すがはら法務事務所ブログ

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登録免許税法第17条第4項

マンションの登記について。

一般的な分譲マンションは、法律用語で「敷地権付区分建物」といいます。

意味合いとしまして、マンションの一部屋の所有権には、その部屋(区分建物)
の所有権に加え、敷地(土地)の共有持分の利用権が含まれるというニュアンス
です。

敷地利用権は所有権であることが多いのですが、地上権や賃借権の場合もあり
ます。
後者の方が、法的に権利が「弱い」ので、物件価格は安いと思われます。

これら敷地権の「種類」は、物件の登記簿謄本に明記されています。

さて、ここからが本題で、専門的な話です。

今回、敷地権が賃借権であるマンション一部屋の所有者が、敷地の所有権(共
有持分)を買い取ったというケースでした。

この登記申請の際に適用されるのが、表題の「登録免許税法第17条第4項」です。

すなわち、「すでに登記された賃借権者が、同物件の所有権を取得する」ケース
では、本則の税率の100分の50(半分)でOKということです。

さらに、土地の所有権移転登記の場合、1,000分の20の半分=「1,000分の10」の
税率になるというのもポイントです。
租税特別措置法適用税率1,000分の15の半分=「1000分の7.5」では無い!という
ことですね。
※ 訂正記事あり・・平成26年8月31日・・1000分の7.5が正解です。

じつは私はこれを見落としており、登記官の方にご指摘いただいたので、自分自身
への戒めと忘備録も兼ねて記事にしました。

受験生の頃、ある講師の先生が「司法書士を10年やってようやく一人前」と仰った
言葉をふと思い出しました。

あっという間に業務歴8年・・
しかし、まだまだ成長しなければならないぞと自分に言い聞かせています。

すがはら法務事務所は進化を続けます。

3月の土曜営業日

平成26年3月の土曜営業予定は以下のとおりです。

3月15日 土曜日
3月29日 土曜日

営業時間 午前10時から午後3時まで

その他の日時も随時ご対応いたしますので、お気軽にお問い合わせください。

2月の土曜営業日

平成26年2月の土曜営業予定は以下のとおりです。

2月8日 土曜日

営業時間 午前10時から午後3時まで

その他の日時も随時ご対応いたしますので、お気軽にお問い合わせください。

グローカル・シンキング

私が在学した当時、早稲田大学では「グローカル・ユニバーシティ」を
目指すというようなスローガンを掲げていました。

「グローカル」というのは「グローバル」と「ローカル」の合成語だそう
です。

その心は、

地元あるいは地域性を大事にしながら、世界にも目線を向ける・・

そんな風に私は理解しています。

この言葉を結構気に入っており、実は、当事務所の基本理念の三本
柱の一つが「グローカル・シンキング」です。

公式HPでも度々述べていますように、当事務所は、身近な街の法律
家、地域密着型の法律家であることを最上の基本理念としています。

しかしながら、地域密着型というのは、「その地域でしか」仕事をしな
い、ということを意味するものではありません。

情報化社会・国際社会といわれる中、「池田から世界へ」「世界から
池田へ」という行き来の壁は低く、これからますます低くなっていくと考
えています。

すがはら法務事務所は「世界を相手に仕事をしている」ことをイメージし
ています。
まずは「想う」ことから・・

そして事実、ひょんなきっかけで、去年末あたりから、かなりの件数の
渉外登記案件を処理することになってきています。

すがはら法務事務所は、今後もますます「グローカル化」を進めてま
いります。

それにしても、語学力の低下は我ながら非常に情けなく感じます。
高校時代はあんなに得意科目だったのに・・

もう一度勉強し直すか??
やりたいことだらけの2014年です。

あっというまに2月。明日は節分ですね。

求人の終了について

平成26年1月7日付でお知らせしていました職員1名の求人
につきましては、本日をもちまして、いったん締切といたし
ます。

多数のご応募ありがとうございました!

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