すがはら法務事務所ブログ

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後見事務・大阪家裁の取扱い変更

引き続き、改正の話題です。

大阪家裁(本庁)への後見開始申立てですが、従前は
面談期日(当日)に申立書類を持参すれば良かったと
ころ、今後、面談期日の1週間前までに提出すべきこと
と変更されました。

後見実務も目まぐるしく変わります。

そして、後見実務の変更のフォローが大変なのは、法改
正ではなく「取扱い」レベルで変更されるということです。

かなり積極的に情報収集しなければ、いつ変わったの?
知らなかった・・となります。

これもまた、大変大変と泣き言を言う前に勉強。
そのように自分に言い聞かせるしかないですね(笑)

いよいよ明日、会社法改正

いよいよ明日(平成27年5月1日)から、改正会社法が施行
されます。

今回の改正で司法書士業務にほとんど必ず影響するのは、
先日の記事でご紹介した監査役の権限の登記事項新設の
部分でしょう。

このほか、
・いわゆる「キャッシュアウト」に関する法整備
・役員の「社外性」要件の見直し
等もそのような相談があった時にスルーしてしまわない程度
に、頭の片隅には置いておきたい改正点です。

本当に、会社法関連は目まぐるしく変わり、バリバリの若手
を自負していても、追いつくのに必死という感じがします。

先日も、財団法人の評議員新任の登記の際に、当該評議員
の住民票を添付し忘れました。

今年の2月の商業登記規則準用を見落としたわけで・・

マニアックな話題ですが、改正をしっかりフォローして、専門
性を十分に発揮してこそ専門家の値打ちがあると言うべきなの
でしょう。

一生勉強ですね!

石の上にも三年

本日、当事務所は池田市で開業して三周年の日を迎えました。

まだまだ三年、振り返るには早すぎますが、それでもやはり、
周年の日は少し仕事の手を止めて、開業した当初を思い出し
ます。

国家資格者とは言え、国家公務員ではないので、開業は一般
の起業家と同じ、個人事業主として、ゼロからのスタートでした。

石の上にも三年・・
初めて経験する起業という道がどんなに厳しくても、まずは三年、
歯を食いしばって頑張ろうと自分に言い聞かせていました。

しかしながら、実際には三年間、「石の上」どころか、本当に沢
山の方から温かい「支え」をいただき、機会をいただき、想像し
ていたよりも何倍も充実し、楽しい道を歩んできました。

それらの全てに対して、この機会にあらためて御礼を申し上げ
たいというのが、まず心に浮かぶ思いです。

そして、今一度リニューアルオープンするような気持ちで、身近
な街の法律家として十年二十年と社会の発展に寄与し続けられる
よう、スタッフ一同、一層の努力をしてまいります。

これからもどうぞよろしくお願いいたします。

法律雑誌への寄稿について

わたくし中西博之の書いた原稿が法律雑誌『月刊登記情報』
(2015年4月号)に掲載されました。

(月刊登記情報の紹介HP)
http://store.kinzai.jp/magazine/AT/index.html
原稿依頼いただいたのは「成年後見掲示板」として、成年後
見の現場を紹介する趣旨のコラムです。
私の担当した中で最も思い入れの強い後見事案を題材に書
きました。

1ページ分のちょっとしたものですが、全国規模で有料購読さ
れている雑誌に寄稿するのは初めてで、貴重な経験をさせて
もらいました。

誰でも購読できますし、大きな図書館であれば置いているよ
うな雑誌なので、機会があれば是非お目通しください。

外国人社長に関する商業登記取扱いの変更

外国人社長に関する商業登記取扱いが変更されました。

従来、会社の代表取締役のうち1名以上は日本国内に住所を有していなけれ
ばならないという登記取扱いが存在しました。

代表取締役の全員が外国在住の外国人という会社は作れなかったということ
です。

これは法律で決められていたのではなく、通達つまり取扱いレベルのルール
でした。

ところで、法務省のHPによると、この取扱いが平成27年3月16日から変更され
て、全員が外国在住の外国人でもOKになったそうです。

法務省HP
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00086.html
昨日の司法書士会の役員会で情報提供があったのですが、変更された理由
等は特に明らかにされていないそうです。

それほど多いケースではないでしょうけれども、頭の片隅に記憶しておけば、
いずれ役立つ知識になるかもしれません。

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