すがはら法務事務所ブログ

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お正月に読んだ本『下町ロケット』

正月一日二日は贅沢に時間を遣い、寝正月。
久しぶりにゆっくりと読書できました。

選んだ一冊が表題のもの。

もはや説明不要でしょうか。
昨年、大ヒットしたドラマ『半沢直樹』の原作者池井戸潤氏の代
表作の一つです。

司法書士・行政書士が仕事で関わる顧問先企業のほとんどがい
わゆる中小企業です。
国内の企業総数のうち99%が中小企業なのですから、当然です
よね。
さらに言うと、我々の事務所自体も広義の中小企業に入るのだと
思います。

『下町ロケット』は、そんな中小企業が主人公の作品です。
形式的には中小企業の社長が主人公なのですが、中小企業そ
のものが主人公であると言った方がしっくりくるように思います。

中小企業の実態が結構リアルに描かれており、中小企業支援の
仕事をする際に少し参考になるかもしれません。

そして、何より「中小企業応援歌」という副題を付けてもいいくら
い、勇気を与えてくれます。

お正月に読むのにふさわしい爽やかな作品でした。

話題作なので、もう読まれた方も多いかもしれませんが、あらた
めて、司法書士目線からも、おすすめです。

1月の土曜営業日

平成26年1月の土曜営業予定は以下のとおりです。

1月18日 土曜日
1月25日 土曜日

営業時間 午前10時から午後3時まで

その他の日時も随時ご対応いたしますので、お気軽にお問い合わせください。

謹賀新年~2014~

明けましておめでとうございます。

本日からゆるゆると新年の業務を再開いたしました。

明日(4日)は休み、明後日(5日)からは通常営業いたします。

本年もよろしくお願いいたします。

歳末に寄せて

平成25年12月31日大晦日、午前の来客が終わりました。

業務歴8年、大晦日まで仕事をしたのは初めてですが、職
業人としては幸福の限りです。

本年、さまざまな形で支えていただいたお客様・取引先様・
関係先様・同業者・家族・友人・スナックのママも・・、全ての
皆様に心から感謝申し上げます。

ありがとうございました。

新年は1月5日から通常営業再開予定です。

皆さまのご健康と社会の平和と発展をお祈りしつつ、本年は
筆を擱きます。

良いお年をお迎えください。

医療法人の解散事由の登記

医療法人の設立認可を受けて、設立登記を法務局に申請する
際、当該登記についての準拠法は「組合等登記令」になります。

組合等登記令第2条を参照すると、設立登記として「解散の事
由を定めたときはその事由」を登記しなければならないとされ
ています。

ここで、解散事由を「定めた」ときは・・という文言の文理解釈が
ポイントです。

医療法第55条には、医療法人の解散事由が列挙されていて、
そのうち一つに、「定款をもって定めた解散事由の発生」という
条項があります。

すなわち、医療法第55条が「メニュー化」している解散事由以外
に、あえて定款で別途特別な解散事由を「定めた」場合のみ、こ
れを登記しなければならないという考え方になります。

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