お正月に読んだ本『下町ロケット』
正月一日二日は贅沢に時間を遣い、寝正月。
久しぶりにゆっくりと読書できました。
選んだ一冊が表題のもの。
もはや説明不要でしょうか。
昨年、大ヒットしたドラマ『半沢直樹』の原作者池井戸潤氏の代
表作の一つです。
司法書士・行政書士が仕事で関わる顧問先企業のほとんどがい
わゆる中小企業です。
国内の企業総数のうち99%が中小企業なのですから、当然です
よね。
さらに言うと、我々の事務所自体も広義の中小企業に入るのだと
思います。
『下町ロケット』は、そんな中小企業が主人公の作品です。
形式的には中小企業の社長が主人公なのですが、中小企業そ
のものが主人公であると言った方がしっくりくるように思います。
中小企業の実態が結構リアルに描かれており、中小企業支援の
仕事をする際に少し参考になるかもしれません。
そして、何より「中小企業応援歌」という副題を付けてもいいくら
い、勇気を与えてくれます。
お正月に読むのにふさわしい爽やかな作品でした。
話題作なので、もう読まれた方も多いかもしれませんが、あらた
めて、司法書士目線からも、おすすめです。
久しぶりにゆっくりと読書できました。
選んだ一冊が表題のもの。
もはや説明不要でしょうか。
昨年、大ヒットしたドラマ『半沢直樹』の原作者池井戸潤氏の代
表作の一つです。
司法書士・行政書士が仕事で関わる顧問先企業のほとんどがい
わゆる中小企業です。
国内の企業総数のうち99%が中小企業なのですから、当然です
よね。
さらに言うと、我々の事務所自体も広義の中小企業に入るのだと
思います。
『下町ロケット』は、そんな中小企業が主人公の作品です。
形式的には中小企業の社長が主人公なのですが、中小企業そ
のものが主人公であると言った方がしっくりくるように思います。
中小企業の実態が結構リアルに描かれており、中小企業支援の
仕事をする際に少し参考になるかもしれません。
そして、何より「中小企業応援歌」という副題を付けてもいいくら
い、勇気を与えてくれます。
お正月に読むのにふさわしい爽やかな作品でした。
話題作なので、もう読まれた方も多いかもしれませんが、あらた
めて、司法書士目線からも、おすすめです。
1月の土曜営業日
2014年1月3日(金)
- テーマ:
- お知らせ
平成26年1月の土曜営業予定は以下のとおりです。
1月18日 土曜日
1月25日 土曜日
営業時間 午前10時から午後3時まで
その他の日時も随時ご対応いたしますので、お気軽にお問い合わせください。
1月18日 土曜日
1月25日 土曜日
営業時間 午前10時から午後3時まで
その他の日時も随時ご対応いたしますので、お気軽にお問い合わせください。
謹賀新年~2014~
2014年1月3日(金)
- テーマ:
- お知らせ
明けましておめでとうございます。
本日からゆるゆると新年の業務を再開いたしました。
明日(4日)は休み、明後日(5日)からは通常営業いたします。
本年もよろしくお願いいたします。
本日からゆるゆると新年の業務を再開いたしました。
明日(4日)は休み、明後日(5日)からは通常営業いたします。
本年もよろしくお願いいたします。
歳末に寄せて
平成25年12月31日大晦日、午前の来客が終わりました。
業務歴8年、大晦日まで仕事をしたのは初めてですが、職
業人としては幸福の限りです。
本年、さまざまな形で支えていただいたお客様・取引先様・
関係先様・同業者・家族・友人・スナックのママも・・、全ての
皆様に心から感謝申し上げます。
ありがとうございました。
新年は1月5日から通常営業再開予定です。
皆さまのご健康と社会の平和と発展をお祈りしつつ、本年は
筆を擱きます。
良いお年をお迎えください。
業務歴8年、大晦日まで仕事をしたのは初めてですが、職
業人としては幸福の限りです。
本年、さまざまな形で支えていただいたお客様・取引先様・
関係先様・同業者・家族・友人・スナックのママも・・、全ての
皆様に心から感謝申し上げます。
ありがとうございました。
新年は1月5日から通常営業再開予定です。
皆さまのご健康と社会の平和と発展をお祈りしつつ、本年は
筆を擱きます。
良いお年をお迎えください。
医療法人の解散事由の登記
医療法人の設立認可を受けて、設立登記を法務局に申請する
際、当該登記についての準拠法は「組合等登記令」になります。
組合等登記令第2条を参照すると、設立登記として「解散の事
由を定めたときはその事由」を登記しなければならないとされ
ています。
ここで、解散事由を「定めた」ときは・・という文言の文理解釈が
ポイントです。
医療法第55条には、医療法人の解散事由が列挙されていて、
そのうち一つに、「定款をもって定めた解散事由の発生」という
条項があります。
すなわち、医療法第55条が「メニュー化」している解散事由以外
に、あえて定款で別途特別な解散事由を「定めた」場合のみ、こ
れを登記しなければならないという考え方になります。
際、当該登記についての準拠法は「組合等登記令」になります。
組合等登記令第2条を参照すると、設立登記として「解散の事
由を定めたときはその事由」を登記しなければならないとされ
ています。
ここで、解散事由を「定めた」ときは・・という文言の文理解釈が
ポイントです。
医療法第55条には、医療法人の解散事由が列挙されていて、
そのうち一つに、「定款をもって定めた解散事由の発生」という
条項があります。
すなわち、医療法第55条が「メニュー化」している解散事由以外
に、あえて定款で別途特別な解散事由を「定めた」場合のみ、こ
れを登記しなければならないという考え方になります。
すがはら法務事務所からの
お知らせ
- 2025.12.26
年末年始の営業予定 - 2025.1.6
今年もよろしくお願いします - 2024.1.5
謹賀新年 - 2023.12.28
今年もありがとうございました - 2023.8.1
お盆期間の営業予定
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