ちました。
復興はこれから。専門家の「出番」もこれからなのでしょう。

休みが取れたら東北に行ってみるのもいいなと思ったりもしました。
思うばかりでもいけないですね・・有言実行。

6月の土曜営業日

平成25年6月の土曜営業予定は以下のとおりです。

6月1日、6月8日、6月22日 各土曜日

営業時間 午前10時から午後3時まで

上記日時以外もご対応いたしますので、お気軽にお問い合わせください。

大阪司法書士会理事に就任しました

先日、5月25日は大阪司法書士会の第127回定時総会でした。
この総会で承認されて、私は大阪司法書士会の理事に就任しました。

理事の仕事内容をまだ完全には把握していないのですが、株式会社で言えば
取締役に該当し、会の運営に大きな影響を持つ執行機関の役員であると理解
しています。

大阪司法書士会の会員総数は約2,250名です。
理事は30名程度の定員で、選挙枠と推薦枠があります。
私は大阪司法書士会豊能支部(所属地域)の推薦枠に入りました。

役員と言っても「役得」が期待できるものではないのですが、大阪司法書士会
というそれなりの規模の組織、過去を学び現実を直視し未来に繋げるという歴
史軸の中に身を置いて、資格制度の在り方にあらためて思いを巡らせることも
また、良心的な司法書士の使命の一つではないかと考えるに至っています。

気がつけば、新人・若手から中堅・ベテランに脱皮した証拠なのでしょうか。

何はともあれ、せっかくの機会をいただきましたので、地域からの推薦に応えら
れるよう、私なりに理事としての職務を「やり切る」ことを宣言します。

任期は2年です。

市民の皆さま、関連団体の皆さま、理事としての中西も応援よろしくお願いしま
す!

twitterの活用

法務省がtwitterの公式アカウントを持っているのはご存知ですか?

私はどちらかというと「アナログ人間」なのですが、時代の流れには逆ら
えず、このたびtwitterのアカウントを取得しました。

自分自身「つぶやく」情報発信が目的ではなく、専ら官公庁等からの最
新情報を「フォロー」情報収集するのが目的ですが。

やってみると結構面白いものですね。

現在のところ主に次のとおりフォローしています。
・法務省
・消費者庁
・大阪府
・日本銀行
・橋下徹氏(大阪市長)
・浦和レッズ(Jリーグ)

大阪府のtwitterは色々とユニークな工夫がされていて、一般府民の方
でも楽しめる内容なので、特におすすめです。

なお、当事務所からの情報発信は、今後もブログとフェイスブックで続け
ます。

やはり、法律関係の記事はある程度の文量が必要であり、140字では
正確に伝えきれないと思われますので・・

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