すがはら法務事務所ブログ

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建物「家屋番号」の豆知識

登記された建物には「家屋番号」が付されます。

たとえば、
池田市池田町2番地1 家屋番号2番1 という要領です。
(なお、架空の町名です)

未登記建物には家屋番号が付されません。
固定資産税納税通知書の家屋番号の欄が空欄になっている場合、
おそらく当該建物は未登記建物です。

未登記建物は意外と少なくありません。
日本法において、不動産登記は対抗要件(権利取得要件ではない)
に過ぎず、新築で住宅ローン等を付さない場合、当該建物を登記す
る必要性があまり高くないからですね。

さて、ここからが豆知識です。

上記「家屋番号2番1」の建物が取り壊されて、同地上に別の建物が
新築された場合、新築建物は「家屋番号2番1の2」になるそうです。

「の2」という枝番が付される理由は、取り壊された建物と混同しない
ようにという配慮だそうです。

「2番1の2」があれば「2番1の1」も存するのではないか?と一瞬疑わ
れますが、上記のケースでは存しないわけですね。

家屋番号の振り方は、担当登記官の裁量によるので、100%とは限
らないですが、概ね同様に取り扱われているようです。

不動産登記でも、どちらかというと土地家屋調査士さんの専門分野な
ので、私も最近知ったものでした。

遺言書の検認~申立権者の範囲~

個人的にちょっと面白いと思われる事例を担当しましたので、
ご紹介します(法律構成が面白いという意味です・・念のため釈
明)。

Aさんが自筆証書遺言を残して亡くなり、次いで間もなく妻のB
さんも亡くなってしまいました。
AB夫妻に子どもはなく、Aさんの母・Bさんの母がいずれも生存
されていますが、音信不通・長期入院等で、裁判事務に関与で
きる状況ではありません。

ここで、Bさんの兄であるCさん(相続人ではない)が遺言書を発
見し、その遺言書等を司法書士中西に保管させています。

さて、自筆証書遺言は家庭裁判所で「検認」手続きしなければな
らないというのは、実務家として基本中の基本ですね。

では、今回の事例で、誰が検認の「申立人」になるべきでしょう?

裁判も手続きである以上、「申立人の選定」は実務で意外と重要
な検討課題になることがあります。

法律上、検認の申立権者(申立義務者)は、第一に遺言書の保
管者、第二に遺言書を発見した相続人とされています。

「保管者」には「事実上の保管者」も含まれると解されています。

今回の事例では、結論としまして、「なりゆき」で回り回って「事実上
の保管者」となった司法書士中西が自ら検認の申立人になったので
した。

裁判書類作成ということで受託関与する予定であったところ、自ら
申立人になってしまったわけですね。

何となく、法律構成の「すわり」が悪い気がして躊躇もあったのです
が、管轄家裁に確認するとあっさりOKでした。

ややマニアックな話題で、ある程度の専門知識がなければ何の話か
よく分からないといったところでしょうが、いつの日かどなたかのお
役に立つことを願って事例紹介した次第です。

8月の土曜営業日・夏季休暇

平成25年8月の土曜日営業予定は以下のとおりです。

8月3日、8月17日、8月31日 各土曜日

営業時間 午前10時から午後3時まで

夏季休暇は特別に設定しておりません。

司法書士・行政書士事務所は、「役所が空いている日は営業する」
という基本スタンスなので、お盆期間(13日~15日)も概ね通常どお
り営業予定ですが、事務所にお越しの際は、念のため事前にご連絡
いただけましたら幸いでございます。

夏におすすめ~京都水族館~

7月少し忙しかったのと、コレという法務の話題が無かったため、
記事の更新が少し空いてしまいましたね。

今回は、世間は夏休み前ということで、雑談トピックですが、夏の
おすすめスポットとして「京都水族館」をご紹介します。

先週末に行ってきました。

去年の3月にオープンした新しい水族館で、JR京都駅からぶらぶら
歩いて行ける距離です。

水族館というと、基本的に子供達が行く場所と思っていましたが、
京都水族館は、地元の水自然を展示するなど京都らしい工夫や
スタッフの皆さんのさわやかな対応、「おもてなし」の工夫があり、
期待していた何倍も楽しく、心地よい空間でした。

何より、ゆらゆらと水槽の中を泳ぐ色とりどりの魚たちを見ている
と、非日常的で、すごく癒されました。

何となく涼しい気分にもなりますし、特に暑い夏におすすめです。

夏休み、家族連れでもカップルでもおひとり様でも、京都水族館に
足を運んでみられてはいかがでしょう??

地番参考図のインターネット公開

地番参考図をインターネット公開する市町村が増えてきたようです。

当事務所で把握している範囲で、現在、近隣の以下の市町村が公開しています。

大阪府下・・大阪市、堺市、豊中市、吹田市、摂津市、富田林市
兵庫県下・・神戸市、川西市、西宮市

なお、大阪市では「地籍図」という名称で呼ばれています。

地番参考図は、法務局(登記所)で公開されている「公図」とほぼ同内容の図面で
す。
登記地番をベースに、土地の位置関係や形状が記されています。

地番参考図は、市町村が固定資産税の課税対象として土地を把握するために作
成した図面です。
市町村役場の固定資産税課等で閲覧(又は写しの請求)できます。
その際に委任状等は不要です。

市町村役場まで行けば必ず閲覧できるのですが、インターネット公開により全国
どこでもいつでも閲覧できるわけですね。

地番参考図が公図と「ほぼ」同内容というのは、次の点が違います。
・地番参考図の方が正確である(精度が高い)場合が多い(とくに郊外)
・地番参考図は無料で閲覧できる場合が多い(公図は最低でも430円)
・地番参考図は「証明書」ではない(公印がない)

公図よりも地番参考図の方が優れているとまでは言えませんが、課税のために作
成する図面なので、当然正確でなければならないですし、頻繁にアップデートされ
るわけですね。

地番参考図の利用目的は色々と考えられますが、たとえば、住宅地図と照らし合
わせれば、「ブルーマップ」同様に住所から地番を検索することもできるので、当事
務所では重宝しています。

インターネット公開する市町村はこれからも増加していくことでしょう。
地番参考図を取得する際には、お出かけの前にインターネット検索するようにしま
しょう!

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