
登記識別情報(権利証)の様式、マイナーチェンジ
2015年2月20日(金)
- テーマ:
- 登記実務
登記識別情報の様式がマイナーチェンジされます。
登記識別情報とは、昔で言う不動産登記済権利証です。
平成17年に登記のオンライン化を推進する法改正が実施された
ことをきっかけに、昔の権利証から、暗証番号方式の登記識別情
報にフルモデルチェンジされたのでした。
今回のマイナーチェンジは、従来の暗証番号を「シールで隠す」
方式から「ミシン目で綴じ込んで隠す」方式への様式変更のよう
です。
従来のシール方式では、一部シールが剥がれにくいなどといった
問題が多発していたことを受けての様式変更と思われます。
様式変更は、2月23日以降、全国一斉にでは無く、段階的に導入
されていく見通しです。
なお、関西圏でのスケジュールは未確定です。
まあ、それほど影響の大きい改正ではなく、ビックリしないように
という程度のものですが・・
登記識別情報とは、昔で言う不動産登記済権利証です。
平成17年に登記のオンライン化を推進する法改正が実施された
ことをきっかけに、昔の権利証から、暗証番号方式の登記識別情
報にフルモデルチェンジされたのでした。
今回のマイナーチェンジは、従来の暗証番号を「シールで隠す」
方式から「ミシン目で綴じ込んで隠す」方式への様式変更のよう
です。
従来のシール方式では、一部シールが剥がれにくいなどといった
問題が多発していたことを受けての様式変更と思われます。
様式変更は、2月23日以降、全国一斉にでは無く、段階的に導入
されていく見通しです。
なお、関西圏でのスケジュールは未確定です。
まあ、それほど影響の大きい改正ではなく、ビックリしないように
という程度のものですが・・
商業登記規則の改正、来週に迫る
平成27年2月27日から商業登記規則が改正されます。
司法書士実務はもちろん、全ての株式会社の登記実務に影響
を与える重要な改正です。
改正の最大のポイントは、
・取締役・監査役等の役員が、
・新任(再任を除く)する際の役員変更登記申請に際し、
・当該役員の本人確認資料提出が必要になる。
という部分です。
本人確認資料の例は、
・住民票
・本人が原本証明した運転免許証両面コピー
等とされています。
従来、役員変更登記で本人確認資料提出が必要になるのは、
代表取締役等が新任する(社長等が変わる)場合のみでした。
これが、いわゆる「ヒラ取締役」等にも拡大されたということ
です。
これらの運用は、会社のみならず、商業登記規則を準用する各
種法人・社団財団法人等にも適用されるという点にあわせて注
意が必要です。
来週からの運用開始ですので、これから着手する案件につい
ては、全て改正後を前提に準備を進める必要があるでしょう。
司法書士実務はもちろん、全ての株式会社の登記実務に影響
を与える重要な改正です。
改正の最大のポイントは、
・取締役・監査役等の役員が、
・新任(再任を除く)する際の役員変更登記申請に際し、
・当該役員の本人確認資料提出が必要になる。
という部分です。
本人確認資料の例は、
・住民票
・本人が原本証明した運転免許証両面コピー
等とされています。
従来、役員変更登記で本人確認資料提出が必要になるのは、
代表取締役等が新任する(社長等が変わる)場合のみでした。
これが、いわゆる「ヒラ取締役」等にも拡大されたということ
です。
これらの運用は、会社のみならず、商業登記規則を準用する各
種法人・社団財団法人等にも適用されるという点にあわせて注
意が必要です。
来週からの運用開始ですので、これから着手する案件につい
ては、全て改正後を前提に準備を進める必要があるでしょう。
謹賀新年
明けましておめでとうございます。
平成27年が始まりました。
私は平成17年の司法書士試験合格なので、それから10年。
この数字に特別な意味は無いでしょうが、少しだけ感慨を
覚えます。
平成27年のトップニュースは、次の2点でしょうか。
・相続税の基礎控除の引き下げ
平成27年1月1日以降に開始した相続については、改正後の
「3,000万円+600万円×法定相続人の数」により基礎控除額
を計算します。
・会社法の改正
平成27年4月又は5月に改正法が施行される見通しです。
どちらかと言うと、上場企業等の大企業をターゲットにした改正
という印象を受けますが、「監査役の監査の範囲を会計に関す
るものに限定する」旨の定款の定めが「登記事項」に新たに追加
されることが司法書士業界で大きな話題になっています。
監査役を置く中小企業の多くが、この定款の定めを置く(又は置
いているとみなされる)ため、注意が必要です。
さて、正月休みに読んだ本に「幸せの専門家」という言葉があり
ました。
深みのあるいい言葉だなと思いました。
すがはら法務事務所は「幸せの専門家」を目指します。
平成27年、一人でも多くの方を「幸せ」に出来るよう、誠心誠意
頑張ってまいります。
今年もよろしくお願いいたします。
平成27年が始まりました。
私は平成17年の司法書士試験合格なので、それから10年。
この数字に特別な意味は無いでしょうが、少しだけ感慨を
覚えます。
平成27年のトップニュースは、次の2点でしょうか。
・相続税の基礎控除の引き下げ
平成27年1月1日以降に開始した相続については、改正後の
「3,000万円+600万円×法定相続人の数」により基礎控除額
を計算します。
・会社法の改正
平成27年4月又は5月に改正法が施行される見通しです。
どちらかと言うと、上場企業等の大企業をターゲットにした改正
という印象を受けますが、「監査役の監査の範囲を会計に関す
るものに限定する」旨の定款の定めが「登記事項」に新たに追加
されることが司法書士業界で大きな話題になっています。
監査役を置く中小企業の多くが、この定款の定めを置く(又は置
いているとみなされる)ため、注意が必要です。
さて、正月休みに読んだ本に「幸せの専門家」という言葉があり
ました。
深みのあるいい言葉だなと思いました。
すがはら法務事務所は「幸せの専門家」を目指します。
平成27年、一人でも多くの方を「幸せ」に出来るよう、誠心誠意
頑張ってまいります。
今年もよろしくお願いいたします。
歳末に寄せて
2014年12月31日(水)
- テーマ:
- コラム
あっという間に平成26年も12月31日、最終日です。
今年は御用納めが12月26日と少し早かったこともあり、
少しゆとりをもって最終日を迎えることが出来ました。
いま事務所の大掃除が終わり、ホッと一息・・
今年も、当事務所に何らかの形で関わっていただいた全て
の皆さまのお顔を思い出しながら、感謝の心を込めて、事
務所の扉を閉めたいと思います。
本当にありがとうございました。
新年は暦どおり、1月5日から通常営業を開始します。
良いお年をお迎えください。
今年は御用納めが12月26日と少し早かったこともあり、
少しゆとりをもって最終日を迎えることが出来ました。
いま事務所の大掃除が終わり、ホッと一息・・
今年も、当事務所に何らかの形で関わっていただいた全て
の皆さまのお顔を思い出しながら、感謝の心を込めて、事
務所の扉を閉めたいと思います。
本当にありがとうございました。
新年は暦どおり、1月5日から通常営業を開始します。
良いお年をお迎えください。
年末年始の営業予定
年末年始の公式営業予定は次のとおりです。
年末 平成26年12月26日まで通常営業
年始 平成27年1月5日から通常営業
公式営業予定は法務局等の開庁日に合わせています。
それでは、今年の営業日もいよいよ残り2週間ですね!
年末 平成26年12月26日まで通常営業
年始 平成27年1月5日から通常営業
公式営業予定は法務局等の開庁日に合わせています。
それでは、今年の営業日もいよいよ残り2週間ですね!
すがはら法務事務所からの
お知らせ
- 2025.1.6
今年もよろしくお願いします - 2024.1.5
謹賀新年 - 2023.12.28
今年もありがとうございました - 2023.8.1
お盆期間の営業予定 - 2023.4.3
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