すがはら法務事務所ブログ

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池田くれはの里桜

久しぶりに猪名川の河川敷をジョギングしてきました。

大体いつも、呉羽町の交差点からダイハツ工場の前を通って河川敷
に入り、そこから川下に向かって走り、軍行橋(171号線)の手前くら
いで折り返して帰ってきます。

当事務所から往復で5キロくらいのコースになるでしょうか。
走りやすく、自然も豊かで、とても気持ちいいコースです。

とくに、中国自動車道高架から軍行橋高架までのゾーンは、運動場
が途切れるため、風景がガラリと変わります。
川が、走るすぐ側を流れ、立木や野鳥の様子がより自然的です。
草花や遠くに見える山並みの様子から四季を感じ取ることができます。
いまは菜の花が綺麗です。

今日は、表題の「池田くれはの里桜」がきちんと咲いていることも確認
できました。

これは何かと言いますと、私も所属する池田くれはロータリークラブが
クラブ創立30周年事業の一環として、池田市と共同で植樹事業を行っ
たというものです。

去年から今年にかけての植樹事業でしたので、今春はじめての開花
を迎えました。

メインは、ソメイヨシノではなく里桜です。
遅咲きの里桜が、特徴的な、ボリューム感のある花を咲かせていまし
た。

まだ植樹したばかりのちょっと頼りなさ気な桜たちですが、年々か後に
もっともっと立派な木になって咲き誇る姿を想像します。

少しずつ知名度が上がっていけばいいなと思い、ご紹介しました。

場所は、ちょうど猪名川河川敷の上記「ゾーン」です。

今年はもうすぐ見ごろも終わりですが、来年よろしければ是非一度ご
覧になってみてください。

4月1日からの法改正対応等

資産関係の法律の経過措置等が3月末で切り替わることが多くあり、
司法書士事務所にとっては気ぜわしい時期です。

今年の4月1日からの法改正対応として、私の中で重要なものをピック
アップしました。

租税特別措置法第74条の3
所有権移転登記の減税要件が新設されました。
「一定の増改築が行われた一定の住宅用家屋を取得する場合の所有
権移転登記について」ですが、ざっと調べたところ「一定の」を定めた
細則が未公開のようですので、今後の動向にも注意が必要です。

不動産売買契約書に貼付すべき収入印紙額
もともと、租税特別措置法第91条にもとづく減税措置がありましたが、
減税幅がさらに大きくなっていますね。
法律専門職や不動産業者であっても、収入印紙税法まで丸暗記され
ている方はほとんどいないと思われますが、古い六法等を参照すると
ミスすることになりますので、注意が必要ですね。

訴訟等の予納郵券額
以前の記事でもご紹介しましたが、
https://sugahara-legal.com/blog/legal_reform/158/ 何となく、まだ新しい郵便料金が体に染みついていないためか、意外
と盲点というか、戸惑う場面があります。

以上3点でした。

抜け漏れは無いかな??

4月の土曜営業日

平成26年4月の土曜営業予定は以下のとおりです。

4月26日 土曜日

営業時間 午前10時から午後3時まで

最近は土日祝日も含め、ほぼフル稼働で事務所業務をして
おりますので、土曜営業日もやや形骸化していますが・・

その他日時も随時ご対応いたしますので、お気軽にお問合せ
ください。

池田高校~センバツ高校野球~

センバツ高校野球が開幕しました。

注目している出場校は「池田高校」です。

我が町、大阪府池田市にも「池田高校」がありますが、大会に
出場しているのは「徳島県立池田高等学校」の方です。

「池田」というだけで、何となく親しみを持って応援したくなるの
ですが、古豪復活ということで、メディアも注目しているようで
すね。

私は、先日偶然観たスポーツニュースで、地域ぐるみで野球部
を応援し(ただ声援を贈るという意味ではなく、寮や食事やお風
呂を提供されているそうです)、それに応えたいという野球部の
思いが繋がって、念願の甲子園出場を果たした・・というドラマ
チックで美しいエピソードに感動し、池田高校を応援したい気持
ちが一層強くなりました。

ついでに、「阿波池田」ってどんな所?と気になって調べてみま
したところ、阿波池田は市町村合併で現在は町名はなく、地域
名であることも分かりました。

「かずら橋」で有名な祖谷渓は阿波池田に所在するのですね。
これも初めて知りました。

スタンド観戦まではきっと行けませんが、ささやかながら・・
すがはら法務事務所は池田高校を応援します。

来週から!消費税増税に伴う「予納郵券」取扱いの変更

ご存じのとおり、4月1日から消費税増税がスタートします。

消費税増税の影響は、実生活にダイレクトに出てきますね。

その中で、郵便切手の値上げというのは、ほぼ毎日のように郵便局
に通う我々のような事業者にとって、重要な項目です。

そして、それに伴い、裁判所における「予納郵券」の取扱いも変更さ
れるようです。
しかも、裁判手続きの審査期間の長さを考慮して、来週3月4日から、
予め一部の取扱い変更がスタートするようなので、特に注意が必要で
す。

予納郵券とは・・

裁判手続きでは、裁判所から関係者に対する通知書・決定書・呼出状
など送付のため、申立人が申立て時に一定の郵券(郵便切手)を予納
します。

予納郵券の金額や内訳は、手続き内容や当事者の数はもちろん、地
域によっても取扱いが異なるので、事前に管轄裁判所に電話を入れて
確認するのが一般的と思われます。

さて、3月4日から上記取扱い変更がスタートする手続きとして、当事
務所に確かな情報として入ってきているのは成年後見に関する手続き
ですが、他の手続きであっても、来週以降の申立ての際には、ひとま
ず事前確認を経ておいた方が無難なのではないかと考えます。

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