すがはら法務事務所ブログ

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11年目

日曜日であったため、やや実感が薄れていましたが、昨日4月2日は
事務所として11年目の創業記念日でした。

業務歴が長くなり、年齢も重ねると、良く言えば安定感が出て、悪く
言えば少しずつ自分で自分の限界を決めてしまっているような感じが
無くも無い気がしています。

いやいや、まだまだ成長できる。まだまだこれから。
スポーツ選手のインタビューなんかを聞きながら、あらためてそう考
えている今日この頃であります。

初心を忘れず、こうして仕事を続けていること、多くの方へ感謝しなが
ら、走り続けたいと思います。

2023年・始動!

6日間しっかりと休養することができ、本日1月4日、フレッシュな気持ちで、
2023年の仕事を始めています。

今年から来年にかけて、司法書士として、しっかり向き合い対処しなければ
ならない重要な法改正(あるいは新法)が運用開始します。
・2023年4月1日民法改正
新たな財産管理人制度の創設、共有制度の見直し等
・2023年4月27日相続土地国庫帰属法
一定の要件の下、相続等により取得した土地を国に帰属させる制度の創設
・2024年4月1日不動産登記法改正
報道等でよく取り上げられている「相続登記の義務化」

いずれも、「所有者不明土地問題」等への解決策として改正等を検討された
内容であり、登記あるいは物権法に深く関わる司法書士は、実務をリードす
べき立場にあると認識しています。

これまでも実際にいくつかご相談を受けましたが、法改正について若干の誤
解をされている例も見受けられました。
運用に関わる詳細な情報について、未だ明らかでない箇所もありますが、当
事務所でも、社会からの期待に応えられるよう、情報収集と研鑽を続けてま
いります。

もちろん上記以外にも、大小多くの課題に対応するため、健康にも気をつけな
がら、全力で走り続けたいと存じます。
(コロナ禍を言い訳に運動不足気味になっているので、実際に走りたいとも思
っています)

今年もよろしくお願いいたします。

一年間ありがとうございました

2022年12月28日、仕事納めの日です。
毎年、同じようなことを書いているような気がしますが、一年で一番
ホッとしている瞬間かなと思います。

忙しい一年でしたが、全力を尽くして業務を行い、一定の成果を上げら
れたと振り返ることができます。
思い浮かぶ限りの全ての方に感謝を申し上げます。

一方、より大局的に見ると、長引くコロナ禍、不安定な経済情勢、そして
ウクライナでの戦争など、世界中がハッピーとは到底言えない一年であっ
たとも思われます。

こうした大きな課題に対して、一個人では無力さを感じますが、何もでき
ないわけではない、と言うこともできます。
人事を尽くして天命を待つ。
あらためてこの言葉を思い起こす次第です。

法律実務家として、一個人として、世界中、そして未来の世代も含め、大き
くハッピーが広がるような取り組みを、意識して少しずつでも継続します。

では、年始は1月4日から始動します。
よいお年をお迎えください。

年末年始の営業予定

2022年も残り1週間ほどになりました。

当事務所は、例年通り、
・2022年 12月28日まで通常営業
・2023年 1月4日から通常営業
と予定しています。

よろしくお願いいたします。

不動産登記におけるDV被害者の住所の特例的取扱いについて

不動産登記制度の原則的な考え方によると、公簿である登記簿で、その不動産の
所有者を確認できる必要があるため、登記簿に個人住所が記載されます。

たとえば、不動産を売却等する時に、登記簿上の個人住所が、実は前住所のまま
になっていたということは、珍しく無いのですが、この場合、売却による所有権
移転登記の前提として、「住所変更登記」をすべきことになります。

しかしながら、「現住所」を秘匿する必要性が高いDV被害者については、上記の
ような住所変更登記を特例的に省略する取扱いが認められています。

この特例の適用を受けるため、私の担当した事案では、法務局と事前相談のうえ、
所有権移転登記申請書に次のような書類を添付しました。
・被支援者であることを証する情報として「住民票の写し交付停止決定通知書」
・住所変更の沿革を証する住民票等
・上申書

住所変更登記は不要であるけれども、住所変更の沿革の証明自体は省略できない、
というのは一つの注意点であると考えます。
上申書は、特例の適用について特に注意喚起する意味合いで、念のため作成しま
した。

法務局からは、特例の適用を希望する旨「目立つように付箋等を貼って」提出して
ください、との助言を受けました。

自分自身の忘備録も兼ねて記事にしました。

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