すがはら法務事務所ブログ

すがはら法務ブログ

法テラス公式Twitterのすすめ

専門職として、情報化社会に乗り遅れないよう、Twitterを
閲覧しています。
以前の記事でも取り上げました。
https://sugahara-legal.com/blog/other_jitsumu/85/
ちょっとした待ち時間等を利用して効率よく情報収集できる
ので、便利ですね。

さて今回は、法テラスの公式Twitterをお薦めする記事で
す。
とくに専門職以外の一般市民の方にお薦めします。

法テラスとは、正式名称「日本支援センター」という組織の
愛称です。

法テラスの役割として、代表的なものが「民事法律扶助業
務」です。
これは、生活保護受給者など、経済的にあまり余裕が無
い人であっても、安心して裁判手続きを受けられるように、
弁護士費用や司法書士費用の立替え等支援をするという
非常に有意義な制度です。

なお、法テラスを利用するためには、法テラスの「契約弁
護士」や「契約司法書士」に依頼する必要があるので注意
が必要です。
(当事務所は契約司法書士事務所です・・念のため)

その他、法テラスは「情報提供」や「無料相談」など幅広い
業務を行っています。

公式Twitterは情報提供業務に該当するでしょうか。
生活に関わる法律の豆知識や無料法律相談情報などを提
供し、Twitterの字数なのでライトで読みやすく感じます。
それが結構頻繁に更新(ツイート)されていて、「やるなぁ」
と感心します。

豆知識レベルなので、専門職にはやや物足りないかもしれ
ませんが、一般市民の方であれば、「へぇ~なるほど」とい
う情報が散りばめられていると思います。

せっかくなので、ぜひ一度ご覧になってみてください。

地役権の承役地に地上権を設定できるか?

タイトルからして既にマニアックですね・・

簡略化すると、次のような事例がありました。

地役権の承役地になっている甲土地に、更に、建物所有を目的とす
る地上権を設定登記できるか否か?
なお、地役権の目的は通行・範囲は全部です。

地役権の範囲が「全部」なので、「建物所有」の地上権と客観的に明
らかに抵触するわけですね。

全体的にマニアックなので、地上権や地役権についての詳解は省略
します。

さて、意外にコレという参考文献が見つからなかったので、念のため、
管轄法務局(堺)に照会文書を提出しました。

法務局でも「レアケースなので数日検討させてください」とのことでし
たが、数日後に根拠を示して丁寧なご回答をいただけました。

結論は「(登記できるか否かについて)消極に解する」とのこと。
根拠は「直接的ではないが登記研究602号カウンター相談」とのこと
でした。

上記結論を受けて、実務対応としては、予め地役権を抹消してから、
地上権を設定しましょうということになりました。
(もちろん、地役権を抹消できる条件が揃っていたからです)

会社設立登記~払込みを証する書面~

株式会社設立登記の際の添付書面として、「資本金の払
込みがあったことを証する書面」というものがあります。

たとえば、資本金1,000万円・出資者AB2名の場合、出資
者代表A名義の預金口座に、AB各負担分の出資金を送
金又は入金して、当該通帳ページをコピーして原本証明の
うえ、法務局に提出します。

注意点としまして、「残高1,000万円」ではダメで、定款作
成日以降に入金されたという「フロー」を示す必要があり
ます。
なぜならば、定款作成日以前であれば、何のために入金
されたお金なのか、一般生活費等と区分し難いからという
趣旨でしょう。

さて、先日当事務所で担当したちょっと面白い(?)ケース
は、資本金1,000万円・出資者A1名だったのですが、依頼
者が「ABCDEFG合計7名がA口座に合計1,000万円入金
している」通帳を持参されました。

B~Gの6名は設立定款等に登場しない全くの第三者です。

商業登記実務必携図書である『商業登記ハンドブック(商
事法務出版)』を参照すると、
・使者を通じて振込入金等することもあり得るので
・通帳の入金者表示と出資者が一致する必要はない
旨の記載がありました。

それにしても、出資者1名に対して入金者7名は不自然で
はないかと法務局担当官から文句が付かないか?と心配
しつつ、シレッとそのまま提出したのですが、何事もなく
審査が通りました。

イレギュラーだと感じた事案については、裏付けを取って
理論武装しておくことと、依頼者に「最悪の場合」をリスクと
して事前説明しておくことを意識します。

上手く事が運んだ際にはホッとして、つい情報提供したくな
ります。

と、今回も結構マニアックな内容になってしまいましたね。
神戸本庁における事例紹介でした。

10月の土曜営業日

平成25年10月の土曜営業予定は以下のとおりです。

10月6日 日曜日
10月19日 土曜日

営業時間 午前10時から午後3時まで

10月5日の土曜日は出張予定が入っておりますので、当月は変則的です
が翌日の日曜日を営業日といたします。

上記日時以外もご対応いたしますので、お気軽にお問い合わせください。

台湾渉外不動産登記その2~登記簿の表記~

先の記事の続編です。
(先の記事はこちら)
https://sugahara-legal.com/blog/touki_jitsumu/123/
台湾在住の台湾人の方の住所が不動産登記簿にどのように反映さ
れるのか、気になるところでした。

まず、前提として、登記申請に添付する際の住所証明書(その訳文)
の記載に従って登記するのが原則ですが、「国名」は住所証明書に
記載されません。

日本国の住民票も市区町村又は都道府県から始まり、「日本国」の
文字は入りませんよね。

さて、台湾の国名を不動産登記する際に、
1.中華民国
2.台湾
3.中国台湾省
などの表記が可能性として挙げられます。

当方は、ダメ元で「中華民国台北市・・」で登記申請してみましたが、
後日、法務局から電話が入り、「台湾台北市・・」で登記しますねとの
ことでした(平成25年9月12日登記・大阪法務局)。

すがはら法務事務所からの
お知らせ

取扱業務一覧

取扱業務の詳細を見る>>

相談内容を探す

相談内容を探すの詳細を見る>>

コラム

コラムをもっと見る>>

よくあるご質問

「すがはら法務事務所」のご案内

詳しいご案内は、こちら

「すがはら法務事務所」のご案内
[住所]

大阪府池田市菅原町2番1号→地図・アクセス

[電話番号]
072-741-1237

お気軽にご連絡ください。

メールでの問合せ・ご相談は、コチラ

[業務時間]

平日:9:00~18:00

土曜(隔週):10時~15時

上記以外(日曜・夜間も受付対応可)

[対応エリア]
京阪神全域、遠方出張も対応可
[取扱業務]

各種契約、相続遺言、会社法務、コンサルタント業務、役所・裁判所提出書類作成、司法書士・行政書士業務全般