
会社・法人印鑑カードの発行について
2014年12月14日(日)
- テーマ:
- 企業法務
以前の記事で、会社・法人印鑑カードの発行は「本店等所在地の法務局のみ」
で取り扱うと記載しましたが、平成24年6月1日から取り扱いが変わっていたよ
うです。
以前の記事 https://sugahara-legal.com/blog/corporate_legal/95/
大阪府下に本店等がある会社・法人は「最寄りの」法務局で印鑑カードの発行
を受けることが可能です。
たとえば、大阪市内や堺市内の会社・法人印鑑カードを法務局池田出張所で発
行してもらうことも可能です。
但し、例外として、北出張所・天王寺出張所の2庁では当該事務を行っていない
ので少し注意が必要です。
なお、都道府県をまたいで、東京本店の会社印鑑カードを大阪で発行してもら
うことは、さすがに出来ません。
本当に今更ですが、最近知りました。
司法書士業界内で、それほど話題になっていなかったように思われますが。
単なる事務管轄の変更なので、法令の改正ではなく、通達が根拠のようです。
で取り扱うと記載しましたが、平成24年6月1日から取り扱いが変わっていたよ
うです。
以前の記事 https://sugahara-legal.com/blog/corporate_legal/95/
大阪府下に本店等がある会社・法人は「最寄りの」法務局で印鑑カードの発行
を受けることが可能です。
たとえば、大阪市内や堺市内の会社・法人印鑑カードを法務局池田出張所で発
行してもらうことも可能です。
但し、例外として、北出張所・天王寺出張所の2庁では当該事務を行っていない
ので少し注意が必要です。
なお、都道府県をまたいで、東京本店の会社印鑑カードを大阪で発行してもら
うことは、さすがに出来ません。
本当に今更ですが、最近知りました。
司法書士業界内で、それほど話題になっていなかったように思われますが。
単なる事務管轄の変更なので、法令の改正ではなく、通達が根拠のようです。
婚外契約書とは?
2014年11月4日(火)
- テーマ:
- コラム
先日、ある芸能人が「婚外契約書」の作成を検討している旨の
ニュース記事を目にしました。
ちょうど現在私が、大阪司法書士会の家族法研究会において研
究対象としている事柄とリンクしましたので、少しコメントしてみ
たいと思います。
ここで、婚外契約書というのは、いわゆる内縁関係等に法的な
地位を与えるための契約行為というニュアンスで伝えられてい
ます。
フランスには「パックス」と言って、まさにこのようなニーズに正
面から対応できる法制度があります。
日本にはパックスも、よく似た制度も存在しません。
記事の中では婚外契約書を「正式には任意後見契約書という」
とされていました。
なかなか面白い発想です。
いや、厳密には、任意後見契約書はパックスの代用にはなり得
ません。
任意後見契約書は、教科書的に言えば、元気なうちに、将来認
知症になったとき等に備えて、信頼できる人にサポートをお願い
しておく制度で、「元気なうちは効力を生じない」からです。
一人暮らしのお年寄りをイメージしがちな制度です。
しかしながら、任意後見契約と「何か」を組み合わせることによ
って、あるいは「パックス的」な機能を持たせることが可能かも
しれません。
「かけ算」の発想そして・・
「契約自由の原則」という美しい(?)言葉が存在する限り。
婚外契約書の今後に法律家として注目してみたいですね。
ニュース記事を目にしました。
ちょうど現在私が、大阪司法書士会の家族法研究会において研
究対象としている事柄とリンクしましたので、少しコメントしてみ
たいと思います。
ここで、婚外契約書というのは、いわゆる内縁関係等に法的な
地位を与えるための契約行為というニュアンスで伝えられてい
ます。
フランスには「パックス」と言って、まさにこのようなニーズに正
面から対応できる法制度があります。
日本にはパックスも、よく似た制度も存在しません。
記事の中では婚外契約書を「正式には任意後見契約書という」
とされていました。
なかなか面白い発想です。
いや、厳密には、任意後見契約書はパックスの代用にはなり得
ません。
任意後見契約書は、教科書的に言えば、元気なうちに、将来認
知症になったとき等に備えて、信頼できる人にサポートをお願い
しておく制度で、「元気なうちは効力を生じない」からです。
一人暮らしのお年寄りをイメージしがちな制度です。
しかしながら、任意後見契約と「何か」を組み合わせることによ
って、あるいは「パックス的」な機能を持たせることが可能かも
しれません。
「かけ算」の発想そして・・
「契約自由の原則」という美しい(?)言葉が存在する限り。
婚外契約書の今後に法律家として注目してみたいですね。
いわゆる「近傍宅地」についてのつぶやき
不動産登記申請に際して、登記費用、厳密に言うと登録
免許税は市区町村の固定資産評価額をもとに算出します。
(相続や売買の登記の場合)
固定資産評価額は、市区町村で評価証明書(公課証明
書でも可)を発行してもらうか、あるいは、納税義務者
に届く納税通知書を参照すれば金額が分かります。
ところが、固定資産評価額がゼロ円の土地があります。
代表例は、道路・公園でしょう。
マンション敷地とかに特に多いですね。
ややこしいのは、固定資産評価額がゼロ円であっても、
登録免許税はゼロ円にならないという点です。
ここで出てくるのが「近傍宅地」です。
ざくっと言うと、ゼロ円の土地の近隣の土地の固定資産
評価額をもとに計算して、登録免許税を納めてくださいと
いう意味合いです。
さて、「近傍宅地」の固定資産評価額は、
・市区町村役場で評価証明書の備考欄等に書き加えてくれる場合
・わざわざ管轄法務局にも照会しなければならない場合
と、市区町村ごとに取扱いが異なります。
ここで私がつぶやきたいのは・・
最近、後者のパターンが増えてきているのではないかと
思われるのです。
ところが、法務局は統廃合が進み、庁舎の数がかなり減っ
ているため、便利なのは言うまでもなく前者のパターンで
す。
郵送で手配し易いのも前者のパターンでしょう。
これってどうよ?
オンライン化など、市民の利便性や開かれた行政サービ
スといったコンセプトに逆行する取扱いのように思えます。
前者・後者いずれのパターンがより多いのか、全国的な
統計を調査したわけではなく、個人的な実感なので、あくまで
も「つぶやき」ということにしておきますが。
免許税は市区町村の固定資産評価額をもとに算出します。
(相続や売買の登記の場合)
固定資産評価額は、市区町村で評価証明書(公課証明
書でも可)を発行してもらうか、あるいは、納税義務者
に届く納税通知書を参照すれば金額が分かります。
ところが、固定資産評価額がゼロ円の土地があります。
代表例は、道路・公園でしょう。
マンション敷地とかに特に多いですね。
ややこしいのは、固定資産評価額がゼロ円であっても、
登録免許税はゼロ円にならないという点です。
ここで出てくるのが「近傍宅地」です。
ざくっと言うと、ゼロ円の土地の近隣の土地の固定資産
評価額をもとに計算して、登録免許税を納めてくださいと
いう意味合いです。
さて、「近傍宅地」の固定資産評価額は、
・市区町村役場で評価証明書の備考欄等に書き加えてくれる場合
・わざわざ管轄法務局にも照会しなければならない場合
と、市区町村ごとに取扱いが異なります。
ここで私がつぶやきたいのは・・
最近、後者のパターンが増えてきているのではないかと
思われるのです。
ところが、法務局は統廃合が進み、庁舎の数がかなり減っ
ているため、便利なのは言うまでもなく前者のパターンで
す。
郵送で手配し易いのも前者のパターンでしょう。
これってどうよ?
オンライン化など、市民の利便性や開かれた行政サービ
スといったコンセプトに逆行する取扱いのように思えます。
前者・後者いずれのパターンがより多いのか、全国的な
統計を調査したわけではなく、個人的な実感なので、あくまで
も「つぶやき」ということにしておきますが。
大阪マラソン2014総括
2014年10月28日(火)
- テーマ:
- コラム
10月26日、大阪マラソンに初参加しました。
四度目の正直で初当選、それなりに意気込んでいたのですが・・
練習不足とコンディション不良(前日飲み過ぎ)のためか、過去最低
のタイム、5時間30分近くかかってしまいました。
そして今日も未だ足をひきづって歩いている、情けない・・
最低限の目標として、完走できたのは応援に手を振っていただいた
(沿道の皆さまを含む)あるいは応援メッセージをいただいた皆さま
のおかげです。
ちなみに、私の中の「完走」の定義は「どれだけしんどくても歩かない」
ということです。
これまでいくつかのマラソン大会に参加してきましたが、やはり規模
や盛り上がりはダントツに最高でした。
それだけに、もう少し大会の雰囲気を楽しむ心の余裕があればもっ
と良かったのに、と振り返ります。
全盛期のサブ4からはまた一歩後退してしまいましたが、これもまた
次回への反省、新たなスタートということにしましょう。
マラソンをなめたらアカン!ということですね。
すがはら法務事務所は走り続けます。
四度目の正直で初当選、それなりに意気込んでいたのですが・・
練習不足とコンディション不良(前日飲み過ぎ)のためか、過去最低
のタイム、5時間30分近くかかってしまいました。
そして今日も未だ足をひきづって歩いている、情けない・・
最低限の目標として、完走できたのは応援に手を振っていただいた
(沿道の皆さまを含む)あるいは応援メッセージをいただいた皆さま
のおかげです。
ちなみに、私の中の「完走」の定義は「どれだけしんどくても歩かない」
ということです。
これまでいくつかのマラソン大会に参加してきましたが、やはり規模
や盛り上がりはダントツに最高でした。
それだけに、もう少し大会の雰囲気を楽しむ心の余裕があればもっ
と良かったのに、と振り返ります。
全盛期のサブ4からはまた一歩後退してしまいましたが、これもまた
次回への反省、新たなスタートということにしましょう。
マラソンをなめたらアカン!ということですね。
すがはら法務事務所は走り続けます。
社会問題としての未登記家屋
2014年10月19日(日)
- テーマ:
- 登記実務
建築された建物が「未登記」の状態になっていることは少なくありません。
未登記のまま放置される最大の理由は、日本法において、不動産の登記は
効力要件ではなく対抗要件に過ぎないということでしょうか。
すなわち、登記をしなければ、建物の所有権取得の効力が生じないというこ
とはありません。
対抗要件の「対抗」とは、所有権を対外的に主張できないということなので、
逆に言うと、対外的に主張しなければならない場面が無ければ、未登記でも
不都合を生じないことにもなります。
所有権を対外的に主張しなければならない場面の典型は、住宅ローンの設
定でしょう。
金融機関に対し、私はこの不動産の所有者ですよと主張するための手段が
登記ということですね。
ところで、毎日新聞(下記)に、「空き家問題」と絡めて、未登記家屋が社会問
題化しているというような記事が記載されていました。
http://mainichi.jp/select/news/20141013k0000e040151000c.html
空き家問題とは、簡単に説明すると、長年管理者がおらず放置されてお化け
屋敷のようになった家屋が増えてきているという社会問題です。
空き家問題の解決策の一つは、所有者を特定することと思われますが、未登
記だと手の付けようがなくて困るという趣旨でしょう。
登記専門家である司法書士として、未登記建物の所有者に対し、上記のように、
実情に応じて、「必ず登記しなければならないわけではない」という説明をして
しまう場合も少なくないと思われますが、今回の記事を見て、少し考えさせられ
ました。
予防司法という観点からは、遠い未来のトラブル回避も視野に入れるべきかも
しれません。
未登記のまま放置される最大の理由は、日本法において、不動産の登記は
効力要件ではなく対抗要件に過ぎないということでしょうか。
すなわち、登記をしなければ、建物の所有権取得の効力が生じないというこ
とはありません。
対抗要件の「対抗」とは、所有権を対外的に主張できないということなので、
逆に言うと、対外的に主張しなければならない場面が無ければ、未登記でも
不都合を生じないことにもなります。
所有権を対外的に主張しなければならない場面の典型は、住宅ローンの設
定でしょう。
金融機関に対し、私はこの不動産の所有者ですよと主張するための手段が
登記ということですね。
ところで、毎日新聞(下記)に、「空き家問題」と絡めて、未登記家屋が社会問
題化しているというような記事が記載されていました。
http://mainichi.jp/select/news/20141013k0000e040151000c.html
空き家問題とは、簡単に説明すると、長年管理者がおらず放置されてお化け
屋敷のようになった家屋が増えてきているという社会問題です。
空き家問題の解決策の一つは、所有者を特定することと思われますが、未登
記だと手の付けようがなくて困るという趣旨でしょう。
登記専門家である司法書士として、未登記建物の所有者に対し、上記のように、
実情に応じて、「必ず登記しなければならないわけではない」という説明をして
しまう場合も少なくないと思われますが、今回の記事を見て、少し考えさせられ
ました。
予防司法という観点からは、遠い未来のトラブル回避も視野に入れるべきかも
しれません。
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今年もよろしくお願いします - 2024.1.5
謹賀新年 - 2023.12.28
今年もありがとうございました - 2023.8.1
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